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取り戻せばよい

2014-02-24 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
冬季オリンピックが開催されていましたが、
競技が気になって、深夜や未明にテレビを見ていたという方、
少なからずいるのではないでしょうか?

受験生の方ですと、勉強をしなければと思いつつ、
また見てしまったなんて、ちょっと後悔をされている方も
いるかもしれませんね。

勉強時間を削ってしまった・・・
これは、もう終わったことですから、どうしようもありません。

これから試験までに、その分を取り戻せばよいだけです。

で、テレビを見る時間を作れたのであれば、
勉強する時間も作れるはずです。

ということで、平成26年度試験までおよそ6カ月、
しっかりと勉強を進めていってください。

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雇保法16-4-C

2014-02-24 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法16-4-C」です。


【 問 題 】

短期雇用特例被保険者が失業した場合に特例一時金を受給
するためには、算定対象期間に係る被保険者期間が通算して
6か月以上あることが必要であるが、この場合の被保険者
期間は、暦月中に賃金の支払の基礎となった日数が11日
以上ある月を1か月として計算する。

        
 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

短期雇用特例被保険者に係る被保険者期間の算定は、暦月
単位で行われ、その間に賃金の支払の基礎となった日数が
11日以上ある月を1カ月とします。


 正しい。
 

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