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労災保険の「特別加入」の加入・脱退などの手続き期間

2014-10-06 05:00:01 | 改正情報
10月1日から、労災保険の「特別加入」の加入・脱退などの
手続期間が見直されました。

従来、「申請の日の翌日から14日以内で申請者が加入を希望する日」
でしたが、 平成26年10月1日からは
「申請の日の翌日から30日以内で申請者が加入を希望する日」と
なっています。

これについて、厚生労働省が周知しています 

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000059520.pdf



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労基法16-7-D

2014-10-06 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法16-7-D」です。


【 問 題 】

就業規則で労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、
その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が
1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならず、
もし、これを超えて減給の制裁を行う必要が生じた場合において
も、その部分の減給は、次期の賃金支払期に延ばすことはできない。    
       

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

制裁規定の制限に規定する限度を超えた減給の制裁はできませんが、
その超える部分を次期の賃金支払期に繰り越すことができます。


 誤り。  


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