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労働力調査(基本集計)平成25年平均(速報)結果<非労働力人口>

2014-02-27 05:00:01 | 労働経済情報


非労働力人口は、2013年平均で4,506万人となり、前年に比べ34万人の減少
(1991年以来22年ぶりの減少)となった。

このうち65歳以上は72万人の増加となった。



☆☆====================================================☆☆


非労働力人口というのは、
15 歳以上の人口のうち、「就業者」と「完全失業者」以外の者です。

つまり、働いておらず、かつ、仕事を探していない人ってことです。


この非労働力人口に関連して、

【 15-5-B 】

総務省「労働力調査」によると、平成14年平均の非労働力人口数、完全
失業者数、完全失業率のいずれもが、調査開始(昭和28年)以来の過去
最大の数値となった。

という出題があります。出題当時は正しい内容でした。

完全失業者が、仕事に就かず、単に仕事を探すのを止めてしまえば、
非労働力人口に変わるわけで・・・・

出題当時、完全失業率の状況が、極めて悪かったので
完全失業率などと合わせて出題されたのでしょう。

で、非労働力人口ですが、ここのところ増加し続けていましたが、
平成25年は、22年ぶりの減少となっています。
この点は狙われる可能性があるので、
できれば、押さえておくとよいでしょう。



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雇保法18-5-E

2014-02-27 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法18-5-E」です。


【 問 題 】

日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が、公共
職業安定所の紹介する業務に就くことを正当な理由なく拒んだ
場合、その拒んだ日から起算して10日間は、日雇労働求職者
給付金は支給されない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

公共職業安定所の紹介する業務に就くことを拒んだ場合の給付
制限の期間は、「7日間」です。「10日間」ではありません。


 誤り。
 

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