K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

yukoの開業奮闘記9

2014-10-07 05:00:01 | yukoの開業奮闘記

みなさん、こんにちは。 
                           
今年の秋の開業目指して準備中のyukoです。

本試験が終わって、そろそろ勉強を始めたり、動き出しがある頃ではない
でしょうか?
結果がどちらにしても、そもそも何故、試験を受けようと思ったのかを
今一度、思い出してみるのは良い事かもしれません。動機がなくなって
しまうと、その後勉強をするにしても、仕事にするにしても軸がブレて
しまうからです。


私は9月30日に、会社員として最後の日を迎えました。勤めている間は
人並みに愚痴ったり、辞めたいなあと思ったり、色んなことがあったはず
なのに、開業の準備をしていたら、私はずっとこんなにも会社に守られて
いたのかと痛感し、本当に感謝する気持ちが湧きました。こんな最後になっ
てから判っても遅いのでしょうが、私にとっては必要な経験だったと思い
ます。
会社の電話が鳴ったり、お客様が来社されたり、そんな当たり前の事が
凄い事だと判ったのです。
私の事務所の事など、世の中の人は一人もまだ知らないし、電話だって
鳴ることはありません。来るのはせいぜい営業の人だけで、お客様は
まだ居ません。自分の会社がこれだけ長く存続し、お客様を築いてきた
ことに本当に感動を覚えたのです。
うちの社長には、スタートダッシュも大切だけれど、その後長く続ける
ことを良く考えて仕事をしないと身体を壊して続けられなくなったら
本末転倒だよと言われ、本当にその通りだと思いました。
基礎を固めながら着実に土台を築いていくこと、それは勉強も全く同じ
ですよね。

明日から、きっと未知の事だらけで、失敗たくさんするんだろうな。
とか、そもそも自分の事務所の存在を知ってもらうためにはどうしたら
良いのか?とか考え出すと夜も眠れません。
こんな自分を懐かしく思える時が早く来るように、前進あるのみです。
これからは開業準備よりももっとバタバタとしていて、みっともない
奮闘記になりそうですが、皆さんは私の失敗からたくさん学んで下さいね。

今回も最後まで読んで頂き、ありがとうございます。


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労基法14-7-A

2014-10-07 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法14-7-A」です。


【 問 題 】

労働基準法第104条では、事業場に、同法又は同法に基づいて発
する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その
事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができ、使用者
は、そのような申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇
その他不利益な取扱をしてはならないこととされており、それに
違反した使用者に対しては罰則が規定されている。
                

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

監督機関に対する申告の規定により労働者が申告をしたことを
理由とした不利益取扱いは禁止されています。
これに違反した場合は、6カ月以下の懲役又は30万円以下の
罰金に処せられます。


 正しい。  


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする