今日の過去問は「雇保法14-3-B」です。
【 問 題 】
女性労働者が同僚から職場環境が著しく害されるような
性的言動を受け、事業主に苦情を申し立てたが改善され
なかったため退職届を提出して離職した場合、特定受給
資格者となる。
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【 解 説 】
設問の場合、「事業主又は当該事業主に雇用される労働者
から就業環境が著しく害されるような言動を受けたこと」
に該当するので、特定受給資格者となります。
正しい。
【 問 題 】
女性労働者が同僚から職場環境が著しく害されるような
性的言動を受け、事業主に苦情を申し立てたが改善され
なかったため退職届を提出して離職した場合、特定受給
資格者となる。
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【 解 説 】
設問の場合、「事業主又は当該事業主に雇用される労働者
から就業環境が著しく害されるような言動を受けたこと」
に該当するので、特定受給資格者となります。
正しい。