10月23日に、最高裁判所で、
「マタニティーハラスメント」に関する裁判の判決がありました。
この判決では、
女性労働者につき妊娠中の軽易業務への転換を契機として降格させる
事業主の措置は、原則として均等法9条3項の禁止する取扱いに当たる
ものと解されるが、当該労働者が軽易業務への転換及び上記措置により
受ける有利な影響並びに上記措置により受ける不利な影響の内容や程度、
上記措置に係る事業主による説明の内容その他の経緯や当該労働者の意
向等に照らして、当該労働者につき自由な意思に基づいて降格を承諾した
ものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するとき、又は事業主
において当該労働者につき降格の措置を執ることなく軽易業務への転換を
させることに円滑な業務運営や人員の適正配置の確保などの業務上の必要性
から支障がある場合であって、その業務上の必要性の内容や程度及び上記
の有利又は不利な影響の内容や程度に照らして、上記措置につき同項の
趣旨及び目的に実質的に反しないものと認められる特段の事情が存在する
ときは、同項の禁止する取扱いに当たらないものと解するのが相当である。
としています。
詳細は
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84577
「マタニティーハラスメント」に関する裁判の判決がありました。
この判決では、
女性労働者につき妊娠中の軽易業務への転換を契機として降格させる
事業主の措置は、原則として均等法9条3項の禁止する取扱いに当たる
ものと解されるが、当該労働者が軽易業務への転換及び上記措置により
受ける有利な影響並びに上記措置により受ける不利な影響の内容や程度、
上記措置に係る事業主による説明の内容その他の経緯や当該労働者の意
向等に照らして、当該労働者につき自由な意思に基づいて降格を承諾した
ものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するとき、又は事業主
において当該労働者につき降格の措置を執ることなく軽易業務への転換を
させることに円滑な業務運営や人員の適正配置の確保などの業務上の必要性
から支障がある場合であって、その業務上の必要性の内容や程度及び上記
の有利又は不利な影響の内容や程度に照らして、上記措置につき同項の
趣旨及び目的に実質的に反しないものと認められる特段の事情が存在する
ときは、同項の禁止する取扱いに当たらないものと解するのが相当である。
としています。
詳細は

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84577