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616号

2015-08-21 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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■□               合格ナビゲーション No616   
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 法改正対策7

4 過去問データベース
  

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└■ 1 はじめに
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試験まで、残すところ8日です。

そのため、できることは限られます。

試験の場面で、あれをちゃんと確認しておけばよかった
なんてことにならないよう、
限られた時間で、やれることは、しっかりとやっておきましょう。

それができれば、きっと、得点がアップします。

ただ、無理をし過ぎて、試験当日、「体調が最悪」なんてことにならないよう、
体調管理には気を付けて下さい。



それと、関西大学で受験される方、全員ではなく、一部の方のようですが、
受験会場(大学内の学舎等の変更)について、郵送で連絡があったかと思います。
もし、試験センターからの郵便物、内容を確認していないなら、
ちゃんと確認をしましょう。↓

http://www.sharosi-siken.or.jp/pdf/01_04_kansaidaigaku.pdf


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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


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【 国民年金法の問題 】

保険料4分の1免除期間に係る老齢基礎年金の給付に要する費用については、
480から保険料納付済期間の月数を控除して得た月数を限度として、その
( A )を国庫が負担する

国民年金法第30条の4に規定する20歳前傷病による障害基礎年金の給付
に要する費用については、その( B )割を国庫が負担することとなる。

付加年金の給付に要する費用については、その( C )を国庫が負担する。


☆☆======================================================☆☆


平成26年度択一式「国民年金法」問4-ア・イ・エで出題された文章です。


【 答え 】

A 7分の4
  ※保険料が免除された割合によって、負担割合が異なるので、間違えない
   ように。

B 6
  ※出題時は「7割」とあり、誤りでした。

C 4分の1
  ※出題時は「3分の1」とあり、誤りでした。



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└■ 3 法改正対策7
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今回は、厚生年金保険法です。  

厚生年金保険法は、改正、多くありません。
ただ、出題される可能性の高い改正があります。

前号では触れませんでしたが、国民年金法でも行われているもので、
訂正請求に関する改正です。

これについては、
国民年金法と厚生年金保険法をあわせて押さえてくのがよいでしょう。

● 国民年金法
被保険者又は被保険者であった者は、国民年金原簿に記録された自己に係る
特定国民年金原簿記録が事実でない、又は国民年金原簿に自己に係る特定
国民年金原簿記録が記録されていないと思料するときは、厚生労働大臣に
対し、国民年金原簿の訂正の請求をすることができます。

● 厚生年金保険法
被保険者又は被保険者であった者は、厚生年金保険原簿に記録された自己
に係る特定厚生年金保険原簿記録が事実でない、又は厚生年金保険原簿に
自己に係る特定厚生年金保険原簿記録が記録されていないと思料するとき
は、厚生労働大臣に対し、厚生年金保険原簿の訂正の請求をすることができ
ます。

「原簿」と「記録」の名称が異なりますが、規定の仕方は、まったく同じです。

この訂正請求があった場合に、厚生労働大臣が「訂正をする旨」又は「訂正を
しない旨」を決定しようとするときには、あらかじめ、社会保障審議会に諮問
しなければならない点も共通です。

この訂正請求に係る決定に不服がある場合に、社会保険審査官や社会保険審査会
に審査請求をすることができないという点も同じです。

ですので、択一式対策としては、このような共通点を上手に押さえ、
選択式の対策としては、用語の違いに注意です。

この違い、国民年金と厚生年金保険との違いで間違えることはないでしょうが、
「国民年金原簿」と「特定国民年金原簿記録」
「厚生年金保険原簿」と「特定厚生年金保険原簿記録」
この名称の違い、勘違いしないでください。


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成26年-社会一般問8-C「介護老人保健施設の開設」です。


☆☆======================================================☆☆


介護老人保健施設を開設しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、
都道府県知事の許可を受けなければならない。


☆☆======================================================☆☆


介護保険法に規定する「介護老人保健施設の開設」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 22-7-C 】

介護老人保健施設を開設しようとする者は、厚生労働省令で定めるところに
より、都道府県知事の許可を受けなければならない。


【 18-7-C 】

介護老人保健施設を開設しようとする者は、厚生労働省令で定めるところに
より、都道府県知事の許可を受けなければならない。


【 13-7-C 】

都道府県知事は、介護老人保健施設の開設者に施設介護サービス費の請求に
関し不正があったときは、開設許可を取り消すことができる。


【 22-9-B 】

指定居宅サービス事業者の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、居宅
サービス事業を行う者の申請により、居宅サービスの種類及び当該居宅サー
ビスの種類に係る居宅サービス事業を行う事業所ごとに市町村長(特別区の
区長を含む)が行う。


【 18-7-B 】

指定居宅サービス事業者の指定は、居宅サービス事業を行う者の申請により、
居宅サービスの種類及び居宅サービスの種類に係る居宅サービス事業を行う
事業所ごとに、都道府県知事が行う。



☆☆======================================================☆☆


介護老人保健施設などに関する問題です。

介護保険のサービスを提供する事業者や施設に関しては、
「指定」を受けたり、「許可」を受けたりってことが必要になります。
で、それを誰から受けるのか、
この点が論点にされたこと・・・何度もあります。

そこで、介護老人保健施設の開設に当たっては、
「都道府県知事の許可」が必要です。

「誰が」は「都道府県知事」です。
「市町村長」ではありませんからね。
それと、
「指定」を受けるのはありませんので。
「許可」が必要です。

そもそも、一定の事業が行われていた、
それについて、介護保険のサービスを行えるようにするというのであれば、
「指定」を受けることでよいのですが、
「開設」となると、単に指定ではなく、「開設していいですよ」という
お許しが必要になります。

ということで、
【 26-8-C 】、【 22-7-C 】、【 18-7-C 】は正しいです。
【 13-7-C 】ですが、
開設の許可が都道府県知事ですから、取消しも都道府県知事になります。
こちらも正しいです。

【 22-9-B 】と【 18-7-B 】は、指定居宅サービス事業者の指定に
関する出題です。

指定居宅サービス事業者については、「指定」という部分は正しいです。
ただ、誰が指定をするのかという点がこの2問では異なっています。
指定居宅サービス事業者の指定は、「都道府県知事」が行います。
ですので、
【 22-9-B 】は誤りで、
【 18-7-B 】は正しくなります。

介護保険のサービスを提供する事業者や施設、
いろいろとあるので、混同しないようにしましょう。



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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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厚年法16-7-A

2015-08-21 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法16-7-A」です。


【 問 題 】

毎月の保険料は翌月末日までに納付しなければならないが、これ
を滞納したため発生した延滞金を計算するにあたり、保険料額に
500円未満の端数があるときはその端数を切り捨て、延滞金の金額
に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。


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【 解 説 】

延滞金の計算における保険料額の端数処理は、「500円」ではなく
「1,000円」未満の場合に行われます


 誤り。
 

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