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働く人のためのルールに関する教育の実施

2013-07-18 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「働く人のためのルールに関する教育の実施」に関する記載
です(平成24年版厚生労働白書P506)。


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就業形態の多様化等による個別労働紛争の増加等を背景にして、2007(平成
19)年に「労働契約法」が制定され、労働契約についての基本的ルールが
分かりやすい形で明らかにされている(2008(平成20)年3月1日から施行)。

非正規労働者の解雇・雇止めや正規労働者の労働条件の変更、新規学卒者の
内定取消し、入社直後の悪質な退職勧奨などの民事上のトラブル事例が多数
見られ、総合労働相談コーナーへの相談件数も高水準にある。

このため、未然に労働者と使用者との間の労働条件等をめぐるトラブルを防止し、
労働者の保護が図られるよう、労働基準監督署等においては、労働契約法や
裁判例等の内容について、パンフレット等を活用した啓発指導を行っている。
また、2011(平成23)年度には労働者・学生等を対象に、全国47都道府県
において、労働関係法令の教育、情報提供等を行うことを目的に、周知啓発
セミナーを開催した。


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「働く人たちのためのルールに関する教育の実施」に関する記載です。

労働契約法についての記載がありますが、
労働契約法は、平成20年3月から施行された、比較的新しい法律です。

で、平成25年度試験に向けて大きな改正がありました。

当然、改正点は注意ですが、
いつ制定されたとか、施行はいつからだったのか、
そのような内容が出題されるってこともあり得ます。

ですので、この点も押さえておきましょう。

それと、改正の内容だけでなく、
その改正がいつから施行されたのか、そこを論点にしてくるって
ことがあります。
平成24年8月10日に公布され、施行されています。
一部は、平成25年4月1日から施行されています。

で、この施行日をまったく違う年月日で出題して、
誤りなんてことも考えられます。

法律の内容のほうが優先度は高いですが、
できれば、知っておくことで、得点につながるかもしれません。


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厚年法10-3-A

2013-07-18 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法10-3-A」です。


【 問 題 】

未支給の保険給付の請求は、その支給を受けることができる
同順位者が2人以上である場合には、それぞれ行わなければ
ならない。   


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

それぞれが行う必要はありません。
同順位者が2人以上である場合、そのうち1人のした請求は、
全員のためその全額につきしたものとみなされます。


 誤り。 
 

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