K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

雇用保険法等の改正「特定受給資格者」

2009-04-14 05:56:46 | 今日の過去問
今回の雇用保険法等の改正は、「特定受給資格者」です。

☆☆======================================================☆☆


特定受給資格者に該当することとなる離職理由の1つに

「期間の定めのある労働契約(当該期間が1年未満のものに限る)の締結に際し
当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新
されないこととなったこと(1年以上引き続き同一の事業主の適用事業に雇用
されるに至った場合を除く)」

というものがありました。

「特定理由離職者」の規定が設けられたことから、この離職理由が、

「期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが
明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったこと」

とされました。

「労働契約の期間が1年未満のものに限る」
「1年以上引き続き同一の事業主の適用事業に雇用されるに至った場合を除く」
という箇所が削除されています。

つまり、「労働契約の期間が1年未満のもの」には限定されないことになり、
また、「1年以上引き続き同一の事業主の適用事業に雇用されるに至った場合」
も含まれるようになったということです。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

健康保険法2-6-B-改題

2009-04-14 05:55:36 | 今日の過去問
今日の過去問は「健康保険法2-6-B-改題」です。

【 問 題 】

標準報酬月額の随時改定は、昇給又は降給のあった月以降の
継続した3月間に受けた報酬月額を平均した額を基礎として
昇給又は降給のあった月から実施される。
                               
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

随時改定は、昇給又は降給のあった月の翌々月を著しく高低が
生じた月とし、その翌月から行われます。


 誤り。 
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする