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■□ 2014.9.27
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No570
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 白書対策
3 cyunpeiの合格体験記4
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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もうすぐ、9月が終わります。
年度が変わるタイミングで、法律が改正されるってこと、多いですのですが、
そのほか、1月1日からとか、6月1日からなんていう場合もよくあり、
で、10月から改正法が施行されるっていうのも、よくあります。
平成26年10月からの改正法の施行、これもいろいろとありますが、
大きなものは、雇用保険法の教育訓練給付に関連するものです。
これに関しては、厚生労働省がHPで、
「厚生労働省関係の主な制度変更(平成26年10月)について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000059171.html
で、お知らせをしています。
試験に関連しますから、参考にしてください。
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└■ 2 白書対策
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今回の白書対策は、「国民皆保険の実現」に関する記載です
(平成26年版厚生労働白書P13)。
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我が国の社会保障制度は、第一次世界大戦後の1922(大正11)年に制定
された健康保険法をはじめ、他の先進諸国と同様に、まず労働者(被用者)
を対象として発足したが、労働者以外の者にも医療保険の適用範囲を拡大
するため、1938(昭和13)年に旧国民健康保険法が制定され、戦後の国民
皆保険制度の展開の基礎が作られた。
しかし、医療保険制度の未適用者が、1956(昭和31)年3月末時点で零細
企業労働者や農林水産業従事者、自営業者を中心に約2,871万人(総人口の
約32%)存在し、大企業労働者と零細企業労働者間、国民健康保険を設立
している市町村とそれ以外の市町村住民間の「二重構造」が問題視されて
いた。
このような課題に対応する観点から、政府は、国民皆保険の基盤を確立する
ため、国民健康保険制度を強化すべく1958(昭和33)年3月に、
1)1961(昭和36)年4月から全市町村に国民健康保険の実施を義務づけること
2)給付の範囲を健康保険と同等以上とすること
3)国の助成を拡充すること
等を内容とする「新国民健康保険法」案を提出し、1958年12月に国会を
通過した。
この法案は、翌1959(昭和34)年1月から施行され、当初の予定どおり、
1961年4月に国民皆保険の体制が実現した。
これにより、我が国では、「誰もが安心して医療を受けることができる医療
制度」が確立され、世界最高水準の平均寿命や高い保健医療水準の達成に
向けて大きく前進することとなった。
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「国民皆保険の実現」に関する記載ですが、
その内容は、主に「国民健康保険」に関する沿革となっています。
で、国民皆保険に関しては、過去に何度も出題されています。
たとえば、
【 19-社一7-B】で、
戦前の昭和13年に制定された国民健康保険法は、戦後の昭和33年に全面
改正され、翌年1月から施行されたが、国民皆保険体制が実現したのは昭和
36年4月である。
という正しい出題があります。
国民健康保険法の制定は昭和13年、
国民皆保険の実現は昭和36年、
これらは、絶対に押さえておかないといけないところです。
それと、白書に、
「世界最高水準の平均寿命や高い保健医療水準の達成」
という記載があります。
白書では、この記載、度々あり、
で、試験でも出題されています。
【17-社一-選択】
我が国の医療制度は、すべての国民が国民健康保険などの公的医療保険制度
に加入して、いつでも必要な医療を受けることができる( A )制度を
採用している。こうした仕組みは、経済成長に伴う生活環境や栄養水準の
向上などとも相まって、世界最高水準の( B )や高い保健医療水準を
実現する上で大きく貢献してきた。
答えは、「国民皆保険」と「平均寿命」です。
このように、選択式の空欄にしやすいキーワードを含んだ文章って、
出題しやすいんですよね。
ということで、この白書の記載は、選択対策ということも考え、
しっかりと確認をしておきましょう。
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└■ 3 cyunpeiの合格体験記4
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みなさんこんにちは、cyunpeiです。
今回から2年目についてです。
合格した年ですので、少し細かくなるかと思いますが、お付き合いのほど
よろしくお願いします。
● 基本書について
基本書は勉強の入り口となるものですし、少なくとも1年間は使うもの
なので、自分にあったものを選ぶ必要があります。特に独学で学ぼうとし
ている方は、様々な著者のいろいろな種類が出ていますので、書店でよく
見比べることをおすすめします。
ちなみに、私の場合は1年目に使用した通信講座F社のものを2年目も
引き続き使用しました。平成25年度試験は法改正が少なかったこともあり
ますが、1年間勉強を続けていて、すでにF社の基本書に慣れていたこと
もあります。
当初は2年目に向けて基本書を変更することも考えましたがやめました。
新しい基本書に慣れるまでの時間が無駄になると考えたからです。慣れた
基本書であれば、わからないことを調べるときも「これはテキストのこの辺
に書いてあったな」とすぐに調べられ、時間の短縮にもつながります。
もしかするとこのメルマガの読者の方の中には、基本書を変えようと
思っている方がいらっしゃるかもしれません。1年間使ってみてなんだか
使いにくくて合わない、というのならば基本書を変えてみるのもいいかも
