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合格のための初めの一歩
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■□ 2014.10.18
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 白書対策
3 cyunpeiの合格体験記7
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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今年も、もう(?)10月中旬。
早いですね!
10歳の時の1年は、人生の10分の1
20歳の時の1年は、人生の5%
50歳のときは、といえば、人生の2%
そう考えると、「1年」という期間、
年を加えれば加えるほど、人生に占める割合が少なくなるので、
早く感じてしまうのでは?
なんて思うことがあります。
さて、
平成27年度試験まで、300日ちょっと、およそ10カ月です。
勉強する科目を10科目と考えたら、
1科目当たり1カ月ほどしか使えないってことになります。
油断していると、時間はたちまち経過してしまいます。
貴重な時間、大切に使っていきましょう。
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└■ 2 白書対策
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今回の白書対策は、「特定健康診査・特定保健指導」に関する記載です
(平成26年版厚生労働白書P41~42)。
☆☆======================================================☆☆
● 特定健康診査
特定健康診査(特定健診)とは、医療保険者(国保・被用者保険)が実施主体
となり、40~74歳の加入者(被保険者・被扶養者)を対象として、メタボリック
シンドロームに着目して行われる健診である。
それまでの老人保健事業に基づく基本健康診査は、個々の病気の「早期発見・
早期治療」を目的にしたものであったが、特定健診は、生活習慣病の発症や
重症化の「予防」を目的としたものであり、生活習慣病の発症前の段階である
メタボリックシンドロームの該当者やその予備群を発見するための健診である。
健診項目については、メタボリックシンドロームの概念を踏まえつつ、科学的
根拠に基づき、内臓脂肪の蓄積状態を見るために腹囲の計測が追加されるなど、
特定保健指導の対象者を的確に抽出するための検査項目が導入されている。
● 特定保健指導
特定保健指導は、特定健診の結果により生活習慣病の発症リスクが高く、生活
習慣の改善による生活習慣病の予防効果が多く期待できる人に対して、医師、
保健師、管理栄養士等の専門家が対象者ごとの身体状況に合わせた生活習慣を
見直すためのサポートを実施するものである。
特定保健指導の対象者は、内臓脂肪蓄積の程度とリスクの要因の数に着目し、
リスクの高さや年齢に応じて、特定健診の結果から「動機付け支援」と「積極
的支援」の2段階に分類される。「動機付け支援」に比べ「積極的支援」は、
より生活習慣病のリスクが高い人に対し行われる支援である。
☆☆======================================================☆☆
「特定健康診査・特定保健指導」に関する記載です。
白書には、
2008(平成20)年4月から「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づき、
メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)に着目した「特定健康診査・
特定保健指導」が新たに導入されることとなった。
という記載があり、特定健康診査や特定保健指導については、高齢者の医療の
確保に関する法律に規定されています。
で、その規定については、選択式で出題されたことがあります。
【 20─選択 】
高齢者の医療の確保に関する法律では、厚生労働大臣は、( A )(糖尿病
その他の政令で定める( B )に関する健康診査)及び( C )の適切
かつ有効な実施を図るための( A )等基本指針を定めるものと規定されて
いる。また、保険者は、この基本指針に即して、( D )年ごとに、( D )
年を1期として、( A )等実施計画を定め、この実施計画に基づき、厚生
労働省令で定めるところにより、( E )歳以上の加入者に対し原則として
( A )を行うものとされている。
答えは、
A:特定健康診査
B:生活習慣病
C:特定保健指導
D:5
E:40
です。
特定健康診査や特定保健指導については、再び選択式で出題されるってことも
あり得ますし、択一式からの出題も考えられます。
で、社会保険に関する一般常識の場合、条文ベースではなく、白書の記載を
引用するような出題もあるので、どちらからの出題であっても対応できるように
しておきましょう。
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└■ 3 cyunpeiの合格体験記7
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みなさんこんにちは、cyunpeiです。
今回は誰もが経験する、勉強中に必ず襲ってくる「アレ」についてです。
● 眠くなったらどうする?
テキストを読んでいたり、過去問を解いていたりすると突然襲ってくる睡魔、
みなさんも経験ありますよね?
特に仕事から帰宅し、夕食を食べた後にテキストを開こうものならあっという
間に睡魔が襲ってきます。
また、前回の体験記で書いたように、早起きして朝勉をしているので、夜に
なると疲れがたまり余計に眠気が襲ってきます。
眠気を我慢しながら勉強したところで集中できず、勉強も捗りませんし、
そんな状態で勉強しても時間の無駄になってしまいます。
こんなとき、みなさんはどうしてますか?
