今回は、平成26年-労基法問2-E「解雇予告」です。
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平成26年9月30日の終了をもって、何ら手当を支払うことなく労働者を解雇
しようとする使用者が同年9月1日に当該労働者にその予告をする場合は、労働
準基法第20条第1項に抵触しない。
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「解雇予告」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 12-3-C 】
解雇予告期間の30日は労働日ではなく暦日で計算され、その間に休日や休業日
があっても延長されないから、5月31日の終了をもって解雇の効力を発生させる
ためには、遅くとも5月1日には解雇の予告をしなければならない。
【 24-3-ウ 】
使用者は、ある労働者を8月31日の終了をもって解雇するため、同月15日に
解雇の予告をする場合には、平均賃金の14日分以上の解雇予告手当を支払わ
なければならない。
【 18-7-B 】
使用者が労働者を解雇しようとする場合においては、労働基準法第20条第1項
の規定により、少なくともその30日前にその予告をしなければならないが、その
予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合においては、その日数を
短縮することができる。例えば、8月27日をもって労働者を解雇しようとする
場合において、8月14日に解雇の予告をしたときは、少なくとも平均賃金の
17日分の解雇予告手当を支払わなければならない。
【 16-3-E 】
使用者は、ある労働者を5月31日をもって解雇するため、5月13日に解雇予告
をする場合には、平均賃金の12日分の解雇予告手当を支払わなければならない。
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解雇予告に関しては、原則として、
「使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前
にその予告をしなければならない」
と、30日前予告を義務づけています。
で、この予告については、
予告した日の翌日から30日経過すると解雇が成立することになるので、
解雇予告は少なくとも暦日で30日前にしなければなりません。
たとえば、
解雇予告手当を支払うことなく9月30日に解雇しようというのであれば、
8月31日までに予告をしなければなりません。
【 26-2-E 】では、当日から30日となっていて、1日足りないので、誤りです。
【 12-3-C 】は正しいです。
そこで、これらに関連して、
「予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合においては、その日数を
短縮することができる」
という規定もあります。
これは、いわゆる解雇予告手当を支払った日数分、予告の日数を減らすことができる
という規定です。
後の3問は、これを論点にしています。
それぞれについて見ると、
【 24-3-ウ 】は、
8月31日に解雇、8月15日に解雇予告、平均賃金の14日分の支払
としています。
【 18-7-B 】は、
8月27日に解雇、8月14日に解雇予告、平均賃金の17日分の支払
としています。
【 16-3-E 】は、
5月31日に解雇、5月13日に解雇予告、平均賃金の12日分の支払
としています。
いずれも正しい内容です。
この組み合わせが正しいかどうか、簡単に考えると、それぞれについて、
予告期間は「8月31日-8月15日」=16日
30日-16日=14日なので、解雇予告手当は14日分ということです。
予告期間は「8月27日-8月14日」=13日
30日-13日=17日なので、解雇予告手当は17日分ということです。
予告期間は「5月31日-5月13日」=18日
30日-18日=12日なので、解雇予告手当は12日分ということですね。
【 12-3-C 】は、解雇予告のみですが、この考え方を使うと
「5月31日-5月1日」=30日
30日-30日=0で、解雇予告手当は必要なしってことになります。
【 26-2-E 】は、
「9月30日-9月1日」=29日なので、解雇予告手当が必要になるってことに
なります。
この論点、これだけ出題されており、いろいろな組合せを作れますから、
今後も出題される可能性が高いでしょう。
ってことで、どのような組合せであっても、正確に正誤の判断ができるように
しておきましょう。
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平成26年9月30日の終了をもって、何ら手当を支払うことなく労働者を解雇
しようとする使用者が同年9月1日に当該労働者にその予告をする場合は、労働
準基法第20条第1項に抵触しない。
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「解雇予告」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 12-3-C 】
解雇予告期間の30日は労働日ではなく暦日で計算され、その間に休日や休業日
があっても延長されないから、5月31日の終了をもって解雇の効力を発生させる
ためには、遅くとも5月1日には解雇の予告をしなければならない。
【 24-3-ウ 】
使用者は、ある労働者を8月31日の終了をもって解雇するため、同月15日に
解雇の予告をする場合には、平均賃金の14日分以上の解雇予告手当を支払わ
なければならない。
【 18-7-B 】
使用者が労働者を解雇しようとする場合においては、労働基準法第20条第1項
の規定により、少なくともその30日前にその予告をしなければならないが、その
予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合においては、その日数を
短縮することができる。例えば、8月27日をもって労働者を解雇しようとする
場合において、8月14日に解雇の予告をしたときは、少なくとも平均賃金の
17日分の解雇予告手当を支払わなければならない。
【 16-3-E 】
使用者は、ある労働者を5月31日をもって解雇するため、5月13日に解雇予告
をする場合には、平均賃金の12日分の解雇予告手当を支払わなければならない。
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解雇予告に関しては、原則として、
「使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前
にその予告をしなければならない」
と、30日前予告を義務づけています。
で、この予告については、
予告した日の翌日から30日経過すると解雇が成立することになるので、
解雇予告は少なくとも暦日で30日前にしなければなりません。
たとえば、
解雇予告手当を支払うことなく9月30日に解雇しようというのであれば、
8月31日までに予告をしなければなりません。
【 26-2-E 】では、当日から30日となっていて、1日足りないので、誤りです。
【 12-3-C 】は正しいです。
そこで、これらに関連して、
「予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合においては、その日数を
短縮することができる」
という規定もあります。
これは、いわゆる解雇予告手当を支払った日数分、予告の日数を減らすことができる
という規定です。
後の3問は、これを論点にしています。
それぞれについて見ると、
【 24-3-ウ 】は、
8月31日に解雇、8月15日に解雇予告、平均賃金の14日分の支払
としています。
【 18-7-B 】は、
8月27日に解雇、8月14日に解雇予告、平均賃金の17日分の支払
としています。
【 16-3-E 】は、
5月31日に解雇、5月13日に解雇予告、平均賃金の12日分の支払
としています。
いずれも正しい内容です。
この組み合わせが正しいかどうか、簡単に考えると、それぞれについて、
予告期間は「8月31日-8月15日」=16日
30日-16日=14日なので、解雇予告手当は14日分ということです。
予告期間は「8月27日-8月14日」=13日
30日-13日=17日なので、解雇予告手当は17日分ということです。
予告期間は「5月31日-5月13日」=18日
30日-18日=12日なので、解雇予告手当は12日分ということですね。
【 12-3-C 】は、解雇予告のみですが、この考え方を使うと
「5月31日-5月1日」=30日
30日-30日=0で、解雇予告手当は必要なしってことになります。
【 26-2-E 】は、
「9月30日-9月1日」=29日なので、解雇予告手当が必要になるってことに
なります。
この論点、これだけ出題されており、いろいろな組合せを作れますから、
今後も出題される可能性が高いでしょう。
ってことで、どのような組合せであっても、正確に正誤の判断ができるように
しておきましょう。