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社労士合格レッスン過去問題集 2013年版
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■□ 2013.6.29
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 過去問ベース選択対策
3 白書対策
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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前号で、模試について触れましたが、
問題を解いて、答えが出たら、
マークシートを塗りつぶしますよね。
で、このマークシートを塗るという作業、
いつやりますか?
模試の場合は、得点結果なんてどうでもよい
ってことですと、塗らないってこともあるかもしれませんが、
本試験では、絶対する作業です。
最後にまとめてでしょうか?
科目ごと?
1問ごと?
どれが正解ってことはないのですが・・・・
最後にまとめてだと、時間が足りず・・・
塗りつぶすことができないなんてこともあり得ます。
確実に、時間に余裕を持てるなら、
最後もありでしょうが、
そうでないなら、避けたほうがよいですね。
では、1問ごと、
もし、わからない問題があり、飛ばしたりすると、
マークミスの危険性、あります。
それと、解く順番があちこちに飛ぶなら、
間違いをしがちですね。
マークする場所を。
場所を間違えて、慌てて、消して、
また・・・
注意していれば、大丈夫ですが。
いずれにしても、模試などを使って、
練習しておきましょう。
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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
☆☆======================================================☆☆
【 問題 】
( A )以上で定年退職した者による雇用保険法第20条第2項に基づく
受給期間延長の申出は、天災その他申出をしなかったことについてやむを
得ない理由があるときを除き、当該申出に係る離職の日の翌日から起算して
( B )以内にしなければならない。
( A )以上で定年退職した者に対する雇用保険法第20条第2項に基づく
受給期間の延長は、( C )を限度とする。
☆☆======================================================☆☆
平成24年度択一式「雇用保険法」問3-C・Dで出題された文章です。
【 答え 】
A 60歳
※雇用保険法は、数字が空欄になること多いですから、どれも正確に
覚えましょう。
B 2カ月
※妊娠・出産等を理由とした受給期間の延長の申出は1カ月以内です。
この「1カ月」は、平成8年度試験の記述式で空欄になっていました。
C 1年
※「2年」や「4年」ではありませんよ。
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「未払賃金立替払事業について」に関する記載です
(平成24年版厚生労働白書P500)。
☆☆======================================================☆☆
賃金は労働者の生活の原資であり、最も重要な労働条件の一つである。
しかしながら、企業が倒産して事業主に賃金支払能力がない場合には、
実質的に労働者は賃金の支払を受けることができない実情にある。
このため、「賃金の支払の確保等に関する法律」に基づき、企業が倒産
したために、事業主から賃金が支払われないまま一定の期間内に退職した
労働者に対して、労働者の請求に基づき未払賃金のうち定期賃金と退職
手当の一定の範囲のものを、事業主に代わっていったん政府が立替払する
「未払賃金立替払事業」を実施し、2011(平成23)年度には、3,682企業
の42,634人に対して約200億円の立替払を行った。
☆☆======================================================☆☆
「未払賃金立替払事業」に関する記載です。
未払賃金立替払事業については、次の出題があります。
【 4-4-D 】
未払賃金の立替払事業とは、労働者災害補償保険法の適用事業に該当する
事業の事業主が倒産した場合において、一定の期間内に当該事業から退職
した労働者に未払賃金があるときに、当該労働者の請求に基づき、未払賃金
のうち一定の範囲のものを事業主に代わって政府が立替払する事業であるが、
当該立替払される賃金は、原則として、未払賃金総額(限度額を超えている
ときは当該限度額)の100分の60とされている。
この問題、前半部分は正しい内容なのですが、
最後の「100分の60」という箇所、これが誤りです。
「100分の80」です。
この割合は、論点にしやすいですから、
当然、覚えておく必要があります。
この割合だけでなく、
制度の概要や仕組みなどを論点とすることもあり得ますから、
白書の未払賃金立替払事業に関する記載、
これは、ちゃんと押さえておきましょう。
ただ、
白書に記載されている、「企業数、支給者数、立替払額」については、
まぁ、論点にされることはないと思います。
万が一、論点にされたら、
それは、正解できなくても致し方ありません。
ですので、覚える必要はありません。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成24年-国年法問8-D「繰下げ支給の老齢基礎年金」です。
