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社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

追録

2013-07-15 05:00:01 | お知らせ
お知らせです。

「合格レッスン」シリーズをご利用のみなさん、
遅くなってしまいましたが、
2013年版の追録ができました。

基本書
http://www.takkengoukaku.tv/tsuiroku/pdffiles/syaroushi_25_007.pdf


一問一答 労働編
http://www.takkengoukaku.tv/tsuiroku/pdffiles/syaroushi_25_004.pdf


一問一答 社会保険編
http://www.takkengoukaku.tv/tsuiroku/pdffiles/syaroushi_25_003.pdf


過去問 
http://www.takkengoukaku.tv/tsuiroku/pdffiles/syaroushi_25_005.pdf


要点整理
http://www.takkengoukaku.tv/tsuiroku/pdffiles/syaroushi_25_006.pdf


法改正による修正情報のほか、
労働経済に関する記載については、最新の情報も掲載しています。

ご利用ください。

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厚年法4-2-C

2013-07-15 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法4-2-C」です。


【 問 題 】

土曜日及び日曜日が休日とされている週給制の事業所に使用される
者の標準報酬月額は週給を5日で除して得た額を30倍した額で決定
される。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

週給の場合、その報酬の額をその期間の総日数で除して得た額を
30倍した額を報酬月額として標準報酬月額が決定されます。
つまり、7日で除して30倍した額が報酬月額となります。



 誤り。 
 

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