今回は、平成25年-雇保法問5-E「介護休業給付に係る対象家族」です。
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被保険者が同居し、又は、扶養している当該被保険者の祖父母、兄弟姉妹及び
孫を介護するために被保険者が休業をし、所定の要件を満たしたときには、
介護休業給付金が支給される。
※この問題における「被保険者」には、高年齢継続被保険者、短期雇用特例
被保険者及び日雇労働被保険者は含めないとされています。
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「介護休業給付に係る対象家族」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 23-6-B 】
被保険者の配偶者の祖父母は、当該被保険者が同居し、かつ、扶養している
場合であっても、介護休業給付の支給に関して対象家族に含まれない。
【 18-7-D 】
被保険者の兄弟姉妹の子は、当該被保険者が同居し、かつ、扶養している場合
であっても、その介護のための休業に対して介護休業給付の支給が認められる
「対象家族」に含まれない。
【 12-6-E 】
被保険者の配偶者の父母は、当該被保険者が同居し、かつ扶養している場合に
のみ、介護休業給付の対象家族となる。
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「対象家族」に関する出題です。
これらの問題を見てわかるように、
「祖父母、兄弟姉妹及び孫」「配偶者の祖父母」「兄弟姉妹の子」「配偶者の父母」
と、具体的に出題してきます。
それも、単に「子」とか、「配偶者」とかではなく、微妙に身分関係が離れている
親族を出してきます。
そこで、対象家族に該当するものですが、次のいずれかに該当する者です。
● 配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます)
● 父母、子、配偶者の父母
● 被保険者が同居し、かつ、扶養している祖父母、兄弟姉妹及び孫
配偶者や父母、子、配偶者の父母については、介護を要する状態になった
のであれば、被保険者は、当然に介護すべき立場といえます。
で、祖父母や兄弟姉妹、孫については、身分関係としてワンクッション入ります。
祖父母であれば、父母がいるというように。
ですので、別居していて、扶養もしていないということですと、必ずしも介護
すべき立場とはいえません。
そのため、「同居し、かつ、扶養している」という要件が付いています。
で、これらの者より身分関係が離れている者については、
たとえ、「同居し、かつ、扶養している」場合であっても、介護休業給付金の支給
対象となる対象家族とはなりません。ということで、
「配偶者の祖父母・・・対象家族に含まれない」
「兄弟姉妹の子は・・・対象家族に含まれない」
としている
【 23-6-B 】、【 18-7-D 】は正しいです。
【 12-6-E 】では、「被保険者の配偶者の父母」について、「同居し、かつ
扶養している場合にのみ・・・対象家族となる」としていますが、「同居かつ扶養」
の要件はないので、誤りです。
そこで、【 25-5-E 】ですが、
「被保険者が同居し、又は、扶養している」とあります。
これですと、「同居」か、「扶養」のどちらかということになります。
同居と扶養のどちらも満たしている必要がありますから、誤りです。
かなり嫌らしい論点ですが、雇用保険法と徴収法では、
過去に、このような論点の出題があるので、注意しておきましょう。
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被保険者が同居し、又は、扶養している当該被保険者の祖父母、兄弟姉妹及び
孫を介護するために被保険者が休業をし、所定の要件を満たしたときには、
介護休業給付金が支給される。
※この問題における「被保険者」には、高年齢継続被保険者、短期雇用特例
被保険者及び日雇労働被保険者は含めないとされています。
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「介護休業給付に係る対象家族」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 23-6-B 】
被保険者の配偶者の祖父母は、当該被保険者が同居し、かつ、扶養している
場合であっても、介護休業給付の支給に関して対象家族に含まれない。
【 18-7-D 】
被保険者の兄弟姉妹の子は、当該被保険者が同居し、かつ、扶養している場合
であっても、その介護のための休業に対して介護休業給付の支給が認められる
「対象家族」に含まれない。
【 12-6-E 】
被保険者の配偶者の父母は、当該被保険者が同居し、かつ扶養している場合に
のみ、介護休業給付の対象家族となる。
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「対象家族」に関する出題です。
これらの問題を見てわかるように、
「祖父母、兄弟姉妹及び孫」「配偶者の祖父母」「兄弟姉妹の子」「配偶者の父母」
と、具体的に出題してきます。
それも、単に「子」とか、「配偶者」とかではなく、微妙に身分関係が離れている
親族を出してきます。
そこで、対象家族に該当するものですが、次のいずれかに該当する者です。
● 配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます)
● 父母、子、配偶者の父母
● 被保険者が同居し、かつ、扶養している祖父母、兄弟姉妹及び孫
配偶者や父母、子、配偶者の父母については、介護を要する状態になった
のであれば、被保険者は、当然に介護すべき立場といえます。
で、祖父母や兄弟姉妹、孫については、身分関係としてワンクッション入ります。
祖父母であれば、父母がいるというように。
ですので、別居していて、扶養もしていないということですと、必ずしも介護
すべき立場とはいえません。
そのため、「同居し、かつ、扶養している」という要件が付いています。
で、これらの者より身分関係が離れている者については、
たとえ、「同居し、かつ、扶養している」場合であっても、介護休業給付金の支給
対象となる対象家族とはなりません。ということで、
「配偶者の祖父母・・・対象家族に含まれない」
「兄弟姉妹の子は・・・対象家族に含まれない」
としている
【 23-6-B 】、【 18-7-D 】は正しいです。
【 12-6-E 】では、「被保険者の配偶者の父母」について、「同居し、かつ
扶養している場合にのみ・・・対象家族となる」としていますが、「同居かつ扶養」
の要件はないので、誤りです。
そこで、【 25-5-E 】ですが、
「被保険者が同居し、又は、扶養している」とあります。
これですと、「同居」か、「扶養」のどちらかということになります。
同居と扶養のどちらも満たしている必要がありますから、誤りです。
かなり嫌らしい論点ですが、雇用保険法と徴収法では、
過去に、このような論点の出題があるので、注意しておきましょう。