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地域別最低賃金の改定額

2015-08-29 05:00:01 | 労働経済情報
8月24日に、厚生労働省が

全都道府県で地域別最低賃金の改定額が答申されたことを
公表しました。

これによると、
改定額の全国加重平均額は798円と18円の引上げとなっています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000095389.html

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労基法13-1-C

2015-08-29 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法13-1-C」です。


【 問 題 】

労働基準法でいう「労働者」とは、職業の種類を問わず事業
又は事務所に使用される者で賃金を支払われる者をいい、株式
会社の取締役である者は労働者に該当することはない。
                 

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【 解 説 】

取締役である者であっても、労働者となることがあります。
法人の重役で業務執行権又は代表権を持たない者が、工場長、
部長の職にあって賃金を受ける場合は、その限りにおいて
「労働者」となります。


 誤り。


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