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法改正対策5

2015-08-06 05:00:01 | 試験情報・傾向と対策

今回は、健康保険法です。 

健康保険法は、試験で狙われやすい箇所が改正されています。
「出産育児一時金の金額」と「高額療養費算定基準額」です。

● 出産育児一時金の金額
従来、原則として「39万円」とされていたものが、「40万4,000円」になりました。
また、加算対象出産の場合、
「3万円を超えない範囲で保険者が定める額」が加算されますが、この額が「3万円」
から「1万6,000円」となっています。
ですので、
加算対象出産の場合の出産育児一時金の金額は、「42万円」であって、従来と変わって
いないことになります。

● 高額療養費算定基準額
改正があったのは「70歳未満の被保険者」に係る高額療養費算定基準額になります。
70歳以上の被保険者に係る高額療養費算定基準額は改正されていません。

そこで、まず、高額療養費算定基準額は所得区分に応じて定められていますが、
この区分が3区分から次の5区分となっています。
1)標準報酬月額83万円以上
2)標準報酬月額53万円以上83万円未満
3)標準報酬月額28万円以上53万円未満
4)標準報酬月額28万円未満
5)低所得者

これらのうち、低所得者については、従来と変わらずで、高額療養費算定基準額
(35,400円)も改正されていません。

1)から4)の高額療養費算定基準額は、次のとおりです。

1)252,600円+(医療費-842,000円)×100分の1 〔多数回該当:140,100円〕
2)167,400円+(医療費-558,000円)×100分の1 〔多数回該当:93,000円〕
3)80,100円+(医療費-267,000円)×100分の1 〔多数回該当:44,400円〕
4)57,600円〔多数回該当:44,400円〕

3)については、従来の「一般」の区分と同じ額です。

健康保険法は、このような金額を選択式で空欄にしてくることがよくあるので、
正確に押さえておきましょう。

それと、「70歳未満の被保険者」に係る「介護合算算定基準額」も改正されているので、
こちらも、確認をしておきましょう。


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厚年法14-2-D

2015-08-06 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法14-2-D」です。


【 問 題 】

障害厚生年金の受給権者に更に障害が生じ、前後の障害を
併合した障害の程度による新たな障害厚生年金の受給権を
取得したとき、当該障害厚生年金の受給権の取得によって
従前の障害厚生年金は支給停止される。
  
 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

併合認定の規定により障害厚生年金の受給権を取得したときは、
当該受給権の取得によって、従前の障害厚生年金の受給権は
「消滅」します。
「支給停止」ではありません。


 誤り。
 

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