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平成25年-雇保法問4-ウ「教育訓練給付金の支給申請」

2014-02-06 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成25年-雇保法問4-ウ「教育訓練給付金の支給申請」です。


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教育訓練給付金の支給を受けようとする者は、やむを得ない理由がある場合
を除いて、当該教育訓練給付金の支給に係る教育訓練を修了した日の翌日
から起算して1か月以内に、教育訓練給付金支給申請書に所定の書類を添えて、
管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。


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「教育訓練給付金の支給申請」に関する出題です。


次の問題をみてください。


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【 19-5-E 】

教育訓練給付金の支給を受けるためには、原則として、対象となる教育訓練
の受講が修了した日の翌日から起算して3か月以内に、管轄の公共職業安定
所長に教育訓練給付金支給申請書を提出しなければならない。


【 13-6-D 】

教育訓練給付金を受給するために、管轄公共職業安定所長に教育訓練給付金
支給申請書を提出する場合、添付すべき書類は、雇用保険被保険者証又は
雇用保険受給資格者証と、当該教育訓練の受講のために支払った費用の額の
証明書のみである。



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「教育訓練給付金の支給申請」に関する問題です。

【 25-4-ウ 】と【 19-5-E 】は、申請期限を論点にしています。

そこで、その支給申請期限は、教育訓練を修了した日の翌日から起算して
「1カ月」以内とされています。

【 19-5-E 】では、支給申請期限を「3か月以内」としているので、
誤りです。

それと、いつから1カ月以内なのか、これも注意です。

教育訓練給付金は、厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、当該教育訓練
を修了した場合に支給されるものなので、その支給申請は、教育訓練を修了
していなければ行えません。
ですので、「教育訓練を修了した日の翌日」から起算して1カ月以内とされて
います。
【 25-4-ウ 】は正しいです。


【 13-6-D 】は、論点が違います。
申請書に添付する書類です。

教育訓練給付金支給申請書に添付すべきものは、
● 教育訓練を修了したことを証明することができる書類
● 教育訓練の受講のために支払った費用の額を証明することができる書類
● その他厚生労働大臣が定める書類(被保険者証など)
とされています。

問題文では、「雇用保険被保険者証又は雇用保険受給資格者証と、当該教育
訓練の受講のために支払った費用の額の証明書のみ」としていて、
「教育訓練を修了したことを証明することができる書類」の記載がありません。
ですので、誤りです。
支給要件として、教育訓練を修了したことが挙げられているので、
それを証明するため、添付書類の1つに、「教育訓練修了証明書」が必要になり
ます。

それと、2つの証明書類、
教育訓練を行った指定教育訓練実施者により証明がされたものに限られています。
この点を論点にするってこともあり得ますから、注意しておきましょう。


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雇保法14-4-B

2014-02-06 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法14-4-B」です。


【 問 題 】

賃金日額は、原則として、被保険者期間として計算された最後
の3か月間に支払われた賃金の総額(臨時に支払われる賃金
及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金は除く。)を、
その期間の総日数で除して得た金額である。
                               

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【 解 説 】

最後の「3カ月」ではなく、最後の「6カ月」です。
また、「総日数」で除すのではなく、「180」で除します。
賃金日額は、原則として、算定対象期間において被保険者期間
として計算された最後の6カ月間に支払われた賃金の総額を
180で除して得た額とされています。


 誤り。
 

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