今回の雇用保険法等の改正は、「基本手当の支給に関する暫定措置」です。
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雇用保険法附則4条
第13条第3項に規定する特定理由離職者(厚生労働省令で定める者に限る)で
あって、受給資格に係る離職の日が平成21年3月31日から平成24年3月31日
までの間であるものに係る基本手当の支給については、当該受給資格者(第22条
第2項に規定する受給資格者を除く)を第23条第2項に規定する特定受給資格者
とみなして第20条、第22条及び第23条第1項の規定を適用する。
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特定理由離職者とは、
1)期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新
がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかか
わらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限り
ます)
2)離職理由による給付制限の対象とならない正当な理由により離職した者
いずれかに該当する者ですが、
受給資格に係る離職の日が平成21年3月31日から平成24年3月31日まで
の間である特定理由離職者(厚生労働省令で定める者に限ります)について
は、当該受給資格者を特定受給資格者とみなして基本手当を支給することと
しました。
つまり、特定理由離職者についての給付水準は、特定受給資格者と同様という
ことです。
なお、2)の場合、被保険者期間が12カ月以上(離職日以前2年間)ない
場合に限り、所定給付日数が特定受給資格者と同様になります。
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雇用保険法附則4条
第13条第3項に規定する特定理由離職者(厚生労働省令で定める者に限る)で
あって、受給資格に係る離職の日が平成21年3月31日から平成24年3月31日
までの間であるものに係る基本手当の支給については、当該受給資格者(第22条
第2項に規定する受給資格者を除く)を第23条第2項に規定する特定受給資格者
とみなして第20条、第22条及び第23条第1項の規定を適用する。
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特定理由離職者とは、
1)期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新
がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかか
わらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限り
ます)
2)離職理由による給付制限の対象とならない正当な理由により離職した者
いずれかに該当する者ですが、
受給資格に係る離職の日が平成21年3月31日から平成24年3月31日まで
の間である特定理由離職者(厚生労働省令で定める者に限ります)について
は、当該受給資格者を特定受給資格者とみなして基本手当を支給することと
しました。
つまり、特定理由離職者についての給付水準は、特定受給資格者と同様という
ことです。
なお、2)の場合、被保険者期間が12カ月以上(離職日以前2年間)ない
場合に限り、所定給付日数が特定受給資格者と同様になります。