しれません。しかし、試験に出された問題(特に選択式)が載っていなか
ったから基本書を変える、という方はよく考えてからの方がいいと思います。
この世の中にすべて網羅された基本書はないと言っても過言ではありません。
実際、私が合格した年の労災保険法の選択式の問題はおそらくどのテキスト
にも載っていなかったでしょうし、平成24年度の社会保険一般も同様では
ないかと思います。
さて、基本書を使った勉強方法ですが、2年目は1年目の反省点を踏まえ、
しばらくの間は徹底的にテキストの読み込みをやりました。
F社から示された理想的な学習法は
「テキストを見ながら講義DVDを視聴→翌日復習→1週間後復習→1カ月後
復習→3カ月後復習」
の計5回はテキストを読むということでした。
1年目はこれをやらずに、読み込みを3回程度でやめ、知識が浅いまま
過去問に入ってしまったこともあり、理解度が不足したのではないかと思い
ます。
2年目はこのF社から示されたものに加え、本試験1カ月前にもう1度
すべてのテキストの読み込みをやりました。また、模擬試験等で点数の伸び
ない科目については、その都度読み直しました。本試験1カ月前というと
時期的には過去問や弱点克服、直前対策を集中してやりたいところですが、
基本的なところを取りこぼさないためにも、時間を割いて、「再復習」と
いう感じで読み込みをしました。
これは択一式対策だけでなく、選択式対策としても有効であると思いました。
「なんとなく見たことある」だけで全然違ってきます。
なお、前年のテキストを使うに当たって注意したことは、改正点、特に
数字はきっちりと改正にあわせて書き換えたことです。間違って覚えてし
まうとせっかくの勉強が無駄になってしまいますから…
つづく
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成26年-労基法問2-E「解雇予告」です。
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平成26年9月30日の終了をもって、何ら手当を支払うことなく労働者を解雇
しようとする使用者が同年9月1日に当該労働者にその予告をする場合は、労働
準基法第20条第1項に抵触しない。
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「解雇予告」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 12-3-C 】
解雇予告期間の30日は労働日ではなく暦日で計算され、その間に休日や休業日
があっても延長されないから、5月31日の終了をもって解雇の効力を発生させる
ためには、遅くとも5月1日には解雇の予告をしなければならない。
【 24-3-ウ 】
使用者は、ある労働者を8月31日の終了をもって解雇するため、同月15日に
解雇の予告をする場合には、平均賃金の14日分以上の解雇予告手当を支払わ
なければならない。
【 18-7-B 】
使用者が労働者を解雇しようとする場合においては、労働基準法第20条第1項
の規定により、少なくともその30日前にその予告をしなければならないが、その
予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合においては、その日数を
短縮することができる。例えば、8月27日をもって労働者を解雇しようとする
場合において、8月14日に解雇の予告をしたときは、少なくとも平均賃金の
17日分の解雇予告手当を支払わなければならない。
【 16-3-E 】
使用者は、ある労働者を5月31日をもって解雇するため、5月13日に解雇予告
をする場合には、平均賃金の12日分の解雇予告手当を支払わなければならない。
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解雇予告に関しては、原則として、
「使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前
にその予告をしなければならない」
と、30日前予告を義務づけています。
で、この予告については、
予告した日の翌日から30日経過すると解雇が成立することになるので、
解雇予告は少なくとも暦日で30日前にしなければなりません。
たとえば、
解雇予告手当を支払うことなく9月30日に解雇しようというのであれば、
8月31日までに予告をしなければなりません。
【 26-2-E 】では、当日から30日となっていて、1日足りないので、誤りです。
【 12-3-C 】は正しいです。
そこで、これらに関連して、
「予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合においては、その日数を
短縮することができる」
という規定もあります。
これは、いわゆる解雇予告手当を支払った日数分、予告の日数を減らすことができる
という規定です。
後の3問は、これを論点にしています。
それぞれについて見ると、
【 24-3-ウ 】は、
8月31日に解雇、8月15日に解雇予告、平均賃金の14日分の支払
としています。
【 18-7-B 】は、
8月27日に解雇、8月14日に解雇予告、平均賃金の17日分の支払
としています。
【 16-3-E 】は、
5月31日に解雇、5月13日に解雇予告、平均賃金の12日分の支払
としています。
いずれも正しい内容です。
この組み合わせが正しいかどうか、簡単に考えると、それぞれについて、
予告期間は「8月31日-8月15日」=16日
30日-16日=14日なので、解雇予告手当は14日分ということです。
予告期間は「8月27日-8月14日」=13日
30日-13日=17日なので、解雇予告手当は17日分ということです。
予告期間は「5月31日-5月13日」=18日
30日-18日=12日なので、解雇予告手当は12日分ということですね。
【 12-3-C 】は、解雇予告のみですが、この考え方を使うと
「5月31日-5月1日」=30日
30日-30日=0で、解雇予告手当は必要なしってことになります。
【 26-2-E 】は、
「9月30日-9月1日」=29日なので、解雇予告手当が必要になるってことに
なります。
この論点、これだけ出題されており、いろいろな組合せを作れますから、
今後も出題される可能性が高いでしょう。
ってことで、どのような組合せであっても、正確に正誤の判断ができるように
しておきましょう。
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