K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

法改正対策8

2015-08-22 05:00:02 | 試験情報・傾向と対策

今回は、社会保険に関する一般常識です。  

主だった法律の多くで、何らかの改正が行われています。

社会保険に関する一般常識に限らず、基本的な用語、
行政官職名とか、機関の名称とかを置き換えて誤りにしたり、
選択式で空欄にしてくるってことがあります。

ですので、改正に関するものは、正確に押さえておく必要があります。

● 保険者協議会(高齢者の医療の確保に関する法律)
保険者及び後期高齢者医療広域連合は、共同して、加入者の高齢期における健康
の保持のために必要な事業の推進並びに高齢者医療制度の円滑な運営及び当該
運営への協力のため、都道府県ごとに、「保険者協議会」を組織するよう努めな
ければならないとされました。
この規定は、努力義務ということも注意しておきましょう。


● 介護予防・日常生活支援総合事業(介護保険法)
市町村は、被保険者の要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減
もしくは悪化の防止及び地域における自立した日常生活の支援のための施策を
総合的かつ一体的に行うため、厚生労働省令で定める基準に従って、地域支援
事業として、「介護予防・日常生活支援総合事業」を行うものとされています。
「介護予防・日常生活支援総合事業」の実施は、市町村に義務づけられたもの
です。


● 補佐人制度(社会保険労務士法)
社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働
社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、
「補佐人」として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をすること
ができるようになりました。
社会保険労務士の業務として新たに加えられたものですが、
「弁護士である訴訟代理人とともに」
とあるように、単独ではできない点、また、
「事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令
に基づく社会保険に関する事項」
とあるように、事項が限定されている点に注意しておきましょう。


● 総括社会保険審査官(社会保険審査官及び社会保険審査会法)
地方厚生局(地方厚生支局を含みます)に、総括社会保険審査官1人を置き、
社会保険審査官をもって充てることとされました。
名称は、「総括」社会保険審査官ですからね。「統括」とかではありません。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

平成26年-社会一般問9-A「確定給付企業年金の給付」

2015-08-22 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成26年-社会一般問9-A「確定給付企業年金の給付」です。


☆☆======================================================☆☆


事業主(基金を設立して実施する確定給付企業年金を実施する場合にあっては、
基金。以下「事業主等」という。)は老齢給付金と脱退一時金の給付を行うが、
規約で定めるところにより、これらの給付に加え、障害給付金と遺族給付金の
給付を行うことができる。


☆☆======================================================☆☆


「確定給付企業年金の給付」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 21-8-B 】

確定給付企業年金法によると、基金型企業年金は、老齢給付金及び障害給付金
の2種の給付を行うことが基本とされている。


【 15-10-B 】

確定給付企業年金の給付は、老齢給付金及び死亡一時金を基本とし、規約の定め
により、障害給付金や遺族給付金の給付も行うことができる。


【 20-7-B[改題] 】

確定拠出年金における企業型年金の給付は、老齢給付金、障害給付金及び死亡
一時金があるほか、当分の間、確定拠出年金法の定める一定の要件に該当する
者は、脱退一時金の支給を請求することができるとされている。


☆☆======================================================☆☆


企業年金における給付に関する問題です。

確定給付企業年金は、
「国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援」
するための制度ですから、その給付は高齢期における給付になります。

ただ、企業で働く従業員は、定年前に退職してしまうということがあります。
そのため、「脱退」ということも考慮する必要があります。

そこで、「法定給付」として「老齢給付金」と「脱退一時金」が設けられています。

これらのほか、任意的に行うことができるものとして、
障害給付金と遺族給付金があります。

障害や死亡は、保険事故の予測が難しいので、実施を義務づけると、
企業の負担が大きくなってしまいますから、任意給付としています。

ということで、【 26-9-A 】は正しく、
「老齢給付金及び障害給付金」を基本とするとしている【 21-8-B 】と
「老齢給付金及び死亡一時金」を基本とするとしている【 15-10-B 】は、
誤りです。


それと、【 20-7-B[改題]】、
これは確定拠出年金に関する問題です。

確定拠出年金には、企業型年金及び個人型年金がありますが、
いずれの給付の種類も、原則として「老齢給付金」、「障害給付金」、「死亡一時金」
の3種類で、当分の間、一定の要件に該当すれば脱退一時金の支給を請求する
ことができます。

確定拠出年金については、自らの運用結果に基づいて給付が行われるので、
「老齢」「障害」「死亡」のいずれの事故についても、給付を行うように
しています。

で、現在においては、すべての企業に企業型年金があるわけではないため、
転職に際して、給付の原資を転職先に移換できないということなどがある
ことから、暫定的に「脱退」について給付を行うようにしています。


給付の種類については、基本中の基本です。
もし出題されたとき、勘違いなどして間違えたりしないようにしましょう。


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

厚年法17-9-C

2015-08-22 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法17-9-C」です。


【 問 題 】

社会保険審査官に審査請求をしてから30日経過してもなお社会
保険審査官の決定がないときは、社会保険審査官が審査請求を
棄却したものとみなして、社会保険審査会に再審査請求ができる。
    
       
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

再審査請求をすることができるのは、社会保険審査官に審査請求を
した日から「60日以内」に社会保険審査官の決定がないときです。


 誤り。  


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする