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個別労働紛争対策の総合的な推進」に関する記載

2013-07-25 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「個別労働紛争対策の総合的な推進」に関する記載
です(平成24年版厚生労働白書P506~507)。


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社会経済情勢の変化に伴う企業組織の再編や人事労務管理の個別化の進展等を
背景として、解雇、職場におけるいじめ・嫌がらせ(パワーハラスメントに
関するものを含む)、労働条件の引き下げ等についての個々の労働者と事業主
との間の紛争が増加している。

これらの個別労働紛争について、「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」
に基づき、2001(平成13)年10月1日から、次のような個別労働紛争解決制度
が運用されている。
1)全国の労働局や労働基準監督署等に総合労働相談コーナーを設け、労働問題
 に関するあらゆる相談に対応し、情報提供を行うワンストップサービスの実施
2)紛争当事者に対し、紛争の問題点を指摘し、解決の方向性を示唆する都道府県
 労働局長による助言・指導の実施
3)都道府県労働局に設置される紛争調整委員会において、紛争当事者双方の合意
 に向けたあっせんの実施

この制度の施行状況(2011(平成23)年4月~2012(平成24)年4月)は、
総合労働相談コーナーにおいて受け付けた総合労働相談件数が1,109,454件、
民事上の個別労働関係紛争の相談件数が256,343件、都道府県労働局長による
助言・指導の申出受付件数が9,590件、紛争調整委員会によるあっせんの申請
受理件数が6,510件となっている。

このように数多くの労働者、事業主に利用されているところであるが、引き続き
制度の周知・広報に努めるほか、個別労働紛争の迅速・適正な解決を図るべく、
制度の趣旨に沿った運用に取り組んでいくこととしている。

(参照)
  ○ 総合労働相談コーナーのご案内(厚生労働省ホームページ)
   http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/


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「個別労働紛争対策の総合的な推進」に関する記載です。

「個別労働紛争解決制度の施行状況」に関しては、


【14‐4‐B】

個別労働紛争解決促進法の施行状況を、平成13年10月からの3か月間の
相談件数でみると、労働関係法令の違反を伴わない、民事上の個別労働関係
紛争において、解雇に関するものが最も多く、次いで賃金等の労働条件の
引下げに関するものが多かった。


【16‐5‐D】

個別労働紛争法に基づく個別労働紛争解決制度は、平成13年10月から施行
されたところであるが、平成15年度における利用実態は、人事労務管理の
個別化等の雇用形態の変化、厳しい経済・雇用情勢等を反映し、民事上の個別
労働紛争に係る相談件数は14万件を超え、あっせん申請受理件数についても
5千件を超えるなど制度の利用が進んでいる。

という出題があります。

いずれも正しい内容です。

この制度は、白書に記載があるように、平成13年10月1日から
始まったものです。

そのため、
制度ができた当初は出題があったのですが、
その後、出題が途絶えています。

ということで、平成25年度の出題の可能性は、高いとは言えませんから、
白書に記載のある細かい数値は、覚える必要はないでしょう。


ただ、「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」については、
出題実績のある法律ですので、
基本的な箇所は、ちゃんと確認をしておきましょう。


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厚年法5-4-A

2013-07-25 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法5-4-A」です。


【 問 題 】

加給年金額が加算される者は、厚生年金保険に加入していた期間が
240月以上の者に限る。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

中高齢の期間短縮措置に該当する者であれば、240月未満でも
加給年金額が加算される場合があります。


 誤り。 
 

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