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平成24年-国年法問9-E「国民年金基金の加入員の資格」

2013-07-13 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成24年-国年法問9-E「国民年金基金の加入員の資格」です。


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国民年金基金の加入員の申出をした同月に、法第90条第1項等の規定による
国民年金の保険料免除の適用を受けることになった場合、その翌月に加入員
資格を喪失する。


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「国民年金基金の加入員の資格」に関する出題です。


次の問題をみてください。


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【 6-1-C 】

加入員は、免除により保険料を納付することを要しないとされた月の初日に、
加入員の資格を喪失する。


【 10-7-C[改題]】

国民年金基金の加入員が、国民年金法第89条から第90条の3の規定により
保険料を納付することを要しないものとされたときは、当該保険料を納付する
ことを要しないものとされた月の初日に加入員の資格を喪失する。


【 12-1-C 】

国民年金基金の加入員の資格を取得した月にその資格を喪失した者は、その
資格を取得した日に遡って、加入員でなかったものとみなす。



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国民年金基金制度は、上乗せの仕組みです。

ですので、国民年金の保険料を免除されている場合には、
上乗せだけ納めるということは認めないので、加入員となれません。

加入員が保険料免除となったら、その月から加入員としては扱わないように
するため「保険料を納付することを要しないとされた月の初日」に、
その資格を喪失します。

ですので、【 6-1-C 】と【 10-7-C[改題]】は正しいです。

では、加入員の資格を取得した月に資格喪失事由が発生した場合どうなるのか、
といえば、
「資格を取得した日に遡って、加入員でなかったものとみなす」
ことになり、最初から加入員ではなかったと扱われます。

【 12-1-C 】は、このような記載ですから、正しいですね。

【 24-9-E 】では、
「加入員の申出をした同月に」資格喪失事由である「保険料免除の適用を
受けることになった」とあり、「その翌月に加入員資格を喪失する」としています。

前述のとおり、
加入員が保険料免除の規定の適用を受けることとなった場合、保険料を納付
することを要しないものとされた月の初日に加入員の資格を喪失します。
そして、加入員の申出をした月、つまり、加入員の資格を取得した月にその
資格を喪失する場合は、資格を取得した日にさかのぼって加入員でなかった
ものとみなされます。
ですので、誤りです。

保険料免除となった場合、資格喪失事由に該当するのか、
資格喪失のタイミングはいつなのか、
資格取得月に資格喪失事由に該当した場合はどうなるか、
それぞれの論点を別々に出題してくることもあるでしょうし、
あわせて出題してくるってこともあります。
どのような出題であっても、
ちゃんと正誤の判断ができるようにしておきましょう。


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厚年法2-7-D

2013-07-13 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法2-7-D」です。


【 問 題 】

3月31日に被保険者の資格を取得した者が、翌月の30日に退職
した場合の被保険者期間は1カ月である。        
       

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【 解 説 】

被保険者が事業所に使用されなくなったときは、その翌日に資格を
喪失するので、設問の場合、資格喪失日は5月1日になります。
また、被保険者期間の算定は、被保険者の資格を取得した月から
その資格を喪失した月の前月まで算入することになっているので、
設問の被保険者期間は2カ月となります。


 誤り。  


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