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雇用保険法等の改正「個別延長給付」その2

2009-04-29 06:42:43 | 改正情報
今回の雇用保険法等の改正は、「個別延長給付」その2です。


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前項の場合において、所定給付日数を超えて基本手当を支給する日数は、60日
(所定給付日数が第23条第1項第2号イ又は第3号イに該当する受給資格者に
あっては、30日)を限度とするものとする。

第1項の規定による基本手当の支給を受ける受給資格者の受給期間は、第20条
第1項及び第2項の規定にかかわらず、これらの規定による期間に前項に規定
する日数を加えた期間とする。


☆☆========================================================☆☆


個別延長給付の支給日数は、

(1)(2)に該当する者以外の者:60日

(2)算定基礎期間が20年以上であって、次のいずれかに該当する者:30日
  1)離職日における年齢が35歳以上40歳未満である者
  (所定給付日数が270日の者)
  2)離職日における年齢が45歳以上60歳未満である者
  (所定給付日数が330日の者)

を限度とします。

元々、所定給付日数が多い場合には、延長日数を少なくしています。

なお、個別延長給付が行われる場合には、その日数分だけ、受給期間が延長されます。
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健康保険法3-7-C-改題

2009-04-29 06:41:54 | 今日の過去問
今日の過去問は「健康保険法3-7-C-改題」です。

【 問 題 】

資格喪失後に受胎したことが明らかな場合は、資格喪失後
6月以内の出産であっても、出産育児一時金は支給しない。
                           
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

設問の場合でも、資格を喪失した日後6月以内に出産した
ときは、その他の要件を満たしていれば、出産育児一時金が
支給されます。

 誤り。 
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