K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

平成24年-厚年法問1-E「遺族厚生年金の遺族」

2013-07-20 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成24年-厚年法問1-E「遺族厚生年金の遺族」です。


☆☆======================================================☆☆


被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生
したときは、父母、孫、祖父母の遺族厚生年金の受給権は消滅するが、
妻の受給権は消滅しない。


☆☆======================================================☆☆


「遺族厚生年金の遺族」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 16-3-C 】

被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生した
ときは、遺族厚生年金において、妻の受給権は消滅しないが、父母、祖父母、
孫の受給権については消滅する。


【 11-1-A[改題]】

遺族厚生年金の受給権は、受給権者が父母である場合、被保険者又は被保険者
であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したときに消滅する。


【 13-6-C 】

遺族厚生年金を受けることができる遺族について、父母は配偶者又は子が、
祖父母は、配偶者、子又は父母が、孫は、配偶者、子、父母又は祖父母が
遺族厚生年金の受給権を有したときは、それぞれ遺族厚生年金を受ける遺族
としない。


☆☆======================================================☆☆


遺族厚生年金の遺族となり得るのは、
配偶者、子、父母、孫、祖父母です。

で、これらすべてが同時に遺族となれるわけではなく、
遺族厚生年金の支給を受けることができる遺族については、順位があり、
1位:配偶者及び子
2位:父母
3位:孫
4位:祖父母
となっています。

そして、労災保険の遺族補償年金のような転給制度はありません。

ですので、最先順位の者だけが受給権者になります。

配偶者及び子は同順位ですから、
被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生した
としても、妻の有する遺族厚生年金の受給権は消滅しません。

これに対して、父母、孫、祖父母は、子より後順位になるので、
胎児であった子が出生した場合には、その受給権は消滅すること
になります。

たとえ、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時に遺族となっても、
先の順位の者が現れたら、失権します。

ということで、
【 24-1-E 】、【 16-3-C 】、【 11-1-A[改題]】は正しいです。

これらに対して、【 13-6-C 】は、遺族の順位を論点にしたものです。
で、単に順番に並べてもらえれば、わかりやすいのですが、
条文に沿った記載になっています。
ですので、わかりにくいのですが、
孫と祖父母の関係が逆になっています。
孫は、配偶者、子又は父母が、
祖父母は、配偶者、子、父母又は孫が受給権を有したときは、
遺族となりません。

ということで、【 13-6-C 】は誤りです。

このような言い回しで出題されたときも、ちゃんと正誤の判断が
できるようにしておきましょう。


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

厚年法5-9-C

2013-07-20 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法5-9-C」です。


【 問 題 】

旧厚生年金保険法による老齢年金(65歳以上に達している者
に限る)の受給権者が、遺族厚生年金の支給を受けるときは、
当該老齢年金の額の2分の1に相当する部分が支給停止される。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

65歳以上の場合、旧厚生年金保険法による老齢年金と遺族厚生
年金は併給されます。
この場合、老齢年金は2分の1が支給停止となります。


 正しい。


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする