今回の白書対策は、「中小企業退職金共済制度について」に関する記載
です(平成24年版厚生労働白書P507)。
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中小企業退職金共済制度は、独力では退職金制度を設けることが困難な中小企業
について、事業主の相互共済の仕組みと国の援助によって退職金制度を確立し、
中小企業の従業員の福祉の増進を図るとともに、中小企業の振興に寄与すること
を目的とした制度である。
主に常用労働者を対象とする「一般の中小企業退職金共済制度」と、厚生労働大臣
が指定した特定の業種に期間を定めて雇用される労働者(期間雇用者)を対象と
する「特定業種退職金共済制度」とがあり、現在、特定業種退職金共済制度として、
建設業、清酒製造業及び林業が指定されている。
2012(平成24)年3月末現在、加入労働者は約620万7千人であり、2011(平成
23)年度の退職金支給件数は約35万件、退職金支給金額は約4,351億円となって
いる。
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「中小企業退職金共済制度について」に関する記載です。
中小企業退職金共済制度については、ときどき択一式で出題されています。
過去の出題は、「一般の中小企業退職金共済制度」に関するものですから、
白書に記載されている「特定業種退職金共済制度」は参考程度にしておけば、
十分でしょう。
で、中小企業退職金共済制度は、中小企業退職金共済法に基づく制度で、
この法律、ちょこちょこと、細かい部分が改正されます。
ただ、
その改正点が狙われるということは、出題傾向からありません。
平成25年度試験に向けても、細かい改正がありますが、
それほど意識する必要はないでしょう。
逆に、過去に出題された箇所など、
たとえば、
原則として、すべての従業員について、退職金共済契約を締結するとか、
掛金月額の変更ができるかどうかとか、
退職金の分割払ができる場合とか
をしっかりと確認しておいたほうがよいでしょうね。
です(平成24年版厚生労働白書P507)。
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中小企業退職金共済制度は、独力では退職金制度を設けることが困難な中小企業
について、事業主の相互共済の仕組みと国の援助によって退職金制度を確立し、
中小企業の従業員の福祉の増進を図るとともに、中小企業の振興に寄与すること
を目的とした制度である。
主に常用労働者を対象とする「一般の中小企業退職金共済制度」と、厚生労働大臣
が指定した特定の業種に期間を定めて雇用される労働者(期間雇用者)を対象と
する「特定業種退職金共済制度」とがあり、現在、特定業種退職金共済制度として、
建設業、清酒製造業及び林業が指定されている。
2012(平成24)年3月末現在、加入労働者は約620万7千人であり、2011(平成
23)年度の退職金支給件数は約35万件、退職金支給金額は約4,351億円となって
いる。
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「中小企業退職金共済制度について」に関する記載です。
中小企業退職金共済制度については、ときどき択一式で出題されています。
過去の出題は、「一般の中小企業退職金共済制度」に関するものですから、
白書に記載されている「特定業種退職金共済制度」は参考程度にしておけば、
十分でしょう。
で、中小企業退職金共済制度は、中小企業退職金共済法に基づく制度で、
この法律、ちょこちょこと、細かい部分が改正されます。
ただ、
その改正点が狙われるということは、出題傾向からありません。
平成25年度試験に向けても、細かい改正がありますが、
それほど意識する必要はないでしょう。
逆に、過去に出題された箇所など、
たとえば、
原則として、すべての従業員について、退職金共済契約を締結するとか、
掛金月額の変更ができるかどうかとか、
退職金の分割払ができる場合とか
をしっかりと確認しておいたほうがよいでしょうね。