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平成24年-国年法問8-D「繰下げ支給の老齢基礎年金」

2013-07-06 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成24年-国年法問8-D「繰下げ支給の老齢基礎年金」です。


☆☆======================================================☆☆


寡婦年金の受給権者であった者は、老齢基礎年金の繰下げ支給を受けること
はできない。


☆☆======================================================☆☆


「繰下げ支給の老齢基礎年金」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 10-2-A 】

特別支給の老齢厚生年金の支給を受けていた者は、老齢基礎年金の支給繰下げ
請求をすることができない。


【 14-3-D 】

特別支給の老齢厚生年金の支給を受けていた者は、老齢基礎年金の支給繰下げ
の申出をすることができない。


【 15-8-B 】

特別支給の老齢厚生年金の支給を受けていた者は、老齢基礎年金の繰下げ
支給を請求することができない。


【 17-4-B 】

特別支給の老齢厚生年金の支給を受けていた者は、老齢基礎年金の繰下げ
請求をすることができない。


【 14-3-E[改題]】

65歳に達したときに障害基礎年金の受給権者である者は、老齢基礎年金の
支給繰下げの申出をすることができない。


【 14-7-C 】

障害基礎年金の支給を受けていたが支給停止となり65歳に達して失権した者
並びに遺族厚生年金の受給権者は、老齢基礎年金の支給繰下げの申出をする
ことはできない。


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「老齢基礎年金の支給の繰下げ」、たびたび出題されています。
傾向としては、65歳時点の受給権に論点を置いた問題が多いです。

65歳に達した時点で受給権が消滅する年金は、65歳時点に受給権があること
にはならないので、老齢基礎年金の支給繰下げに何ら影響しません。

ですので、そのような場合に、支給の繰下げの申出ができないとしている
問題は誤りです。

【 10-2-A 】【 14-3-D 】【 15-8-B 】【 17-4-B 】では、
「特別支給の老齢厚生年金」の支給を受けていた者は、
支給の繰下げができない内容となっているので、誤りです。

「特別支給の老齢厚生年金」は65歳時点で受給権消滅ですから。

【 24-8-D 】は、寡婦年金の受給権者であった者ですが、
寡婦年金も、65歳になると失権します。
ですので、こちらも、支給の繰下げに何ら影響はありません。
「できない」としている【 24-8-D 】は誤りです。

次に、【 14-3-E[改題]】ですが、
障害基礎年金の受給権者である者は、支給繰下げの申出をすることは
できないので、正しいです。

そこで、【 14-7-C 】では、
障害基礎年金の支給を受けていたが支給停止となり65歳に達して失権した者
を挙げています。
障害基礎年金の受給権者であっても、65歳到達で失権したのであれば、
65歳時点では受給権がないことになります。
ですから、支給の繰下げが可能です。
誤りですね。
それと、
「遺族厚生年金の受給権者は、老齢基礎年金の支給繰下げの申出をする
ことはできない」
という点は、正しいです。

いろいろな年金を挙げて、支給繰下げの申出ができるかどうかを問うもの、
今後も出題されるでしょうから、
どのような場合、繰下げができるのか、できないのか、
整理しておきましょう。



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厚年法8-2-A[改題]

2013-07-06 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法8-2-A[改題]」です。


【 問 題 】

適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者であっても
被保険者期間が10年未満である者は、任意単独被保険者となる
ことはできない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

任意単独被保険者となるための要件として、被保険者期間が10年
以上という要件はありません。
被保険者期間が10年未満であっても任意単独被保険者となること
はできます。


 誤り。 
 

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