☆☆======================================================☆☆
寡婦年金の受給権者であった者は、老齢基礎年金の繰下げ支給を受けること
はできない。
☆☆======================================================☆☆
「繰下げ支給の老齢基礎年金」に関する出題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 10-2-A 】
特別支給の老齢厚生年金の支給を受けていた者は、老齢基礎年金の支給繰下げ
請求をすることができない。
【 14-3-D 】
特別支給の老齢厚生年金の支給を受けていた者は、老齢基礎年金の支給繰下げ
の申出をすることができない。
【 15-8-B 】
特別支給の老齢厚生年金の支給を受けていた者は、老齢基礎年金の繰下げ
支給を請求することができない。
【 17-4-B 】
特別支給の老齢厚生年金の支給を受けていた者は、老齢基礎年金の繰下げ
請求をすることができない。
【 14-3-E[改題]】
65歳に達したときに障害基礎年金の受給権者である者は、老齢基礎年金の
支給繰下げの申出をすることができない。
【 14-7-C 】
障害基礎年金の支給を受けていたが支給停止となり65歳に達して失権した者
並びに遺族厚生年金の受給権者は、老齢基礎年金の支給繰下げの申出をする
ことはできない。
☆☆======================================================☆☆
「老齢基礎年金の支給の繰下げ」、たびたび出題されています。
傾向としては、65歳時点の受給権に論点を置いた問題が多いです。
65歳に達した時点で受給権が消滅する年金は、65歳時点に受給権があること
にはならないので、老齢基礎年金の支給繰下げに何ら影響しません。
ですので、そのような場合に、支給の繰下げの申出ができないとしている
問題は誤りです。
【 10-2-A 】【 14-3-D 】【 15-8-B 】【 17-4-B 】では、
「特別支給の老齢厚生年金」の支給を受けていた者は、
支給の繰下げができない内容となっているので、誤りです。
「特別支給の老齢厚生年金」は65歳時点で受給権消滅ですから。
【 24-8-D 】は、寡婦年金の受給権者であった者ですが、
寡婦年金も、65歳になると失権します。
ですので、こちらも、支給の繰下げに何ら影響はありません。
「できない」としている【 24-8-D 】は誤りです。
次に、【 14-3-E[改題]】ですが、
障害基礎年金の受給権者である者は、支給繰下げの申出をすることは
できないので、正しいです。
そこで、【 14-7-C 】では、
障害基礎年金の支給を受けていたが支給停止となり65歳に達して失権した者
を挙げています。
障害基礎年金の受給権者であっても、65歳到達で失権したのであれば、
65歳時点では受給権がないことになります。
ですから、支給の繰下げが可能です。
誤りですね。
それと、
「遺族厚生年金の受給権者は、老齢基礎年金の支給繰下げの申出をする
ことはできない」
という点は、正しいです。
いろいろな年金を挙げて、支給繰下げの申出ができるかどうかを問うもの、
今後も出題されるでしょうから、
どのような場合、繰下げができるのか、できないのか、
整理しておきましょう。
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前号で、模試について触れましたが、
問題を解いて、答えが出たら、
マークシートを塗りつぶしますよね。
で、このマークシートを塗るという作業、
いつやりますか?
模試の場合は、得点結果なんてどうでもよい
ってことですと、塗らないってこともあるかもしれませんが、
本試験では、絶対する作業です。
最後にまとめてでしょうか?
科目ごと?
1問ごと?
どれが正解ってことはないのですが・・・・
最後にまとめてだと、時間が足りず・・・
塗りつぶすことができないなんてこともあり得ます。
確実に、時間に余裕を持てるなら、
最後もありでしょうが、
そうでないなら、避けたほうがよいですね。
では、1問ごと、
もし、わからない問題があり、飛ばしたりすると、
マークミスの危険性、あります。
それと、解く順番があちこちに飛ぶなら、
間違いをしがちですね。
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練習しておきましょう。
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【 問題 】
( A )以上で定年退職した者による雇用保険法第20条第2項に基づく
受給期間延長の申出は、天災その他申出をしなかったことについてやむを
得ない理由があるときを除き、当該申出に係る離職の日の翌日から起算して
( B )以内にしなければならない。
( A )以上で定年退職した者に対する雇用保険法第20条第2項に基づく
受給期間の延長は、( C )を限度とする。
☆☆======================================================☆☆
平成24年度択一式「雇用保険法」問3-C・Dで出題された文章です。
【 答え 】
A 60歳
※雇用保険法は、数字が空欄になること多いですから、どれも正確に
覚えましょう。
B 2カ月
※妊娠・出産等を理由とした受給期間の延長の申出は1カ月以内です。
この「1カ月」は、平成8年度試験の記述式で空欄になっていました。
C 1年
※「2年」や「4年」ではありませんよ。
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「未払賃金立替払事業について」に関する記載です
(平成24年版厚生労働白書P500)。
