今回は、平成24年-国年法問8-D「繰下げ支給の老齢基礎年金」です。
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寡婦年金の受給権者であった者は、老齢基礎年金の繰下げ支給を受けること
はできない。
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「繰下げ支給の老齢基礎年金」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 10-2-A 】
特別支給の老齢厚生年金の支給を受けていた者は、老齢基礎年金の支給繰下げ
請求をすることができない。
【 14-3-D 】
特別支給の老齢厚生年金の支給を受けていた者は、老齢基礎年金の支給繰下げ
の申出をすることができない。
【 15-8-B 】
特別支給の老齢厚生年金の支給を受けていた者は、老齢基礎年金の繰下げ
支給を請求することができない。
【 17-4-B 】
特別支給の老齢厚生年金の支給を受けていた者は、老齢基礎年金の繰下げ
請求をすることができない。
【 14-3-E[改題]】
65歳に達したときに障害基礎年金の受給権者である者は、老齢基礎年金の
支給繰下げの申出をすることができない。
【 14-7-C 】
障害基礎年金の支給を受けていたが支給停止となり65歳に達して失権した者
並びに遺族厚生年金の受給権者は、老齢基礎年金の支給繰下げの申出をする
ことはできない。
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「老齢基礎年金の支給の繰下げ」、たびたび出題されています。
傾向としては、65歳時点の受給権に論点を置いた問題が多いです。
65歳に達した時点で受給権が消滅する年金は、65歳時点に受給権があること
にはならないので、老齢基礎年金の支給繰下げに何ら影響しません。
ですので、そのような場合に、支給の繰下げの申出ができないとしている
問題は誤りです。
【 10-2-A 】【 14-3-D 】【 15-8-B 】【 17-4-B 】では、
「特別支給の老齢厚生年金」の支給を受けていた者は、
支給の繰下げができない内容となっているので、誤りです。
「特別支給の老齢厚生年金」は65歳時点で受給権消滅ですから。
【 24-8-D 】は、寡婦年金の受給権者であった者ですが、
寡婦年金も、65歳になると失権します。
ですので、こちらも、支給の繰下げに何ら影響はありません。
「できない」としている【 24-8-D 】は誤りです。
次に、【 14-3-E[改題]】ですが、
障害基礎年金の受給権者である者は、支給繰下げの申出をすることは
できないので、正しいです。
そこで、【 14-7-C 】では、
障害基礎年金の支給を受けていたが支給停止となり65歳に達して失権した者
を挙げています。
障害基礎年金の受給権者であっても、65歳到達で失権したのであれば、
65歳時点では受給権がないことになります。
ですから、支給の繰下げが可能です。
誤りですね。
それと、
「遺族厚生年金の受給権者は、老齢基礎年金の支給繰下げの申出をする
ことはできない」
という点は、正しいです。
いろいろな年金を挙げて、支給繰下げの申出ができるかどうかを問うもの、
今後も出題されるでしょうから、
どのような場合、繰下げができるのか、できないのか、
整理しておきましょう。
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寡婦年金の受給権者であった者は、老齢基礎年金の繰下げ支給を受けること
はできない。
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「繰下げ支給の老齢基礎年金」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 10-2-A 】
特別支給の老齢厚生年金の支給を受けていた者は、老齢基礎年金の支給繰下げ
請求をすることができない。
【 14-3-D 】
特別支給の老齢厚生年金の支給を受けていた者は、老齢基礎年金の支給繰下げ
の申出をすることができない。
【 15-8-B 】
特別支給の老齢厚生年金の支給を受けていた者は、老齢基礎年金の繰下げ
支給を請求することができない。
【 17-4-B 】
特別支給の老齢厚生年金の支給を受けていた者は、老齢基礎年金の繰下げ
請求をすることができない。
【 14-3-E[改題]】
65歳に達したときに障害基礎年金の受給権者である者は、老齢基礎年金の
支給繰下げの申出をすることができない。
【 14-7-C 】
障害基礎年金の支給を受けていたが支給停止となり65歳に達して失権した者
並びに遺族厚生年金の受給権者は、老齢基礎年金の支給繰下げの申出をする
ことはできない。
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「老齢基礎年金の支給の繰下げ」、たびたび出題されています。
傾向としては、65歳時点の受給権に論点を置いた問題が多いです。
65歳に達した時点で受給権が消滅する年金は、65歳時点に受給権があること
にはならないので、老齢基礎年金の支給繰下げに何ら影響しません。
ですので、そのような場合に、支給の繰下げの申出ができないとしている
問題は誤りです。
【 10-2-A 】【 14-3-D 】【 15-8-B 】【 17-4-B 】では、
「特別支給の老齢厚生年金」の支給を受けていた者は、
支給の繰下げができない内容となっているので、誤りです。
「特別支給の老齢厚生年金」は65歳時点で受給権消滅ですから。
【 24-8-D 】は、寡婦年金の受給権者であった者ですが、
寡婦年金も、65歳になると失権します。
ですので、こちらも、支給の繰下げに何ら影響はありません。
「できない」としている【 24-8-D 】は誤りです。
次に、【 14-3-E[改題]】ですが、
障害基礎年金の受給権者である者は、支給繰下げの申出をすることは
できないので、正しいです。
そこで、【 14-7-C 】では、
障害基礎年金の支給を受けていたが支給停止となり65歳に達して失権した者
を挙げています。
障害基礎年金の受給権者であっても、65歳到達で失権したのであれば、
65歳時点では受給権がないことになります。
ですから、支給の繰下げが可能です。
誤りですね。
それと、
「遺族厚生年金の受給権者は、老齢基礎年金の支給繰下げの申出をする
ことはできない」
という点は、正しいです。
いろいろな年金を挙げて、支給繰下げの申出ができるかどうかを問うもの、
今後も出題されるでしょうから、
どのような場合、繰下げができるのか、できないのか、
整理しておきましょう。