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職業生涯を通じたキャリア形成支援の一層の推進

2014-02-09 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「職業生涯を通じたキャリア形成支援の一層の推進」に
関する記載です(平成25年版厚生労働白書P232~233)。


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「職業能力評価基準の整備・活用促進」

職業能力が適正に評価されるための社会基盤として、職業能力を客観的に評価
する「職業能力評価基準」の策定を2002(平成14)年から取り組んでいる。
この職業能力評価基準は、業種横断的な経理・人事等の事務系職種のほか、電気
機械器具製造業やホテル業など業種別に策定しており、2013(平成25)年5月
31日現在で50業種が完成している。さらに、主に人材育成に活用できるツール
として、職業能力評価基準を基にキャリア形成の過程をモデル化した「キャリア
マップ」及び職業能力を簡易にチェックできる「職業能力評価シート」ついては、
スーパーマーケット業やビルメンテナンス業など業種別に作成しており、2013年
3月31日現在で8業種が完成している。


「技能検定制度の整備」

「技能検定制度」は、労働者の有する技能の程度を検定し、これを公証する国家
検定制度であり、技能検定に合格した者は、「技能士」と称することができる。
職業能力開発促進法に基づき1959(昭和34)年から実施され、労働者の雇用の
安定、円滑な再就職、労働者の社会的な評価の向上に重要な役割を果たしている。

技能検定は、2013(平成25)年4月1日現在で、128 職種について実施して
おり、2011(平成23)年度には全国で約78万人の受検申請があり、約32万人
が合格し、技能検定制度開始からの累計で延べ490万人が技能士となっている。


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「職業能力」に関する記載です。

前半部分は、「職業能力評価基準」に関する記載です。
「職業能力評価基準」については、出題実績はありません。

ただ、職業能力に関連して、
もうずいぶん前になりますが、平成8年度試験の記述式で
「ビジネス・キャリア」という言葉が空欄にされたことがあります。
ですので、「職業能力評価基準」という言葉は知っておいてもよいでしょう。

それと、「技能検定」は、平成11年度試験の記述式で

( D )は、技能及びこれに関する知識について一定の基準を設け、
労働者の技能がその基準に達しているかを判定する制度であり、職業
能力開発促進法に基づいて実施されている。( D )は、同法の定める
ところにより、政令で定める職種ごとに一定の等級区分で実技試験及び
学科試験によって行われる。

という出題があります。
答えが「技能検定」です。

択一式での出題実績もありますので、
実施している職種の数や受検状況などまでは覚える必要はありませんが、
制度の概要は押さえておきましょう。

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雇保法15-5-A

2014-02-09 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法15-5-A」です。


【 問 題 】

基本手当の受給期間は、原則として、基準日の翌日から起算
して1年であるが、この期間内に疾病により引き続き15日
以上職業に就くことができない者についてはその日数が加算
され、最長で4年まで延長され得る。
                

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【 解 説 】

「15日以上」ではなく、「30日以上」職業に就くことができない
者について、その日数が原則の受給期間に加算されます。
なお、加算された期間は、最長で4年までとなります。


 誤り。  


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