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社労士合格レッスン過去問題集 2013年版
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■□ 2013.7.13
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No507
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└■ 本日のメニュー
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1 おしらせ
2 過去問ベース選択対策
3 白書対策
4 過去問データベース
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└■ 1 おしらせ
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お知らせです。
「合格レッスン」シリーズをご利用のみなさん、
遅くなってしまいましたが、
2013年版の追録ができました。
基本書
http://www.takkengoukaku.tv/tsuiroku/pdffiles/syaroushi_25_007.pdf
一問一答 労働編
http://www.takkengoukaku.tv/tsuiroku/pdffiles/syaroushi_25_004.pdf
一問一答 社会保険編
http://www.takkengoukaku.tv/tsuiroku/pdffiles/syaroushi_25_003.pdf
過去問
http://www.takkengoukaku.tv/tsuiroku/pdffiles/syaroushi_25_005.pdf
要点整理
http://www.takkengoukaku.tv/tsuiroku/pdffiles/syaroushi_25_006.pdf
法改正による修正情報のほか、
労働経済に関する記載については、最新の情報も掲載しています。
ご利用ください。
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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
☆☆======================================================☆☆
【 問題 】
使用者は、労働契約に伴い、労働者がその( A )を確保しつつ労働する
ことができるよう、必要な配慮をするものとされている。
労働者及び使用者は、その( B )により、労働契約の内容である労働条件
を変更することができるとされている。
使用者が労働者を懲戒することができる場合においても、当該懲戒が、( C )
ものとして、無効とされることがある。
☆☆======================================================☆☆
平成24年度択一式「労務管理その他の労働に関する一般常識」問1-B・
D・Eで出題された文章です。
【 答え 】
A 生命、身体等の安全
※ 労働安全衛生法の目的に、「安全と健康」という言葉が出てきますが、
そのような言葉と勘違いしないように。
B 合意
※ この言葉は、最重要です。
C その権利を濫用した
※「不合理な」とかではありませんよ。
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「働く人のためのルールに関する教育の実施」に関する記載
です(平成24年版厚生労働白書P506)。
☆☆======================================================☆☆
就業形態の多様化等による個別労働紛争の増加等を背景にして、2007(平成
19)年に「労働契約法」が制定され、労働契約についての基本的ルールが
分かりやすい形で明らかにされている(2008(平成20)年3月1日から施行)。
非正規労働者の解雇・雇止めや正規労働者の労働条件の変更、新規学卒者の
内定取消し、入社直後の悪質な退職勧奨などの民事上のトラブル事例が多数
見られ、総合労働相談コーナーへの相談件数も高水準にある。
このため、未然に労働者と使用者との間の労働条件等をめぐるトラブルを防止し、
労働者の保護が図られるよう、労働基準監督署等においては、労働契約法や
裁判例等の内容について、パンフレット等を活用した啓発指導を行っている。
また、2011(平成23)年度には労働者・学生等を対象に、全国47都道府県
において、労働関係法令の教育、情報提供等を行うことを目的に、周知啓発
セミナーを開催した。
☆☆======================================================☆☆
「働く人たちのためのルールに関する教育の実施」に関する記載です。
労働契約法についての記載がありますが、
労働契約法は、平成20年3月から施行された、比較的新しい法律です。
で、平成25年度試験に向けて大きな改正がありました。
当然、改正点は注意ですが、
いつ制定されたとか、施行はいつからだったのか、
そのような内容が出題されるってこともあり得ます。
ですので、この点も押さえておきましょう。
それと、改正の内容だけでなく、
その改正がいつから施行されたのか、そこを論点にしてくるって
ことがあります。
平成24年8月10日に公布され、施行されています。
一部は、平成25年4月1日から施行されています。
で、この施行日をまったく違う年月日で出題して、
誤りなんてことも考えられます。
法律の内容のほうが優先度は高いですが、
できれば、知っておくことで、得点につながるかもしれません。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成24年-厚年法問1-E「遺族厚生年金の遺族」です。
☆☆======================================================☆☆
被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生
したときは、父母、孫、祖父母の遺族厚生年金の受給権は消滅するが、
妻の受給権は消滅しない。
☆☆======================================================☆☆
「遺族厚生年金の遺族」に関する出題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 16-3-C 】
被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生した
ときは、遺族厚生年金において、妻の受給権は消滅しないが、父母、祖父母、
孫の受給権については消滅する。
【 11-1-A[改題]】
遺族厚生年金の受給権は、受給権者が父母である場合、被保険者又は被保険者
であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したときに消滅する。
【 13-6-C 】
遺族厚生年金を受けることができる遺族について、父母は配偶者又は子が、
祖父母は、配偶者、子又は父母が、孫は、配偶者、子、父母又は祖父母が
遺族厚生年金の受給権を有したときは、それぞれ遺族厚生年金を受ける遺族
としない。
☆☆======================================================☆☆
遺族厚生年金の遺族となり得るのは、
配偶者、子、父母、孫、祖父母です。
で、これらすべてが同時に遺族となれるわけではなく、
遺族厚生年金の支給を受けることができる遺族については、順位があり、
1位:配偶者及び子
2位:父母
3位:孫
4位:祖父母
となっています。
そして、労災保険の遺族補償年金のような転給制度はありません。
ですので、最先順位の者だけが受給権者になります。
配偶者及び子は同順位ですから、
