前号まで、平成24年就労条件総合調査結果を掲載してきましたが、
就労条件総合調査では、調査に用いる用語について定義づけをしています。
調査内容が、毎年、微妙に違うので、年によって、「用語の定義」として
掲載している用語が少し違っていたりします。
で、この「用語の定義」ですが、労務管理に関する問題として出題される
なんてことも考えられます。
ということで、ここで、いくつかの用語の定義を紹介しておきます。
「勤務延長制度」
定年年齢が設定されたまま、その定年年齢に到達した者を退職させること
なく引き続き雇用する制度をいう。
「再雇用制度」
定年年齢に到達した者をいったん退職させた後、再び雇用する制度をいう。
「基本給」
毎月の賃金の中で最も根本的な部分を占め、年齢、学歴、勤続年数、経験、
能力、資格、地位、職務、業績など労働者本人の属性又は労働者の従事
する職務に伴う要素によって算定される賃金で、原則として同じ賃金体系
が適用される労働者に全員支給されるものをいう。
なお、住宅手当、通勤手当など、労働者本人の属性又は職務に伴う要素に
よって算定されるとはいえない手当や、一部の労働者が一時的に従事する
特殊な作業に対して支給される手当は基本給としない。
「退職給付(一時金・年金)制度」
任意退職、定年、解雇、死亡等の事由で雇用関係が消滅することによって、
事業主又はその委託機関等から当該労働者(又は当該労働者と特定の関係
にある者)に対して、一定の金額を支給する制度をいう。
「退職一時金制度」
退職時に一括して一時金(退職給付手当、退職慰労金、退職功労報奨金等)
を支給する制度をいう。
「退職年金制度」
労働者の退職後、一定期間又は生涯にわたって一定の金額を年金として
支給する制度をいう。
「別テーブル方式」
退職一時金算定のために、賃金表とは別の体系又はテーブルとして算定
基礎額表を定めているものをいう。
「定額方式」
退職時の賃金とは関係なく、勤続年数別、退職事由別など退職一時金額
そのものを事前に定めている制度をいう。
「点数(ポイント制)方式」
一般に点数×単価の形がとられ、職能等級別に一定の点数を定め、これに
在級年数を乗じて入社から退職するまでの累積点を算出し、これに1点
当たりの単価を乗じる方式(持ち点方式)をいう。
平成25年調査では行われなかった調査で、過去に行われた調査もあり、
そのような調査に関連する用語については、その調査が行われた年に
用語の解説として挙げられていました、それらのうち、重要と思われる
ものも紹介しておきます。
下記です。
「業績評価制度」
労働者の業績や成果に対して労働価値(貢献度)を、あらかじめ定めた
一定の方式に基づいて評価する制度をいう。
「労働費用」
使用者が労働者を雇用することによって生じる一切の費用(企業負担分)を
いい、「現金給与額」、「法定福利費」、「法定外福利費」、「現物給与の費用」、
「退職給付等の費用」等をいう。
「法定福利費」
法律で義務づけられている社会保障制度の費用(企業負担分)をいい、
「健康保険料」、「介護保険料」、「厚生年金保険料」、「労働保険料」等をいう。
「法定外福利費」
法律で義務づけられていない福利厚生関係の費用で、「住居に関する費用」、
「医療保健に関する費用」、「食事に関する費用」、「慶弔見舞い等の費用」等
をいう。
「ストックオプション制度」
会社役員や従業員に対し、あらかじめ決められた価格(権利行使価格)で
自社株式を購入できる権利を与える制度をいう。株価が権利行使価格を
上回っているときに権利を行使することによって、売却益を得ることが
できる。