「コーヒーを飲む」「シャワーを浴びる」等みなさんそれぞれの方法で睡魔と
戦っていると思います。
自分はどうしたかというと、ズバリ「寝る」です。
「え?寝ちゃうの?」と思うかもしれませが、いろいろ試した結果眠いときは
寝るのが1番でした。ただし、寝る上での条件があります。それは、「15分しか
寝ない」ということ、いわゆる「15分睡眠」です。
たった15分の睡眠ですが、この睡眠で3~4時間の眠気が予防できるらしいです。
私の場合は、夕食後に15分寝た後、入浴→勉強開始というのがお決まりのパターン
でしたが、就寝時間まで眠くならず勉強に集中することができました。
また、休日はまとまった時間が取れるので、「まだ時間はいっぱいある」と思い
つい油断して昼寝しすぎてしまいますが、そんなときも昼寝時間はきっちり15分
と決めてメリハリを付けるようにしていました。
ここで気をつけなければならないのは「寝過ぎない」ことです。寝過ぎると、
頭がボーッとしてしまい、余計に勉強に集中できなくなってしまいます。それと、
「15分で起きるぞ!」という強い意志を持つことです。だらだらと寝てしまうと、
気がついたら無駄に時間が経過していた、ということにもなりかねません。
きちんと15分後に目覚ましをセットし、15分経ったら絶対に起きる、という強い
意志を持つことができればすごく有効な手段だと思いますので、時間を効率的に
使いたいと思っている方は一度試してみてはいかがでしょうか。
つづく
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成26年-労基法問4-B「休業手当の趣旨」です。
☆☆======================================================☆☆
労働基準法第26条の定める休業手当の趣旨は、使用者の故意又は過失により
労働者が休業を余儀なくされた場合に、労働者の困窮をもたらした使用者の
過失責任を問う、取引における一般原則たる過失責任主義にあるとするのが、
最高裁判所の判例である。
☆☆======================================================☆☆
「休業手当の趣旨」に関する出題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 24─1-C 】
最高裁判所の判例によると、労働基準法第26条の「使用者の責に帰すべき
事由」は、取引における一般原則たる過失責任主義とは異なる観点をも
踏まえた概念というべきであって、民法第536条第2項の「債権者の責め
に帰すべき事由」よりも広く、使用者側に起因する経営、管理上の障害を
含むものと解するのが相当であるとされている。
【 17─1-E 】
最高裁の判例によると、労働基準法第26条の「使用者の責に帰すべき事由」
は、取引における一般原則たる過失責任主義とは異なる観点をも踏まえた
概念というべきであって、民法第536条第2項の「債権者の責めに帰すべき
事由」よりも広く、使用者側に起因する経営、管理上の障害を含むものと
解するのが相当であるとされている。
☆☆======================================================☆☆
いずれも最高裁判所の判例からの出題です。
休業手当の趣旨は、「使用者の責めに帰すべき事由」による休業の場合に労働者
の生活を保障しようとするものです。
で、「使用者の責に帰すべき事由」とは、
取引における一般原則たる過失責任主義(故意又は過失によって他に損害を
与えた場合に限り,その賠償責任を負うという原則)
とは異なる観点をも踏まえた概念というべきであって、民法536条2項の
「債権者の責に帰すべき事由」よりも広いもので、使用者側に起因する経営、
管理上の障害を含むものと解するのが相当であるとされています。
つまり、休業手当の支払の対象とされる「使用者の責に帰すべき事由」とは、
使用者に過失責任がある場合に限られないということで、ただ、何らかの
かたちで使用者の帰責事由に該当するものでなければなりません。
ですので、不可抗力によるものは含まれないと解されています。
ということで、
【 26─4-B 】では、「過失責任主義にあるとする」とあるので、誤りです。
他の2問は正しいですね。
この判例、繰り返し出題されています。
選択式から出題されるってこともあり得ますので、
しっかりと、確認しておきましょう。
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・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。
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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
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今年も、もう(?)10月中旬。
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10歳の時の1年は、人生の10分の1
20歳の時の1年は、人生の5%
50歳のときは、といえば、人生の2%
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年を加えれば加えるほど、人生に占める割合が少なくなるので、
早く感じてしまうのでは?
