今回の白書対策は、「求職者支援制度の推進」に関する記載です
(平成25年版厚生労働白書P235~236)。
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雇用保険を受給できない方々(特定求職者)に対する支援の必要性の高まりを
背景とし、新たなセーフティネットとして、求職者支援制度が2011(平成23)年
10月から施行された。
求職者支援制度では、特定求職者に対して公的職業訓練(求職者支援訓練又は
公共職業訓練)の受講機会を提供するとともに、収入、資産など一定の要件を
満たす場合に、訓練期間中の生活を支援するための職業訓練受講給付金を支給
している。
なお、求職者支援訓練には、多くの職種に共通する基本的能力を習得するため
の「基礎コース」と、特定の職種の職務に必要な実践的能力を一括して習得する
ための「実践コース」がある。
また、ハローワークが求職者に対してキャリアコンサルティングを実施し、
適切な訓練へ誘導するとともに、個々の求職者の状況を踏まえて作成した就職
支援計画に基づき、訓練期間中から訓練終了後まで、一貫して就職支援を行う。
訓練実施機関においてもジョブ・カードを活用したキャリアコンサルティング
等を行うとともに、ハローワークから提供を受けた求人情報や就職面接会の
情報を活用する等、ハローワークと連携した就職支援を行っている。
さらに、ハローワークにおいて訓練修了者対して、必要に応じ担当者制も含めた
きめ細やかな就職支援を行い、求職者の早期の就職に向け取り組んでいる。
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「求職者支援制度」などに関する記載です。
求職者支援制度については、
「職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律」
(求職者支援法)に規定されていますが、職業訓練受講給付金の支給など
については、雇用保険法に規定する就職支援法事業として行われています。
で、就職支援法事業について、平成24年度の選択式で、
雇用保険法第64条は、「政府は、( A )の就職に必要な能力を開発し、
及び向上させるため、能力開発事業として、職業訓練の実施等による( B )
の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第4条第2項に規定する
( C )を行う者に対して、同法第5条の規定による助成を行うこと及び
同法第2条に規定する( B )に対して、同法第7条第1項の職業訓練受講
給付金を支給することができる。」と規定している。
という出題がありました。
改正で新設されたから出題されたといえます。
同じ内容の再出題の可能性は、そう高くはないでしょう。
ただ、雇用保険法の択一式だけでなく、労務管理のその他の労働に関する
一般常識からの出題範囲にも含まれるので、細かいことは置いておいて、
制度の概要は押さえておいたほうがよいでしょう。
選択式の答えは
A:被保険者であつた者及び被保険者になろうとする者
B:特定求職者
C:認定職業訓練
です。
なお、特定求職者については、求職者支援法において、
公共職業安定所に求職の申込みをしている者(雇用保険法に規定する被保険者
である者及び受給資格者である者を除く)のうち、労働の意思及び能力を有し
ているものであって、職業訓練その他の支援措置を行う必要があるものと公共
職業安定所長が認めたもの
と定義しています。
(平成25年版厚生労働白書P235~236)。
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雇用保険を受給できない方々(特定求職者)に対する支援の必要性の高まりを
背景とし、新たなセーフティネットとして、求職者支援制度が2011(平成23)年
10月から施行された。
求職者支援制度では、特定求職者に対して公的職業訓練(求職者支援訓練又は
公共職業訓練)の受講機会を提供するとともに、収入、資産など一定の要件を
満たす場合に、訓練期間中の生活を支援するための職業訓練受講給付金を支給
している。
なお、求職者支援訓練には、多くの職種に共通する基本的能力を習得するため
の「基礎コース」と、特定の職種の職務に必要な実践的能力を一括して習得する
ための「実践コース」がある。
また、ハローワークが求職者に対してキャリアコンサルティングを実施し、
適切な訓練へ誘導するとともに、個々の求職者の状況を踏まえて作成した就職
支援計画に基づき、訓練期間中から訓練終了後まで、一貫して就職支援を行う。
訓練実施機関においてもジョブ・カードを活用したキャリアコンサルティング
等を行うとともに、ハローワークから提供を受けた求人情報や就職面接会の
情報を活用する等、ハローワークと連携した就職支援を行っている。
さらに、ハローワークにおいて訓練修了者対して、必要に応じ担当者制も含めた
きめ細やかな就職支援を行い、求職者の早期の就職に向け取り組んでいる。
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「求職者支援制度」などに関する記載です。
求職者支援制度については、
「職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律」
(求職者支援法)に規定されていますが、職業訓練受講給付金の支給など
については、雇用保険法に規定する就職支援法事業として行われています。
で、就職支援法事業について、平成24年度の選択式で、
雇用保険法第64条は、「政府は、( A )の就職に必要な能力を開発し、
及び向上させるため、能力開発事業として、職業訓練の実施等による( B )
の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第4条第2項に規定する
( C )を行う者に対して、同法第5条の規定による助成を行うこと及び
同法第2条に規定する( B )に対して、同法第7条第1項の職業訓練受講
給付金を支給することができる。」と規定している。
という出題がありました。
改正で新設されたから出題されたといえます。
同じ内容の再出題の可能性は、そう高くはないでしょう。
ただ、雇用保険法の択一式だけでなく、労務管理のその他の労働に関する
一般常識からの出題範囲にも含まれるので、細かいことは置いておいて、
制度の概要は押さえておいたほうがよいでしょう。
選択式の答えは
A:被保険者であつた者及び被保険者になろうとする者
B:特定求職者
C:認定職業訓練
です。
なお、特定求職者については、求職者支援法において、
公共職業安定所に求職の申込みをしている者(雇用保険法に規定する被保険者
である者及び受給資格者である者を除く)のうち、労働の意思及び能力を有し
ているものであって、職業訓練その他の支援措置を行う必要があるものと公共
職業安定所長が認めたもの
と定義しています。