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平成26年-労基法問3-ウ「平均賃金の算定」

2014-10-10 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成26年-労基法問3-ウ「平均賃金の算定」です。


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ある会社で労働協約により6か月ごとに6か月分の通勤定期乗車券を購入し、
それを労働者に支給している。この定期乗車券は、労働基準法第11条に規定
する賃金であり、各月分の賃金の前払いとして認められるから、平均賃金算定
の基礎に加えなければならない。


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「平均賃金の算定」に関する出題です。


次の問題をみてください。


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【7─1-E 】

使用者が通勤費として6カ月ごとに定期乗車券を購入し、これを労働者に支給
している場合、その支給が労働協約に基づいて行われているとすると、当該
定期乗車券の支給は、各月分の賃金の前払として、労働基準法第12条の平均
賃金の算定の基礎となる賃金に含まれる。


【 24─1-D 】

ある会社で、労働協約により通勤費として6カ月ごとに定期乗車券を購入し、
それを労働者に支給している場合、この定期乗車券は、労働基準法第11条に
規定する賃金とは認められず、平均賃金算定の基礎に加える必要はない。


【 17─1-D 】

使用者が、通勤手当の代わりとして、6カ月ごとに通勤定期乗車券を購入し、
これを労働者に支給している場合、通勤手当は賃金ではあるが、6カ月ごと
に支給される通勤定期乗車券は、労働基準法第12条第4項に定める「三箇月
を超える期間ごとに支払われる賃金」に該当するので、平均賃金算定の基礎
となる賃金には算入されない。



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これらの問題は、論点が2つあるといえます。
「6カ月分の通勤定期乗車券」が賃金に該当するのかどうか、
また、平均賃金の算定の基礎となるのかどうかです。

定期乗車券は現物給与ですが、労働協約の定めに基づくものであれば、
合法なものであり、賃金となります。

では、6カ月ごとに支払われる場合、平均賃金の算定の基礎となるのかといえば、
なります。

平均賃金の算定における賃金の総額には、
● 臨時に支払われた賃金
● 3カ月を超える期間ごとに支払われる賃金
● 通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないもの
は算入しません。

「通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないもの」、
これは現物給与ですが、違法なものをいっています。
ですので、労働協約によるものであれば、算定の基礎から除かれません。

では、「3カ月を超える期間ごとに支払われる賃金」となるかといえば、
6カ月ごとに支払われる定期乗車券は、いわゆるボーナスのようなものではなく、
単に、各月の通勤費を便宜上まとめて支払っているだけです。
ですので、「3カ月を超える期間ごとに支払われる賃金」には該当しません。

ということで、
【 26-3-ウ 】【7─1-E 】は正しく、
他の2問は、いずれも、平均賃金の算定には含めない内容なので、誤りです。



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労基法14-7-B

2014-10-10 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法14-7-B」です。


【 問 題 】

タイムカード等の記録、残業命令書及びその報告書など労働
時間の記録に関する書類は、労働基準法第109条に規定する
「その他労働関係に関する重要な書類」に該当し、使用者は、
これらの書類を3年間保存しなければならない。

 
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【 解 説 】

使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、
賃金その他労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければ
なりません。
設問の労働時間の記録に関する書類は、その他労働関係に関する
重要な書類に該当するので、3年間の保存義務があります。


 正しい。
 

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