被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生した
としても、妻の有する遺族厚生年金の受給権は消滅しません。
これに対して、父母、孫、祖父母は、子より後順位になるので、
胎児であった子が出生した場合には、その受給権は消滅すること
になります。
たとえ、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時に遺族となっても、
先の順位の者が現れたら、失権します。
ということで、
【 24-1-E 】、【 16-3-C 】、【 11-1-A[改題]】は正しいです。
これらに対して、【 13-6-C 】は、遺族の順位を論点にしたものです。
で、単に順番に並べてもらえれば、わかりやすいのですが、
条文に沿った記載になっています。
ですので、わかりにくいのですが、
孫と祖父母の関係が逆になっています。
孫は、配偶者、子又は父母が、
祖父母は、配偶者、子、父母又は孫が受給権を有したときは、
遺族となりません。
ということで、【 13-6-C 】は誤りです。
このような言い回しで出題されたときも、ちゃんと正誤の判断が
できるようにしておきましょう。
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有料となりますので、ご了承ください。
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また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。
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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
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【 問題 】
使用者は、労働契約に伴い、労働者がその( A )を確保しつつ労働する
ことができるよう、必要な配慮をするものとされている。
労働者及び使用者は、その( B )により、労働契約の内容である労働条件
を変更することができるとされている。
使用者が労働者を懲戒することができる場合においても、当該懲戒が、( C )
ものとして、無効とされることがある。
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平成24年度択一式「労務管理その他の労働に関する一般常識」問1-B・
D・Eで出題された文章です。
【 答え 】
A 生命、身体等の安全
※ 労働安全衛生法の目的に、「安全と健康」という言葉が出てきますが、
そのような言葉と勘違いしないように。
B 合意
※ この言葉は、最重要です。
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就業形態の多様化等による個別労働紛争の増加等を背景にして、2007(平成
19)年に「労働契約法」が制定され、労働契約についての基本的ルールが
分かりやすい形で明らかにされている(2008(平成20)年3月1日から施行)。
非正規労働者の解雇・雇止めや正規労働者の労働条件の変更、新規学卒者の
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見られ、総合労働相談コーナーへの相談件数も高水準にある。
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労働者の保護が図られるよう、労働基準監督署等においては、労働契約法や
裁判例等の内容について、パンフレット等を活用した啓発指導を行っている。
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労働契約法についての記載がありますが、
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で、平成25年度試験に向けて大きな改正がありました。
当然、改正点は注意ですが、
いつ制定されたとか、施行はいつからだったのか、
そのような内容が出題されるってこともあり得ます。
ですので、この点も押さえておきましょう。
それと、改正の内容だけでなく、
その改正がいつから施行されたのか、そこを論点にしてくるって
ことがあります。
平成24年8月10日に公布され、施行されています。
一部は、平成25年4月1日から施行されています。
で、この施行日をまったく違う年月日で出題して、
誤りなんてことも考えられます。
法律の内容のほうが優先度は高いですが、
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今回は、平成24年-厚年法問1-E「遺族厚生年金の遺族」です。
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被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生
したときは、父母、孫、祖父母の遺族厚生年金の受給権は消滅するが、
妻の受給権は消滅しない。
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「遺族厚生年金の遺族」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 16-3-C 】
被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生した
ときは、遺族厚生年金において、妻の受給権は消滅しないが、父母、祖父母、
孫の受給権については消滅する。
【 11-1-A[改題]】
遺族厚生年金の受給権は、受給権者が父母である場合、被保険者又は被保険者
であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したときに消滅する。
【 13-6-C 】
遺族厚生年金を受けることができる遺族について、父母は配偶者又は子が、
祖父母は、配偶者、子又は父母が、孫は、配偶者、子、父母又は祖父母が
遺族厚生年金の受給権を有したときは、それぞれ遺族厚生年金を受ける遺族
としない。
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遺族厚生年金の遺族となり得るのは、
配偶者、子、父母、孫、祖父母です。
で、これらすべてが同時に遺族となれるわけではなく、
遺族厚生年金の支給を受けることができる遺族については、順位があり、
1位:配偶者及び子
2位:父母
3位:孫
4位:祖父母
となっています。
そして、労災保険の遺族補償年金のような転給制度はありません。
ですので、最先順位の者だけが受給権者になります。
配偶者及び子は同順位ですから、
被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生した
としても、妻の有する遺族厚生年金の受給権は消滅しません。
これに対して、父母、孫、祖父母は、子より後順位になるので、
胎児であった子が出生した場合には、その受給権は消滅すること
になります。
たとえ、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時に遺族となっても、
先の順位の者が現れたら、失権します。
ということで、
【 24-1-E 】、【 16-3-C 】、【 11-1-A[改題]】は正しいです。
これらに対して、【 13-6-C 】は、遺族の順位を論点にしたものです。
で、単に順番に並べてもらえれば、わかりやすいのですが、
条文に沿った記載になっています。
ですので、わかりにくいのですが、
孫と祖父母の関係が逆になっています。
孫は、配偶者、子又は父母が、
祖父母は、配偶者、子、父母又は孫が受給権を有したときは、
遺族となりません。
ということで、【 13-6-C 】は誤りです。
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