今日の過去問は「厚年法19-6-C」です。
【 問 題 】
離婚時みなし被保険者期間は、60歳台前半の老齢厚生年金の
支給要件となる被保険者期間には含まない。
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【 解 説 】
離婚時みなし被保険者期間は、報酬比例部分の年金額の計算の
基礎となりますが、60歳台前半の老齢厚生年金の支給要件となる
被保険者期間には含まれません。
正しい。
【 問 題 】
離婚時みなし被保険者期間は、60歳台前半の老齢厚生年金の
支給要件となる被保険者期間には含まない。
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【 解 説 】
離婚時みなし被保険者期間は、報酬比例部分の年金額の計算の
基礎となりますが、60歳台前半の老齢厚生年金の支給要件となる
被保険者期間には含まれません。
正しい。