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最低賃金の適正な運営と引上げについて

2013-07-11 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「最低賃金の適正な運営と引上げについて」に関する記載
です(平成24年版厚生労働白書P500~501)。


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低賃金労働者の生活の安定や労働力の質的向上、事業の公正な競争の確保に
資することなどを目的として最低賃金制度を設けており、国が法的強制力を
もって賃金の最低額を定め、使用者は、その金額以上の賃金を労働者に支払わ
なければならない。

最低賃金には、各都道府県内の全ての使用者及び労働者に適用される地域別
最低賃金と、特定の産業の使用者及び労働者に適用される特定最低賃金がある。

地域別最低賃金の引上げについて、2010(平成22)年6月3日に開催された
雇用戦略対話第4回会合では、2020(平成32)年までの目標として、「できる
限り早期に全国最低800円を確保し、景気状況に配慮しつつ、全国平均1,000円
を目指すこと」が合意(以下「雇用戦略対話合意」という。)された。

2011(平成23)年度の地域別最低賃金の改定は、中央及び地方の最低賃金
審議会で、雇用戦略対話合意や東日本大震災の影響などを踏まえた審議が
行われた結果、全国加重平均で7円の引上げとなり、地域別最低賃金の全国
加重平均額は737円(平成24年4月1日現在、適用労働者数約5,000万人)
となった。
また、特定最低賃金は、各都道府県で延べ246業種(適用労働者数約369
万人)について定められ、全国加重平均額は801円となっている。

最低賃金の履行の確保を図るため、リーフレットの配布に加え、インター
ネットや広報媒体を活用した周知広報を行うほか、説明会の実施などにより
労使をはじめ広く国民に周知・徹底を図っている。

さらに、2011(平成23)年度から最低賃金の引上げの影響が大きいと考え
られる中小企業に対する支援として、1)全国に経営改善と労働条件管理
の相談等についてのワン・ストップかつ無料の相談窓口の設置、2)業種別
中小企業団体が行う取組に対する助成、3)最低賃金額が700円以下の地域
の中小企業への助成を実施している。

今後も、最低賃金の引上げに向けて、雇用・経済への影響にも配慮し、労使
関係者との調整を丁寧に行いつつ、取組を進めていく。


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「最低賃金制度」に関する記載です。

最低賃金に関しては、
平成20年度に選択式、平成21年度に択一式で1問、
さらに、平成24年度に選択式で出題されています。

労務管理その他の労働に関する一般常識は、範囲が広く、
いろいろな出題が考えられる中、最低賃金に関しては、
ここのところ、かなり出題頻度が高いといえます。

試験委員が気に入っている法律なのかもしれませんが!?

選択式は、平成20年度と平成24年度に出題されていることを
考えると、さすがに、平成25年度は出題されないのでは?
と思われますが、択一式のほうは出題あり得るでしょう。


白書では、地域別最低賃金の具体的な額とかを挙げていますが、
さすがに、そこまでは押さえる必要はありません。

まずは、最低賃金法、
法律の規定をちゃんと押さえておきましょう。


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厚年法6-2-C

2013-07-11 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法6-2-C」です。


【 問 題 】

第4種被保険者の申出は、厚生年金保険の被保険者の資格喪失日
から6力月以内となっているが、資格取得年月日は、当該喪失日
までさかのぼることになる。   
                               

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

第4種被保険者の資格取得日は、
「被保険者又は共済組合の組合員もしくは私学教職員共済制度の
加入者の資格を喪失した日」
又は、
「申出が受理された日」
のうち、その者の選択する日となります。



 誤り。
 

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