次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
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【 厚生年金保険法の問題 】
分割の対象となる特定期間とは、特定被保険者が被保険者であった期間であり、
かつ、その被扶養配偶者が当該特定被保険者の配偶者として国民年金の第3号
被保険者であった期間をいい、平成( A )年4月1日前の期間を含まない。
老齢厚生年金の受給権者について、分割の規定により標準報酬の改定又は決定が
行われたときの年金額の改定は、当該請求があった日の属する( B )分から
行われる。
原則として、離婚が成立した日等の翌日から起算して( C )を経過したとき
は、被扶養配偶者からの特定期間に係る被保険者期間の標準報酬の改定及び決定
の請求を行うことができない。
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平成26年度択一式「厚生年金保険法」問8-B・D・Eで出題された
文章です。
【 答え 】
A 20
※「特定期間」とあるので、3号分割に関する記述です。分割に関しては
「合意分割」との違いに注意しましょう
B 月の翌月
※ その月からではありませんからね。
C 2年
※ 「1年」や「5年」ではありませんよ。