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社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

受験申込内容の変更

2014-10-13 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル

平成26年度試験を受験された方、
その後、引っ越したりされていないでしょうか?

先日、試験センターが、受験申込内容の変更(住所・氏名等)の受付が終了した
ことを告知しております

http://www.sharosi-siken.or.jp/edit/list.html

もし、引越しなどをしているにもかかわらず、
変更手続をしていないと、合格証書などが届かないなんってことがあり得ます。

ですので、手続をしていないのであれば、郵便物がちゃんと転送されるように
しておきましょう。
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労基法13-1-D

2014-10-13 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法13-1-D」です。


【 問 題 】

労働基準法は、家事使用人については適用されないが、個人
の家庭における家事を事業として請け負う者に雇われてその
指揮命令の下に当該家事を行う者は、家事使用人に該当しない。
                 

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【 解 説 】

設問の者は、「家事を事業として請け負う者」に雇われた
労働者なので、家事使用人に該当しません。
なお、「家事使用人」に該当するか否かは、従事する作業の種類、
性質の如何等を勘案して具体的に当該労働者の実態により決定
すべきものとされていて、家事一般に従事している者がこれに
該当します。


 正しい。


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