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平成26年度の年金額

2014-02-03 05:00:01 | 改正情報

1月31日に、厚生労働省が、平成26年度の年金額について発表をしました。

現在、現実に支給されている年金額は、物価スライド特例措置によるものです。
この特例措置については、段階的に解消されることになっており、
平成25年度当初、本来の水準と物価スライド特例措置による特例水準との差が
2.5%あり、これを、特例水準について、平成25年10月から-1.0%、26年4月から
-1.0%、27年4月から-0.5%とし、2.5%の差を解消します。

ただし、物価などの変動状況により、平成26年4月からの年金額は、必ずしも
-1.0%になるものではありません。

そこで、
総務省が1月31日に発表した「平成25年平均の全国消費者物価指数」の対前年比
変動率が0.4%となり、 
また、平成26年度の年金額の改定に用いる「名目手取り賃金変動率」が0.3%と
なったことから、
特例水準の額が0.7%の引下げとなりました(本来水準の額が上がった分だけ、
特例水準の引下げが減ったということです)。

それと、国民年金の保険料額についても発表があり、
● 平成26年度の保険料額は15,250円(月額)
● 平成27年度の保険料額は15,590円(月額)
となっています。

厚生労働省は発表↓
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000035972.html



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雇保法15-3-E

2014-02-03 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法15-3-E」です。


【 問 題 】

一般被保険者であった者が離職し、基本手当の支給を受ける
ために管轄公共職業安定所に出頭して受給資格の決定を受け
ようとする場合、離職票に添えて被保険者証を提出しなければ
ならない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

受給資格の決定を受けようとする場合には、離職票を提出しな
けらばなりませんが、これに被保険者証を添える必要はありま
せん。


 誤り。 
 

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