今回は、平成26年-労基法問3-ウ「平均賃金の算定」です。
☆☆======================================================☆☆
ある会社で労働協約により6か月ごとに6か月分の通勤定期乗車券を購入し、
それを労働者に支給している。この定期乗車券は、労働基準法第11条に規定
する賃金であり、各月分の賃金の前払いとして認められるから、平均賃金算定
の基礎に加えなければならない。
☆☆======================================================☆☆
「平均賃金の算定」に関する出題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【7─1-E 】
使用者が通勤費として6カ月ごとに定期乗車券を購入し、これを労働者に支給
している場合、その支給が労働協約に基づいて行われているとすると、当該
定期乗車券の支給は、各月分の賃金の前払として、労働基準法第12条の平均
賃金の算定の基礎となる賃金に含まれる。
【 24─1-D 】
ある会社で、労働協約により通勤費として6カ月ごとに定期乗車券を購入し、
それを労働者に支給している場合、この定期乗車券は、労働基準法第11条に
規定する賃金とは認められず、平均賃金算定の基礎に加える必要はない。
【 17─1-D 】
使用者が、通勤手当の代わりとして、6カ月ごとに通勤定期乗車券を購入し、
これを労働者に支給している場合、通勤手当は賃金ではあるが、6カ月ごと
に支給される通勤定期乗車券は、労働基準法第12条第4項に定める「三箇月
を超える期間ごとに支払われる賃金」に該当するので、平均賃金算定の基礎
となる賃金には算入されない。
☆☆======================================================☆☆
これらの問題は、論点が2つあるといえます。
「6カ月分の通勤定期乗車券」が賃金に該当するのかどうか、
また、平均賃金の算定の基礎となるのかどうかです。
定期乗車券は現物給与ですが、労働協約の定めに基づくものであれば、
合法なものであり、賃金となります。
では、6カ月ごとに支払われる場合、平均賃金の算定の基礎となるのかといえば、
なります。
平均賃金の算定における賃金の総額には、
● 臨時に支払われた賃金
● 3カ月を超える期間ごとに支払われる賃金
● 通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないもの
は算入しません。
「通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないもの」、
これは現物給与ですが、違法なものをいっています。
ですので、労働協約によるものであれば、算定の基礎から除かれません。
では、「3カ月を超える期間ごとに支払われる賃金」となるかといえば、
6カ月ごとに支払われる定期乗車券は、いわゆるボーナスのようなものではなく、
単に、各月の通勤費を便宜上まとめて支払っているだけです。
ですので、「3カ月を超える期間ごとに支払われる賃金」には該当しません。
ということで、
【 26-3-ウ 】【7─1-E 】は正しく、
他の2問は、いずれも、平均賃金の算定には含めない内容なので、誤りです。
☆☆======================================================☆☆
ある会社で労働協約により6か月ごとに6か月分の通勤定期乗車券を購入し、
それを労働者に支給している。この定期乗車券は、労働基準法第11条に規定
する賃金であり、各月分の賃金の前払いとして認められるから、平均賃金算定
の基礎に加えなければならない。
☆☆======================================================☆☆
「平均賃金の算定」に関する出題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【7─1-E 】
使用者が通勤費として6カ月ごとに定期乗車券を購入し、これを労働者に支給
している場合、その支給が労働協約に基づいて行われているとすると、当該
定期乗車券の支給は、各月分の賃金の前払として、労働基準法第12条の平均
賃金の算定の基礎となる賃金に含まれる。
【 24─1-D 】
ある会社で、労働協約により通勤費として6カ月ごとに定期乗車券を購入し、
それを労働者に支給している場合、この定期乗車券は、労働基準法第11条に
規定する賃金とは認められず、平均賃金算定の基礎に加える必要はない。
【 17─1-D 】
使用者が、通勤手当の代わりとして、6カ月ごとに通勤定期乗車券を購入し、
これを労働者に支給している場合、通勤手当は賃金ではあるが、6カ月ごと
に支給される通勤定期乗車券は、労働基準法第12条第4項に定める「三箇月
を超える期間ごとに支払われる賃金」に該当するので、平均賃金算定の基礎
となる賃金には算入されない。
☆☆======================================================☆☆
これらの問題は、論点が2つあるといえます。
「6カ月分の通勤定期乗車券」が賃金に該当するのかどうか、
また、平均賃金の算定の基礎となるのかどうかです。
定期乗車券は現物給与ですが、労働協約の定めに基づくものであれば、
合法なものであり、賃金となります。
では、6カ月ごとに支払われる場合、平均賃金の算定の基礎となるのかといえば、
なります。
平均賃金の算定における賃金の総額には、
● 臨時に支払われた賃金
● 3カ月を超える期間ごとに支払われる賃金
● 通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないもの
は算入しません。
「通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないもの」、
これは現物給与ですが、違法なものをいっています。
ですので、労働協約によるものであれば、算定の基礎から除かれません。
では、「3カ月を超える期間ごとに支払われる賃金」となるかといえば、
6カ月ごとに支払われる定期乗車券は、いわゆるボーナスのようなものではなく、
単に、各月の通勤費を便宜上まとめて支払っているだけです。
ですので、「3カ月を超える期間ごとに支払われる賃金」には該当しません。
ということで、
【 26-3-ウ 】【7─1-E 】は正しく、
他の2問は、いずれも、平均賃金の算定には含めない内容なので、誤りです。