K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

537号

2014-02-15 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
━━PR━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
過去問の論点を集約した
社労士合格レッスン要点整理 2013年版
価格:¥ 1,995
http://www.amazon.co.jp/gp/product/4789236102/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&camp=247&creative=1211&creativeASIN=4789236102&linkCode=as2&tag=knet01-22
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□   2014.2.8
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No537     
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────


1 はじめに

2 白書対策

3 労働力調査(基本集計)平成25年平均(速報)結果<労働力人口>

4 過去問データベース
  

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────

今日は、あちこちで、かなり雪が降っています。
あまり雪が降らない地域ですと、
ちょっと降ると、公共の交通機関が止まってしまったり
なんてことがあります。
勉強のため、講座に出ようと思ったら、遅れてしまったとか、
あるかもしれませんね。

大雪なら、外出しないのがよいのでしょうが、
どうしてもという方もいるでしょう。
もし外出するなら、足元、気を付けてください。


さて、
先日、総務省統計局が
「労働力調査(基本集計)平成25年平均(速報)結果」
を公表しました↓。
http://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/nen/ft/index.htm

「労働力調査」の結果は、過去に何度も試験に出題されています。

ということで、順次、その内容を紹介していきます。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

   K-Net社労士受験ゼミの平成26年度試験向け会員の
   お申込み受付中です。

   会員の方に限りご利用いただける資料は
   http://www.sr-knet.com/2014member.html
   に掲載しています。

   会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
   http://www.sr-knet.com/member2014explanation.html
   をご覧ください。

   お問合せは↓
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1

   お申込みは↓
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 2 白書対策
────────────────────────────────────


今回の白書対策は、「職業生涯を通じたキャリア形成支援の一層の推進」に
関する記載です(平成25年版厚生労働白書P232~233)。


☆☆======================================================☆☆


「職業能力評価基準の整備・活用促進」

職業能力が適正に評価されるための社会基盤として、職業能力を客観的に評価
する「職業能力評価基準」の策定を2002(平成14)年から取り組んでいる。
この職業能力評価基準は、業種横断的な経理・人事等の事務系職種のほか、電気
機械器具製造業やホテル業など業種別に策定しており、2013(平成25)年5月
31日現在で50業種が完成している。さらに、主に人材育成に活用できるツール
として、職業能力評価基準を基にキャリア形成の過程をモデル化した「キャリア
マップ」及び職業能力を簡易にチェックできる「職業能力評価シート」ついては、
スーパーマーケット業やビルメンテナンス業など業種別に作成しており、2013年
3月31日現在で8業種が完成している。


「技能検定制度の整備」

「技能検定制度」は、労働者の有する技能の程度を検定し、これを公証する国家
検定制度であり、技能検定に合格した者は、「技能士」と称することができる。
職業能力開発促進法に基づき1959(昭和34)年から実施され、労働者の雇用の
安定、円滑な再就職、労働者の社会的な評価の向上に重要な役割を果たしている。

技能検定は、2013(平成25)年4月1日現在で、128 職種について実施して
おり、2011(平成23)年度には全国で約78万人の受検申請があり、約32万人
が合格し、技能検定制度開始からの累計で延べ490万人が技能士となっている。


☆☆======================================================☆☆


「職業能力」に関する記載です。

前半部分は、「職業能力評価基準」に関する記載です。
「職業能力評価基準」については、出題実績はありません。

ただ、職業能力に関連して、
もうずいぶん前になりますが、平成8年度試験の記述式で
「ビジネス・キャリア」という言葉が空欄にされたことがあります。
ですので、「職業能力評価基準」という言葉は知っておいてもよいでしょう。

それと、「技能検定」は、平成11年度試験の記述式で

( D )は、技能及びこれに関する知識について一定の基準を設け、
労働者の技能がその基準に達しているかを判定する制度であり、職業
能力開発促進法に基づいて実施されている。( D )は、同法の定める
ところにより、政令で定める職種ごとに一定の等級区分で実技試験及び
学科試験によって行われる。

という出題があります。
答えが「技能検定」です。

択一式での出題実績もありますので、
実施している職種の数や受検状況などまでは覚える必要はありませんが、
制度の概要は押さえておきましょう。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 3 労働力調査(基本集計)平成25年平均(速報)結果<労働力人口>
────────────────────────────────────


労働力人口(15歳以上人口のうち、就業者と完全失業者を合わせた人口)は、
2013年平均で6,577万人となり、前年に比べ22万人の増加(6年ぶりの増加)
となった。
男女別にみると、男性は3,773万人と16万人の減少、女性は2,804万人と38
万人の増加となった。
また、15~64歳(生産年齢人口に当たる年齢)の労働力人口をみると、
2013年平均は5,926万人となり、前年に比べ20万人の減少となった。
男女別にみると、男性は3,373万人と42万人の減少、女性は2,554万人と
23万人の増加となった。


