今回の雇用保険法等の改正は、「特定受給資格者」です。
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特定受給資格者に該当することとなる離職理由の1つに
「期間の定めのある労働契約(当該期間が1年未満のものに限る)の締結に際し
当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新
されないこととなったこと(1年以上引き続き同一の事業主の適用事業に雇用
されるに至った場合を除く)」
というものがありました。
「特定理由離職者」の規定が設けられたことから、この離職理由が、
「期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが
明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったこと」
とされました。
「労働契約の期間が1年未満のものに限る」
「1年以上引き続き同一の事業主の適用事業に雇用されるに至った場合を除く」
という箇所が削除されています。
つまり、「労働契約の期間が1年未満のもの」には限定されないことになり、
また、「1年以上引き続き同一の事業主の適用事業に雇用されるに至った場合」
も含まれるようになったということです。
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特定受給資格者に該当することとなる離職理由の1つに
「期間の定めのある労働契約(当該期間が1年未満のものに限る)の締結に際し
当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新
されないこととなったこと(1年以上引き続き同一の事業主の適用事業に雇用
されるに至った場合を除く)」
というものがありました。
「特定理由離職者」の規定が設けられたことから、この離職理由が、
「期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが
明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったこと」
とされました。
「労働契約の期間が1年未満のものに限る」
「1年以上引き続き同一の事業主の適用事業に雇用されるに至った場合を除く」
という箇所が削除されています。
つまり、「労働契約の期間が1年未満のもの」には限定されないことになり、
また、「1年以上引き続き同一の事業主の適用事業に雇用されるに至った場合」
も含まれるようになったということです。