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未払賃金立替払事業について

2013-07-04 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「未払賃金立替払事業について」に関する記載です
(平成24年版厚生労働白書P500)。


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賃金は労働者の生活の原資であり、最も重要な労働条件の一つである。
しかしながら、企業が倒産して事業主に賃金支払能力がない場合には、
実質的に労働者は賃金の支払を受けることができない実情にある。

このため、「賃金の支払の確保等に関する法律」に基づき、企業が倒産
したために、事業主から賃金が支払われないまま一定の期間内に退職した
労働者に対して、労働者の請求に基づき未払賃金のうち定期賃金と退職
手当の一定の範囲のものを、事業主に代わっていったん政府が立替払する
「未払賃金立替払事業」を実施し、2011(平成23)年度には、3,682企業
の42,634人に対して約200億円の立替払を行った。


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「未払賃金立替払事業」に関する記載です。

未払賃金立替払事業については、次の出題があります。

【 4-4-D 】

未払賃金の立替払事業とは、労働者災害補償保険法の適用事業に該当する
事業の事業主が倒産した場合において、一定の期間内に当該事業から退職
した労働者に未払賃金があるときに、当該労働者の請求に基づき、未払賃金
のうち一定の範囲のものを事業主に代わって政府が立替払する事業であるが、
当該立替払される賃金は、原則として、未払賃金総額(限度額を超えている
ときは当該限度額)の100分の60とされている。

この問題、前半部分は正しい内容なのですが、
最後の「100分の60」という箇所、これが誤りです。
「100分の80」です。

この割合は、論点にしやすいですから、
当然、覚えておく必要があります。

この割合だけでなく、
制度の概要や仕組みなどを論点とすることもあり得ますから、
白書の未払賃金立替払事業に関する記載、
これは、ちゃんと押さえておきましょう。

ただ、
白書に記載されている、「企業数、支給者数、立替払額」については、
まぁ、論点にされることはないと思います。

万が一、論点にされたら、
それは、正解できなくても致し方ありません。

ですので、覚える必要はありません。


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厚年法5-1-C[改題]

2013-07-04 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法5-1-C[改題]」です。


【 問 題 】

法人以外の事業所であって5人未満の従業員を使用するものの
事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて当該事業所を適用事業所
とすることができる。この際、事業主は、当該事業所に使用され
る者の3分の1以上の同意を得て厚生労働大臣に申請しなければ
ならない。                
       

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

任意適用の認可を受けようとするときは、その事業所に使用
される者であって、適用除外事由に該当する者以外の者の
「2分の1」以上の同意が必要となります。


 誤り。  


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