今回は、平成26年-労基法問4-B「休業手当の趣旨」です。
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労働基準法第26条の定める休業手当の趣旨は、使用者の故意又は過失により
労働者が休業を余儀なくされた場合に、労働者の困窮をもたらした使用者の
過失責任を問う、取引における一般原則たる過失責任主義にあるとするのが、
最高裁判所の判例である。
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「休業手当の趣旨」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 24─1-C 】
最高裁判所の判例によると、労働基準法第26条の「使用者の責に帰すべき
事由」は、取引における一般原則たる過失責任主義とは異なる観点をも
踏まえた概念というべきであって、民法第536条第2項の「債権者の責め
に帰すべき事由」よりも広く、使用者側に起因する経営、管理上の障害を
含むものと解するのが相当であるとされている。
【 17─1-E 】
最高裁の判例によると、労働基準法第26条の「使用者の責に帰すべき事由」
は、取引における一般原則たる過失責任主義とは異なる観点をも踏まえた
概念というべきであって、民法第536条第2項の「債権者の責めに帰すべき
事由」よりも広く、使用者側に起因する経営、管理上の障害を含むものと
解するのが相当であるとされている。
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いずれも最高裁判所の判例からの出題です。
休業手当の趣旨は、「使用者の責めに帰すべき事由」による休業の場合に労働者
の生活を保障しようとするものです。
で、「使用者の責に帰すべき事由」とは、
取引における一般原則たる過失責任主義(故意又は過失によって他に損害を
与えた場合に限り,その賠償責任を負うという原則)
とは異なる観点をも踏まえた概念というべきであって、民法536条2項の
「債権者の責に帰すべき事由」よりも広いもので、使用者側に起因する経営、
管理上の障害を含むものと解するのが相当であるとされています。
つまり、休業手当の支払の対象とされる「使用者の責に帰すべき事由」とは、
使用者に過失責任がある場合に限られないということで、ただ、何らかの
かたちで使用者の帰責事由に該当するものでなければなりません。
ですので、不可抗力によるものは含まれないと解されています。
ということで、
【 26─4-B 】では、「過失責任主義にあるとする」とあるので、誤りです。
他の2問は正しいですね。
この判例、繰り返し出題されています。
選択式から出題されるってこともあり得ますので、
しっかりと、確認しておきましょう。
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労働基準法第26条の定める休業手当の趣旨は、使用者の故意又は過失により
労働者が休業を余儀なくされた場合に、労働者の困窮をもたらした使用者の
過失責任を問う、取引における一般原則たる過失責任主義にあるとするのが、
最高裁判所の判例である。
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「休業手当の趣旨」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 24─1-C 】
最高裁判所の判例によると、労働基準法第26条の「使用者の責に帰すべき
事由」は、取引における一般原則たる過失責任主義とは異なる観点をも
踏まえた概念というべきであって、民法第536条第2項の「債権者の責め
に帰すべき事由」よりも広く、使用者側に起因する経営、管理上の障害を
含むものと解するのが相当であるとされている。
【 17─1-E 】
最高裁の判例によると、労働基準法第26条の「使用者の責に帰すべき事由」
は、取引における一般原則たる過失責任主義とは異なる観点をも踏まえた
概念というべきであって、民法第536条第2項の「債権者の責めに帰すべき
事由」よりも広く、使用者側に起因する経営、管理上の障害を含むものと
解するのが相当であるとされている。
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いずれも最高裁判所の判例からの出題です。
休業手当の趣旨は、「使用者の責めに帰すべき事由」による休業の場合に労働者
の生活を保障しようとするものです。
で、「使用者の責に帰すべき事由」とは、
取引における一般原則たる過失責任主義(故意又は過失によって他に損害を
与えた場合に限り,その賠償責任を負うという原則)
とは異なる観点をも踏まえた概念というべきであって、民法536条2項の
「債権者の責に帰すべき事由」よりも広いもので、使用者側に起因する経営、
管理上の障害を含むものと解するのが相当であるとされています。
つまり、休業手当の支払の対象とされる「使用者の責に帰すべき事由」とは、
使用者に過失責任がある場合に限られないということで、ただ、何らかの
かたちで使用者の帰責事由に該当するものでなければなりません。
ですので、不可抗力によるものは含まれないと解されています。
ということで、
【 26─4-B 】では、「過失責任主義にあるとする」とあるので、誤りです。
他の2問は正しいですね。
この判例、繰り返し出題されています。
選択式から出題されるってこともあり得ますので、
しっかりと、確認しておきましょう。