なんて思うことがあります。
さて、
平成27年度試験まで、300日ちょっと、およそ10カ月です。
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1科目当たり1カ月ほどしか使えないってことになります。
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└■ 2 白書対策
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今回の白書対策は、「特定健康診査・特定保健指導」に関する記載です
(平成26年版厚生労働白書P41~42)。
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● 特定健康診査
特定健康診査(特定健診)とは、医療保険者(国保・被用者保険)が実施主体
となり、40~74歳の加入者(被保険者・被扶養者)を対象として、メタボリック
シンドロームに着目して行われる健診である。
それまでの老人保健事業に基づく基本健康診査は、個々の病気の「早期発見・
早期治療」を目的にしたものであったが、特定健診は、生活習慣病の発症や
重症化の「予防」を目的としたものであり、生活習慣病の発症前の段階である
メタボリックシンドロームの該当者やその予備群を発見するための健診である。
健診項目については、メタボリックシンドロームの概念を踏まえつつ、科学的
根拠に基づき、内臓脂肪の蓄積状態を見るために腹囲の計測が追加されるなど、
特定保健指導の対象者を的確に抽出するための検査項目が導入されている。
● 特定保健指導
特定保健指導は、特定健診の結果により生活習慣病の発症リスクが高く、生活
習慣の改善による生活習慣病の予防効果が多く期待できる人に対して、医師、
保健師、管理栄養士等の専門家が対象者ごとの身体状況に合わせた生活習慣を
見直すためのサポートを実施するものである。
特定保健指導の対象者は、内臓脂肪蓄積の程度とリスクの要因の数に着目し、
リスクの高さや年齢に応じて、特定健診の結果から「動機付け支援」と「積極
的支援」の2段階に分類される。「動機付け支援」に比べ「積極的支援」は、
より生活習慣病のリスクが高い人に対し行われる支援である。
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「特定健康診査・特定保健指導」に関する記載です。
白書には、
2008(平成20)年4月から「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づき、
メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)に着目した「特定健康診査・
特定保健指導」が新たに導入されることとなった。
という記載があり、特定健康診査や特定保健指導については、高齢者の医療の
確保に関する法律に規定されています。
で、その規定については、選択式で出題されたことがあります。
【 20─選択 】
高齢者の医療の確保に関する法律では、厚生労働大臣は、( A )(糖尿病
その他の政令で定める( B )に関する健康診査)及び( C )の適切
かつ有効な実施を図るための( A )等基本指針を定めるものと規定されて
いる。また、保険者は、この基本指針に即して、( D )年ごとに、( D )
年を1期として、( A )等実施計画を定め、この実施計画に基づき、厚生
労働省令で定めるところにより、( E )歳以上の加入者に対し原則として
( A )を行うものとされている。
答えは、
A:特定健康診査
B:生活習慣病
C:特定保健指導
D:5
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です。
特定健康診査や特定保健指導については、再び選択式で出題されるってことも
あり得ますし、択一式からの出題も考えられます。
で、社会保険に関する一般常識の場合、条文ベースではなく、白書の記載を
引用するような出題もあるので、どちらからの出題であっても対応できるように
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また、前回の体験記で書いたように、早起きして朝勉をしているので、夜に
なると疲れがたまり余計に眠気が襲ってきます。
眠気を我慢しながら勉強したところで集中できず、勉強も捗りませんし、
そんな状態で勉強しても時間の無駄になってしまいます。
こんなとき、みなさんはどうしてますか?
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戦っていると思います。
自分はどうしたかというと、ズバリ「寝る」です。
「え?寝ちゃうの?」と思うかもしれませが、いろいろ試した結果眠いときは
寝るのが1番でした。ただし、寝る上での条件があります。それは、「15分しか
寝ない」ということ、いわゆる「15分睡眠」です。
たった15分の睡眠ですが、この睡眠で3~4時間の眠気が予防できるらしいです。
私の場合は、夕食後に15分寝た後、入浴→勉強開始というのがお決まりのパターン
でしたが、就寝時間まで眠くならず勉強に集中することができました。
また、休日はまとまった時間が取れるので、「まだ時間はいっぱいある」と思い
つい油断して昼寝しすぎてしまいますが、そんなときも昼寝時間はきっちり15分
と決めてメリハリを付けるようにしていました。
ここで気をつけなければならないのは「寝過ぎない」ことです。寝過ぎると、
頭がボーッとしてしまい、余計に勉強に集中できなくなってしまいます。それと、
「15分で起きるぞ!」という強い意志を持つことです。だらだらと寝てしまうと、
気がついたら無駄に時間が経過していた、ということにもなりかねません。
きちんと15分後に目覚ましをセットし、15分経ったら絶対に起きる、という強い
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労働基準法第26条の定める休業手当の趣旨は、使用者の故意又は過失により
労働者が休業を余儀なくされた場合に、労働者の困窮をもたらした使用者の
過失責任を問う、取引における一般原則たる過失責任主義にあるとするのが、
最高裁判所の判例である。
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【 24─1-C 】
最高裁判所の判例によると、労働基準法第26条の「使用者の責に帰すべき
事由」は、取引における一般原則たる過失責任主義とは異なる観点をも
踏まえた概念というべきであって、民法第536条第2項の「債権者の責め
に帰すべき事由」よりも広く、使用者側に起因する経営、管理上の障害を
含むものと解するのが相当であるとされている。
【 17─1-E 】
最高裁の判例によると、労働基準法第26条の「使用者の責に帰すべき事由」
は、取引における一般原則たる過失責任主義とは異なる観点をも踏まえた
概念というべきであって、民法第536条第2項の「債権者の責めに帰すべき
事由」よりも広く、使用者側に起因する経営、管理上の障害を含むものと
解するのが相当であるとされている。
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取引における一般原則たる過失責任主義(故意又は過失によって他に損害を
与えた場合に限り,その賠償責任を負うという原則)
とは異なる観点をも踏まえた概念というべきであって、民法536条2項の
「債権者の責に帰すべき事由」よりも広いもので、使用者側に起因する経営、
管理上の障害を含むものと解するのが相当であるとされています。
つまり、休業手当の支払の対象とされる「使用者の責に帰すべき事由」とは、
使用者に過失責任がある場合に限られないということで、ただ、何らかの
かたちで使用者の帰責事由に該当するものでなければなりません。
ですので、不可抗力によるものは含まれないと解されています。
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