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特定健康診査・特定保健指導

2014-10-20 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「特定健康診査・特定保健指導」に関する記載です
(平成26年版厚生労働白書P41~42)。


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● 特定健康診査
特定健康診査(特定健診)とは、医療保険者(国保・被用者保険)が実施主体
となり、40~74歳の加入者(被保険者・被扶養者)を対象として、メタボリック
シンドロームに着目して行われる健診である。

それまでの老人保健事業に基づく基本健康診査は、個々の病気の「早期発見・
早期治療」を目的にしたものであったが、特定健診は、生活習慣病の発症や
重症化の「予防」を目的としたものであり、生活習慣病の発症前の段階である
メタボリックシンドロームの該当者やその予備群を発見するための健診である。

健診項目については、メタボリックシンドロームの概念を踏まえつつ、科学的
根拠に基づき、内臓脂肪の蓄積状態を見るために腹囲の計測が追加されるなど、
特定保健指導の対象者を的確に抽出するための検査項目が導入されている。


● 特定保健指導
特定保健指導は、特定健診の結果により生活習慣病の発症リスクが高く、生活
習慣の改善による生活習慣病の予防効果が多く期待できる人に対して、医師、
保健師、管理栄養士等の専門家が対象者ごとの身体状況に合わせた生活習慣を
見直すためのサポートを実施するものである。

特定保健指導の対象者は、内臓脂肪蓄積の程度とリスクの要因の数に着目し、
リスクの高さや年齢に応じて、特定健診の結果から「動機付け支援」と「積極
的支援」の2段階に分類される。「動機付け支援」に比べ「積極的支援」は、
より生活習慣病のリスクが高い人に対し行われる支援である。


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「特定健康診査・特定保健指導」に関する記載です。

白書には、
2008(平成20)年4月から「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づき、
メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)に着目した「特定健康診査・
特定保健指導」が新たに導入されることとなった。
という記載があり、特定健康診査や特定保健指導については、高齢者の医療の
確保に関する法律に規定されています。

で、その規定については、選択式で出題されたことがあります。

【 20─選択 】

高齢者の医療の確保に関する法律では、厚生労働大臣は、( A )(糖尿病
その他の政令で定める( B )に関する健康診査)及び( C )の適切
かつ有効な実施を図るための( A )等基本指針を定めるものと規定されて
いる。また、保険者は、この基本指針に即して、( D )年ごとに、( D )
年を1期として、( A )等実施計画を定め、この実施計画に基づき、厚生
労働省令で定めるところにより、( E )歳以上の加入者に対し原則として
( A )を行うものとされている。

答えは、
A:特定健康診査
B:生活習慣病
C:特定保健指導
D:5
E:40
です。

特定健康診査や特定保健指導については、再び選択式で出題されるってことも
あり得ますし、択一式からの出題も考えられます。

で、社会保険に関する一般常識の場合、条文ベースではなく、白書の記載を
引用するような出題もあるので、どちらからの出題であっても対応できるように
しておきましょう。


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安衛法12-9-B

2014-10-20 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「安衛法12-9-B」です。


【 問 題 】

常時10人以上50人未満の労働者を使用する製造業の事業場
の事業者は、安全衛生推進者を選任しなければならない。
  
 
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【 解 説 】

安全管理者を選任すべき業種であって常時10人以上50人未満
の労働者を使用する事業場では、安全衛生推進者を選任しなけ
ればなりません。
製造業は、この業種に該当します。


 正しい。
 

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