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賃金は労働者の生活の原資であり、最も重要な労働条件の一つである。
しかしながら、企業が倒産して事業主に賃金支払能力がない場合には、
実質的に労働者は賃金の支払を受けることができない実情にある。
このため、「賃金の支払の確保等に関する法律」に基づき、企業が倒産
したために、事業主から賃金が支払われないまま一定の期間内に退職した
労働者に対して、労働者の請求に基づき未払賃金のうち定期賃金と退職
手当の一定の範囲のものを、事業主に代わっていったん政府が立替払する
「未払賃金立替払事業」を実施し、2011(平成23)年度には、3,682企業
の42,634人に対して約200億円の立替払を行った。
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「未払賃金立替払事業」に関する記載です。
未払賃金立替払事業については、次の出題があります。
【 4-4-D 】
未払賃金の立替払事業とは、労働者災害補償保険法の適用事業に該当する
事業の事業主が倒産した場合において、一定の期間内に当該事業から退職
した労働者に未払賃金があるときに、当該労働者の請求に基づき、未払賃金
のうち一定の範囲のものを事業主に代わって政府が立替払する事業であるが、
当該立替払される賃金は、原則として、未払賃金総額(限度額を超えている
ときは当該限度額)の100分の60とされている。
この問題、前半部分は正しい内容なのですが、
最後の「100分の60」という箇所、これが誤りです。
「100分の80」です。
この割合は、論点にしやすいですから、
当然、覚えておく必要があります。
この割合だけでなく、
制度の概要や仕組みなどを論点とすることもあり得ますから、
白書の未払賃金立替払事業に関する記載、
これは、ちゃんと押さえておきましょう。
ただ、
白書に記載されている、「企業数、支給者数、立替払額」については、
まぁ、論点にされることはないと思います。
万が一、論点にされたら、
それは、正解できなくても致し方ありません。
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今回は、平成24年-国年法問8-D「繰下げ支給の老齢基礎年金」です。
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寡婦年金の受給権者であった者は、老齢基礎年金の繰下げ支給を受けること
はできない。
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「繰下げ支給の老齢基礎年金」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 10-2-A 】
特別支給の老齢厚生年金の支給を受けていた者は、老齢基礎年金の支給繰下げ
請求をすることができない。
【 14-3-D 】
特別支給の老齢厚生年金の支給を受けていた者は、老齢基礎年金の支給繰下げ
の申出をすることができない。
【 15-8-B 】
特別支給の老齢厚生年金の支給を受けていた者は、老齢基礎年金の繰下げ
支給を請求することができない。
【 17-4-B 】
特別支給の老齢厚生年金の支給を受けていた者は、老齢基礎年金の繰下げ
請求をすることができない。
【 14-3-E[改題]】
65歳に達したときに障害基礎年金の受給権者である者は、老齢基礎年金の
支給繰下げの申出をすることができない。
【 14-7-C 】
障害基礎年金の支給を受けていたが支給停止となり65歳に達して失権した者
並びに遺族厚生年金の受給権者は、老齢基礎年金の支給繰下げの申出をする
ことはできない。
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「老齢基礎年金の支給の繰下げ」、たびたび出題されています。
傾向としては、65歳時点の受給権に論点を置いた問題が多いです。
65歳に達した時点で受給権が消滅する年金は、65歳時点に受給権があること
にはならないので、老齢基礎年金の支給繰下げに何ら影響しません。
ですので、そのような場合に、支給の繰下げの申出ができないとしている
問題は誤りです。
【 10-2-A 】【 14-3-D 】【 15-8-B 】【 17-4-B 】では、
「特別支給の老齢厚生年金」の支給を受けていた者は、
支給の繰下げができない内容となっているので、誤りです。
「特別支給の老齢厚生年金」は65歳時点で受給権消滅ですから。
【 24-8-D 】は、寡婦年金の受給権者であった者ですが、
寡婦年金も、65歳になると失権します。
ですので、こちらも、支給の繰下げに何ら影響はありません。
「できない」としている【 24-8-D 】は誤りです。
次に、【 14-3-E[改題]】ですが、
障害基礎年金の受給権者である者は、支給繰下げの申出をすることは
できないので、正しいです。
そこで、【 14-7-C 】では、
障害基礎年金の支給を受けていたが支給停止となり65歳に達して失権した者
を挙げています。
障害基礎年金の受給権者であっても、65歳到達で失権したのであれば、
65歳時点では受給権がないことになります。
ですから、支給の繰下げが可能です。
誤りですね。
それと、
「遺族厚生年金の受給権者は、老齢基礎年金の支給繰下げの申出をする
ことはできない」
という点は、正しいです。
いろいろな年金を挙げて、支給繰下げの申出ができるかどうかを問うもの、
今後も出題されるでしょうから、
どのような場合、繰下げができるのか、できないのか、
整理しておきましょう。
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