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平成27年8月1日からの年齢階層別の最低・最高限度額等

2015-08-03 05:00:01 | 改正情報
平成27年7月28日に、労災保険法に規定する
年齢階層別の最低・最高限度額が告示されました。 

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000053175.pdf


なお、自動変更対象額は、変更されず、「3,920円」が引き続き
適用されます。 

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000053173.pdf

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厚年法15-6-D

2015-08-03 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法15-6-D」です。


【 問 題 】

65歳未満の老齢厚生年金の受給権者(平成10年4月1日前に
権利を取得した者を除く。)であって、雇用保険法の規定による
基本手当との調整による年金停止月がある者について、基本
手当の受給期間満了後に5箇月の年金停止月と100日の基本
手当の支給を受けたとみなされる日数があるときは、この者に
2箇月分の老齢厚生年金がさかのぼって支給される。
                

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

さかのぼって支給されるのは、「1カ月分」です。
支給停止解除月数の計算は、
「年金停止月数-基本手当の支給を受けたとみなされる月数/30」
により行います。この場合、
「基本手当の支給を受けたとみなされる月数/30」に1未満の
端数が生じるときは1に切り上げます。したがって、設問の場合、
「5カ月-100日/30」によりますが、「100日/30=3.333・・・」
の部分は「4」となり、「5-4=1」となります。


 誤り。  


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