今回の雇用保険法等の改正は、「個別延長給付」その2です。
☆☆========================================================☆☆
前項の場合において、所定給付日数を超えて基本手当を支給する日数は、60日
(所定給付日数が第23条第1項第2号イ又は第3号イに該当する受給資格者に
あっては、30日)を限度とするものとする。
第1項の規定による基本手当の支給を受ける受給資格者の受給期間は、第20条
第1項及び第2項の規定にかかわらず、これらの規定による期間に前項に規定
する日数を加えた期間とする。
☆☆========================================================☆☆
個別延長給付の支給日数は、
(1)(2)に該当する者以外の者:60日
(2)算定基礎期間が20年以上であって、次のいずれかに該当する者:30日
1)離職日における年齢が35歳以上40歳未満である者
(所定給付日数が270日の者)
2)離職日における年齢が45歳以上60歳未満である者
(所定給付日数が330日の者)
を限度とします。
元々、所定給付日数が多い場合には、延長日数を少なくしています。
なお、個別延長給付が行われる場合には、その日数分だけ、受給期間が延長されます。
☆☆========================================================☆☆
前項の場合において、所定給付日数を超えて基本手当を支給する日数は、60日
(所定給付日数が第23条第1項第2号イ又は第3号イに該当する受給資格者に
あっては、30日)を限度とするものとする。
第1項の規定による基本手当の支給を受ける受給資格者の受給期間は、第20条
第1項及び第2項の規定にかかわらず、これらの規定による期間に前項に規定
する日数を加えた期間とする。
☆☆========================================================☆☆
個別延長給付の支給日数は、
(1)(2)に該当する者以外の者:60日
(2)算定基礎期間が20年以上であって、次のいずれかに該当する者:30日
1)離職日における年齢が35歳以上40歳未満である者
(所定給付日数が270日の者)
2)離職日における年齢が45歳以上60歳未満である者
(所定給付日数が330日の者)
を限度とします。
元々、所定給付日数が多い場合には、延長日数を少なくしています。
なお、個別延長給付が行われる場合には、その日数分だけ、受給期間が延長されます。