☆☆====================================================☆☆


労働力人口については、
【 11-5-A 】で「平成10年版労働白書」から
【 22-3-B 】で「平成21年版労働経済白書」から
の抜粋が出題されています。

【 22-3-B 】は、

日本の労働力人口は、1998年をピークに減少が始まり、その後一時期減少
に歯止めがかかったものの、2008年に再び減少に転じた。労働力人口の減少
を少しでも食い止める方策として、政府は、高齢者の雇用を促進したり、
女性が出産育児を機に労働市場から退出することが少なくなるような施策を
実施したりしている。

という出題で、正しい内容ですが、
「1998年をピークに減少が始まり、その後一時期減少に歯止めがかかった
ものの、2008年に再び減少に転じた」
と具体的な数値を出さずに傾向だけ挙げています。


労働経済の問題、具体的な数値ではなく、
このように、傾向を論点にしてくるってありがちです。

平成25年調査では、「6年ぶりの増加」と、
ここのところの傾向と変わっていますので、
この点を押さえておきましょう。



■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 4 過去問データベース
────────────────────────────────────


今回は、平成25年-雇保法問5-E「介護休業給付に係る対象家族」です。


☆☆======================================================☆☆


被保険者が同居し、又は、扶養している当該被保険者の祖父母、兄弟姉妹及び
孫を介護するために被保険者が休業をし、所定の要件を満たしたときには、
介護休業給付金が支給される。

※この問題における「被保険者」には、高年齢継続被保険者、短期雇用特例
被保険者及び日雇労働被保険者は含めないとされています。


☆☆======================================================☆☆


「介護休業給付に係る対象家族」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【 23-6-B 】

被保険者の配偶者の祖父母は、当該被保険者が同居し、かつ、扶養している
場合であっても、介護休業給付の支給に関して対象家族に含まれない。


【 18-7-D 】

被保険者の兄弟姉妹の子は、当該被保険者が同居し、かつ、扶養している場合
であっても、その介護のための休業に対して介護休業給付の支給が認められる
「対象家族」に含まれない。


【 12-6-E 】

被保険者の配偶者の父母は、当該被保険者が同居し、かつ扶養している場合に
のみ、介護休業給付の対象家族となる。


☆☆======================================================☆☆


「対象家族」に関する出題です。

これらの問題を見てわかるように、
「祖父母、兄弟姉妹及び孫」「配偶者の祖父母」「兄弟姉妹の子」「配偶者の父母」
と、具体的に出題してきます。
それも、単に「子」とか、「配偶者」とかではなく、微妙に身分関係が離れている
親族を出してきます。

そこで、対象家族に該当するものですが、次のいずれかに該当する者です。
● 配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます)
● 父母、子、配偶者の父母
● 被保険者が同居し、かつ、扶養している祖父母、兄弟姉妹及び孫

配偶者や父母、子、配偶者の父母については、介護を要する状態になった
のであれば、被保険者は、当然に介護すべき立場といえます。
で、祖父母や兄弟姉妹、孫については、身分関係としてワンクッション入ります。
祖父母であれば、父母がいるというように。
ですので、別居していて、扶養もしていないということですと、必ずしも介護
すべき立場とはいえません。
そのため、「同居し、かつ、扶養している」という要件が付いています。
で、これらの者より身分関係が離れている者については、
たとえ、「同居し、かつ、扶養している」場合であっても、介護休業給付金の支給
対象となる対象家族とはなりません。ということで、
「配偶者の祖父母・・・対象家族に含まれない」
「兄弟姉妹の子は・・・対象家族に含まれない」
としている
【 23-6-B 】、【 18-7-D 】は正しいです。
【 12-6-E 】では、「被保険者の配偶者の父母」について、「同居し、かつ
扶養している場合にのみ・・・対象家族となる」としていますが、「同居かつ扶養」
の要件はないので、誤りです。

そこで、【 25-5-E 】ですが、
「被保険者が同居し、又は、扶養している」とあります。
これですと、「同居」か、「扶養」のどちらかということになります。
同居と扶養のどちらも満たしている必要がありますから、誤りです。

かなり嫌らしい論点ですが、雇用保険法と徴収法では、
過去に、このような論点の出題があるので、注意しておきましょう。



■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
  を利用して発行しています。

■┐
└■ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
  配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm

■┐
└■ お問い合わせは↓こちらから
  https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
  なお、K-Net 社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
  有料となりますので、ご了承ください。

■┐
└■ 無断転載・転写・コピー等は禁じます。

■┐
└■ 免責事項
  このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
  ・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
  また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□



コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

雇保法14-5-B

2014-02-15 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法14-5-B」です。


【 問 題 】

訓練延長給付は、公共職業安定所長が指示した公共職業訓練等
を受けるために待期している期間内の失業している日についても
認められるが、当該待期している期間のうち、訓練延長給付が
認められるのは、公共職業安定所長の指示した当該公共職業訓練
等を受け始める日の前日までの引き続く60日間と定められている。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

公共職業訓練等を受けるために待期している期間内の訓練延長
給付は、「60日」ではなく「90日」が限度とされています。


 誤り。


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする