今回の白書対策は、「労働者の健康確保対策」に関する記載です
(平成26年版厚生労働白書P27)。
☆☆======================================================☆☆
労働者の安全と健康を確保するための安全衛生対策に関しては、従前は労働
基準法の中で定められていたものの、昭和30~40年代に入ると、急激に変化
する産業社会の実態に災害防止対策が即応できないこと等から、「労働基準
法」及び「労働災害防止団体に関する法律」の関連部分に新事項を加え、安全
衛生に関する法制の充実・強化を図るため、1972(昭和47)年に労働安全衛生
法が制定された。
労働基準法が労働条件の最低基準を定めたものであったのに対し、労働安全
衛生法は、労働者の安全衛生に関する最低基準を示すとともに、業務内容の
変化に対応した健康障害防止対策の展開と、より快適な職場環境の形成を目指
している。
これにより、一定規模以上の事業場に安全管理者等を指揮する総括安全衛生
管理者の選任が義務づけられ、衛生委員会の設置が法律上の制度となるなど
安全衛生管理体制が整備された。
また、医師である衛生管理者を産業医と定め、労働者の健康管理などに当たる
とともに、事業者や総括安全衛生管理者に対し指導助言等を行う専門家として
活動することとされた。
☆☆======================================================☆☆
「労働者の健康確保対策」に関する記載ですが、
労働安全衛生法の沿革のような内容です。
この文章そのまま労働安全衛生法の選択式の問題として出題されてもおかしくない
ような内容です。
「快適な職場環境の形成」という言葉は、平成24年度に選択式で空欄になった
実績があります。
また、後半の記載にある「総括安全衛生管理者」は、平成12年度の選択式で
空欄になっています。
その際、選択肢には、「統括安全衛生管理者」なんていう実際にはない名称が
置かれたりしましたので、安全衛生管理体制に出てくる管理者などの名称は
正確に覚えておく必要があります。
それと、「医師である衛生管理者を産業医と定め」という部分、
もし、「衛生管理者」が空欄になっていたら埋められるでしょうか?
選択肢にもよるでしょうが、埋められない可能性が高いでしょう。
安全衛生管理体制は頻出ですから、このような沿革を知っておくと、
得点につながるかもしれません。
(平成26年版厚生労働白書P27)。
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労働者の安全と健康を確保するための安全衛生対策に関しては、従前は労働
基準法の中で定められていたものの、昭和30~40年代に入ると、急激に変化
する産業社会の実態に災害防止対策が即応できないこと等から、「労働基準
法」及び「労働災害防止団体に関する法律」の関連部分に新事項を加え、安全
衛生に関する法制の充実・強化を図るため、1972(昭和47)年に労働安全衛生
法が制定された。
労働基準法が労働条件の最低基準を定めたものであったのに対し、労働安全
衛生法は、労働者の安全衛生に関する最低基準を示すとともに、業務内容の
変化に対応した健康障害防止対策の展開と、より快適な職場環境の形成を目指
している。
これにより、一定規模以上の事業場に安全管理者等を指揮する総括安全衛生
管理者の選任が義務づけられ、衛生委員会の設置が法律上の制度となるなど
安全衛生管理体制が整備された。
また、医師である衛生管理者を産業医と定め、労働者の健康管理などに当たる
とともに、事業者や総括安全衛生管理者に対し指導助言等を行う専門家として
活動することとされた。
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「労働者の健康確保対策」に関する記載ですが、
労働安全衛生法の沿革のような内容です。
この文章そのまま労働安全衛生法の選択式の問題として出題されてもおかしくない
ような内容です。
「快適な職場環境の形成」という言葉は、平成24年度に選択式で空欄になった
実績があります。
また、後半の記載にある「総括安全衛生管理者」は、平成12年度の選択式で
空欄になっています。
その際、選択肢には、「統括安全衛生管理者」なんていう実際にはない名称が
置かれたりしましたので、安全衛生管理体制に出てくる管理者などの名称は
正確に覚えておく必要があります。
それと、「医師である衛生管理者を産業医と定め」という部分、
もし、「衛生管理者」が空欄になっていたら埋められるでしょうか?
選択肢にもよるでしょうが、埋められない可能性が高いでしょう。
安全衛生管理体制は頻出ですから、このような沿革を知っておくと、
得点につながるかもしれません。