今回は、社会保険に関する一般常識です。
主だった法律の多くで、何らかの改正が行われています。
社会保険に関する一般常識に限らず、基本的な用語、
行政官職名とか、機関の名称とかを置き換えて誤りにしたり、
選択式で空欄にしてくるってことがあります。
ですので、改正に関するものは、正確に押さえておく必要があります。
● 保険者協議会(高齢者の医療の確保に関する法律)
保険者及び後期高齢者医療広域連合は、共同して、加入者の高齢期における健康
の保持のために必要な事業の推進並びに高齢者医療制度の円滑な運営及び当該
運営への協力のため、都道府県ごとに、「保険者協議会」を組織するよう努めな
ければならないとされました。
この規定は、努力義務ということも注意しておきましょう。
● 介護予防・日常生活支援総合事業(介護保険法)
市町村は、被保険者の要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減
もしくは悪化の防止及び地域における自立した日常生活の支援のための施策を
総合的かつ一体的に行うため、厚生労働省令で定める基準に従って、地域支援
事業として、「介護予防・日常生活支援総合事業」を行うものとされています。
「介護予防・日常生活支援総合事業」の実施は、市町村に義務づけられたもの
です。
● 補佐人制度(社会保険労務士法)
社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働
社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、
「補佐人」として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をすること
ができるようになりました。
社会保険労務士の業務として新たに加えられたものですが、
「弁護士である訴訟代理人とともに」
とあるように、単独ではできない点、また、
「事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令
に基づく社会保険に関する事項」
とあるように、事項が限定されている点に注意しておきましょう。
● 総括社会保険審査官(社会保険審査官及び社会保険審査会法)
地方厚生局(地方厚生支局を含みます)に、総括社会保険審査官1人を置き、
社会保険審査官をもって充てることとされました。
名称は、「総括」社会保険審査官ですからね。「統括」とかではありません。