今回は、平成24年-厚年法問3-B「併給調整」です。
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旧厚生年金保険法による年金たる保険給付のうち老齢年金、通算老齢年金
及び特例老齢年金は、その受給権者が遺族厚生年金若しくは厚生年金保険法
による特例遺族年金又は遺族共済年金の支給を受けるときは、当該老齢年金、
通算老齢年金及び特例老齢年金の額の2分の1に相当する部分の支給の停止
を行わない。
※「65歳に達している受給権者に係る平成18年4月1日以後に支給される
厚生年金保険法による年金たる保険給付と、国民年金法による年金たる
給付の併給に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか」という
問題の1つの肢です。
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「併給調整」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 14-6-C 】
昭和60年改正前の厚生年金保険法による通算老齢年金については、65歳に
達している受給権者が遺族厚生年金の支給を受けるときは、当該通算老齢
年金の額の2分の1に相当する額についての支給が停止される。
【 5-9-C 】
旧厚生年金保険法による老齢年金(65歳以上に達している者に限る)
の受給権者が、遺族厚生年金の支給を受けるときは、当該老齢年金の
額の2分の1に相当する部分が支給停止される。
【 9-8-E 】
旧法による厚生年金保険の老齢年金の受給権者が、65歳以上の場合には、
遺族厚生年金を併給できるが、この場合には、いずれか一方の額の1/2
に相当する額の支給を停止する。
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旧法の老齢年金などと遺族厚生年金などとの併給に関する出題です。
新法においては、受給権者が65歳以上であれば、
老齢厚生年金と遺族厚生年金との併給が可能です。
で、これは、旧法の老齢年金についても同様です。
厚生年金保険の遺族厚生年金は、遺族の老後保障という観点もある
給付ですので、「老齢」との併給が可能になっています。
ただ、
旧法の老齢年金などは、「定額部分+報酬比例部分」という2階建ての年金です。
ですので、その全額について併給を認めてしまうと、
3階建ての年金となってしまうことから、
「2分の1」の額を支給するようにしています。
ということで、老齢年金などが
「2分の1に相当する部分の支給の停止」という内容になっている
【 24-3-B 】、【 14-6-C 】、【 5-9-C 】は正しいです。
【 24-3-B 】では、「2分の1に相当する部分の支給の停止を行わない」
とありますが、これは、2分の1は支給され、残りの2分の1が支給停止という
ことですから。
そこで、【 9-8-E 】ですが、
この問題では、「いずれか一方の額」とあります。
2分の1となるのは、必ず、「老齢」であって、
「遺族」のほうがそのような扱いになることはありません。
遺族厚生年金は、そもそも、単独で2階建ての年金となっているのでは
ありませんから、2分の1にはしません。
ですので、【 9-8-E 】は誤りです。
「老齢」と「遺族」以外の組合せで、このような内容が出題される
ってことも考えられますが、この「2分の1の停止」は、
「老齢」と「遺族」の組合せの場合だけになるので、間違えないようにしましょう。
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旧厚生年金保険法による年金たる保険給付のうち老齢年金、通算老齢年金
及び特例老齢年金は、その受給権者が遺族厚生年金若しくは厚生年金保険法
による特例遺族年金又は遺族共済年金の支給を受けるときは、当該老齢年金、
通算老齢年金及び特例老齢年金の額の2分の1に相当する部分の支給の停止
を行わない。
※「65歳に達している受給権者に係る平成18年4月1日以後に支給される
厚生年金保険法による年金たる保険給付と、国民年金法による年金たる
給付の併給に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか」という
問題の1つの肢です。
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「併給調整」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 14-6-C 】
昭和60年改正前の厚生年金保険法による通算老齢年金については、65歳に
達している受給権者が遺族厚生年金の支給を受けるときは、当該通算老齢
年金の額の2分の1に相当する額についての支給が停止される。
【 5-9-C 】
旧厚生年金保険法による老齢年金(65歳以上に達している者に限る)
の受給権者が、遺族厚生年金の支給を受けるときは、当該老齢年金の
額の2分の1に相当する部分が支給停止される。
【 9-8-E 】
旧法による厚生年金保険の老齢年金の受給権者が、65歳以上の場合には、
遺族厚生年金を併給できるが、この場合には、いずれか一方の額の1/2
に相当する額の支給を停止する。
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旧法の老齢年金などと遺族厚生年金などとの併給に関する出題です。
新法においては、受給権者が65歳以上であれば、
老齢厚生年金と遺族厚生年金との併給が可能です。
で、これは、旧法の老齢年金についても同様です。
厚生年金保険の遺族厚生年金は、遺族の老後保障という観点もある
給付ですので、「老齢」との併給が可能になっています。
ただ、
旧法の老齢年金などは、「定額部分+報酬比例部分」という2階建ての年金です。
ですので、その全額について併給を認めてしまうと、
3階建ての年金となってしまうことから、
「2分の1」の額を支給するようにしています。
ということで、老齢年金などが
「2分の1に相当する部分の支給の停止」という内容になっている
【 24-3-B 】、【 14-6-C 】、【 5-9-C 】は正しいです。
【 24-3-B 】では、「2分の1に相当する部分の支給の停止を行わない」
とありますが、これは、2分の1は支給され、残りの2分の1が支給停止という
ことですから。
そこで、【 9-8-E 】ですが、
この問題では、「いずれか一方の額」とあります。
2分の1となるのは、必ず、「老齢」であって、
「遺族」のほうがそのような扱いになることはありません。
遺族厚生年金は、そもそも、単独で2階建ての年金となっているのでは
ありませんから、2分の1にはしません。
ですので、【 9-8-E 】は誤りです。
「老齢」と「遺族」以外の組合せで、このような内容が出題される
ってことも考えられますが、この「2分の1の停止」は、
「老齢」と「遺族」の組合せの場合だけになるので、間違えないようにしましょう。