今回は、平成25年-雇保法問6-A「日雇労働求職者給付金の給付制限」
です。
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日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が公共職業安定所の
紹介する業務に就くことを拒んだときは、正当な理由がある場合を除き、
その拒んだ日から起算して1か月間に限り、日雇労働求職者給付金を支給
しない。
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「日雇労働求職者給付金の給付制限」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 18-5-E 】
日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が、公共職業安定所
の紹介する業務に就くことを正当な理由なく拒んだ場合、その拒んだ日から
起算して10日間は、日雇労働求職者給付金は支給されない。
【 9-6-E 】
日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が、正当な理由が
なく公共職業安定所の紹介する業務に就くことを拒んだときは、その
拒んだ日から起算して1箇月間は、日雇労働求職者給付金を支給しない。
【 5-3-D 】
日雇労働被保険者が正当な理由なしに公共職業安定所の紹介する業務
に就くことを拒んだときは、その日から起算して1箇月間は日雇労働
求職者給付金は支給されない。
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日雇労働求職者給付金については、基本手当などと支給の仕組みが異なるので、
給付制限も異なる内容となっています。
そこで、ここに挙げた問題は、すべて「公共職業安定所の紹介する業務に就く
ことを拒んだ場合」の給付制限です。
基本手当の場合は、受給資格者が、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと
を拒んだときは、その拒んだ日から起算して1カ月間は、支給しないとされて
います。
【 25-6-A 】【 9-6-E 】【 5-3-D 】は、
この基本手当の給付制限の期間に置き換えて誤りにしたものです。
日雇労働者の就労形態から、1カ月という制限は、かなり厳しいものとなって
しまうので、それほど長い期間について制限をするのではなく、「7日間」と
されています。
ですので、「10日間」としている【 18-5-E 】も誤りです。
この期間については、今後も、いろいろと期間を置き換えて誤りにする出題が
あるでしょうから、正確に覚えておきましょう。
です。
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日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が公共職業安定所の
紹介する業務に就くことを拒んだときは、正当な理由がある場合を除き、
その拒んだ日から起算して1か月間に限り、日雇労働求職者給付金を支給
しない。
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「日雇労働求職者給付金の給付制限」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 18-5-E 】
日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が、公共職業安定所
の紹介する業務に就くことを正当な理由なく拒んだ場合、その拒んだ日から
起算して10日間は、日雇労働求職者給付金は支給されない。
【 9-6-E 】
日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が、正当な理由が
なく公共職業安定所の紹介する業務に就くことを拒んだときは、その
拒んだ日から起算して1箇月間は、日雇労働求職者給付金を支給しない。
【 5-3-D 】
日雇労働被保険者が正当な理由なしに公共職業安定所の紹介する業務
に就くことを拒んだときは、その日から起算して1箇月間は日雇労働
求職者給付金は支給されない。
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日雇労働求職者給付金については、基本手当などと支給の仕組みが異なるので、
給付制限も異なる内容となっています。
そこで、ここに挙げた問題は、すべて「公共職業安定所の紹介する業務に就く
ことを拒んだ場合」の給付制限です。
基本手当の場合は、受給資格者が、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと
を拒んだときは、その拒んだ日から起算して1カ月間は、支給しないとされて
います。
【 25-6-A 】【 9-6-E 】【 5-3-D 】は、
この基本手当の給付制限の期間に置き換えて誤りにしたものです。
日雇労働者の就労形態から、1カ月という制限は、かなり厳しいものとなって
しまうので、それほど長い期間について制限をするのではなく、「7日間」と
されています。
ですので、「10日間」としている【 18-5-E 】も誤りです。
この期間については、今後も、いろいろと期間を置き換えて誤りにする出題が
あるでしょうから、正確に覚えておきましょう。