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過去問の論点を集約した
社労士合格レッスン 「要点整理」 2015年版
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■□ 2015.8.1
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No614
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 過去問ベース選択対策
3 法改正対策5
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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平成27年度社会保険労務士試験を受験される方、
受験票は届きましたか?
そろそろ届くかと思うのですが・・・
試験センターが告知しており、
8月上旬に受験票が郵送されます。
8月5日(水)時点で、受験票が届かない場合は、
8月7日(金)までに試験センターへ連絡しましょう。
それと、届いた受験票の注意事項などは、しっかり確認しましょう。
注意事項を確認せず、試験当日、トラブルを起こしてしまうと、
受験できたとしても、思うように実力を発揮できないなんてことに
なりかねませんから。
ちなみに、受験票は、受験のために欠かせない、大切なものですが、
大切だからといって、奥の方にしまいこんでしまい、
試験当日に、どこにしまったんだっけ?なんてことにならないように。
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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
☆☆======================================================☆☆
【 厚生年金保険法の問題 】
分割の対象となる特定期間とは、特定被保険者が被保険者であった期間であり、
かつ、その被扶養配偶者が当該特定被保険者の配偶者として国民年金の第3号
被保険者であった期間をいい、平成( A )年4月1日前の期間を含まない。
老齢厚生年金の受給権者について、分割の規定により標準報酬の改定又は決定が
行われたときの年金額の改定は、当該請求があった日の属する( B )分から
行われる。
原則として、離婚が成立した日等の翌日から起算して( C )を経過したとき
は、被扶養配偶者からの特定期間に係る被保険者期間の標準報酬の改定及び決定
の請求を行うことができない。
☆☆======================================================☆☆
平成26年度択一式「厚生年金保険法」問8-B・D・Eで出題された
文章です。
【 答え 】
A 20
※「特定期間」とあるので、3号分割に関する記述です。分割に関しては
「合意分割」との違いに注意しましょう
B 月の翌月
※ その月からではありませんからね。
C 2年
※ 「1年」や「5年」ではありませんよ。
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└■ 3 法改正対策5
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今回は、健康保険法です。
健康保険法は、試験で狙われやすい箇所が改正されています。
「出産育児一時金の金額」と「高額療養費算定基準額」です。
● 出産育児一時金の金額
従来、原則として「39万円」とされていたものが、「40万4,000円」になりました。
また、加算対象出産の場合、
「3万円を超えない範囲で保険者が定める額」が加算されますが、この額が「3万円」
から「1万6,000円」となっています。
ですので、
加算対象出産の場合の出産育児一時金の金額は、「42万円」であって、従来と変わって
いないことになります。
● 高額療養費算定基準額
改正があったのは「70歳未満の被保険者」に係る高額療養費算定基準額になります。
70歳以上の被保険者に係る高額療養費算定基準額は改正されていません。
そこで、まず、高額療養費算定基準額は所得区分に応じて定められていますが、
この区分が3区分から次の5区分となっています。
1)標準報酬月額83万円以上
2)標準報酬月額53万円以上83万円未満
3)標準報酬月額28万円以上53万円未満
4)標準報酬月額28万円未満
5)低所得者
これらのうち、低所得者については、従来と変わらずで、高額療養費算定基準額
(35,400円)も改正されていません。
1)から4)の高額療養費算定基準額は、次のとおりです。
1)252,600円+(医療費-842,000円)×100分の1 〔多数回該当:140,100円〕
2)167,400円+(医療費-558,000円)×100分の1 〔多数回該当:93,000円〕
3)80,100円+(医療費-267,000円)×100分の1 〔多数回該当:44,400円〕
4)57,600円〔多数回該当:44,400円〕
3)については、従来の「一般」の区分と同じ額です。
健康保険法は、このような金額を選択式で空欄にしてくることがよくあるので、
正確に押さえておきましょう。
それと、「70歳未満の被保険者」に係る「介護合算算定基準額」も改正されているので、
こちらも、確認をしておきましょう。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成26年-労働一般問1-D「労働契約の原則」です。
☆☆======================================================☆☆
労働契約法第3条第1項において、「労働契約は、労働者及び使用者が対等の
立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする。」と規定され
ている。
☆☆======================================================☆☆
労働契約法に規定する「労働契約の原則」に関する出題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 23-4-A 】
労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ
締結し、又は変更すべきものとされている。
【 22-5-C 】
労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ
締結し、又は変更すべきものである。
【 25-1-A 】
労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、
又は変更すべきものとされている。
【 21-1-D 】
平成20年3月1日から施行されている労働契約法において、労働契約の原則
が第3条に規定されているが、同条第3項において、「労働契約は、労働者
及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、又は変更すべきもの
とする。」とされている。
☆☆======================================================☆☆
労働契約法の「労働契約の原則」に関する問題です。
労働契約法は、平成20年3月から施行された比較的新しい法律なので、
多くの出題があるわけではありませんが、平成21年度試験から6年連続で
出題されています。
で、ここに掲載した問題は、いずれも労働契約の基本的な理念及び労働契約
に共通する原則を明らかにした「労働契約の原則」からの出題で、正しい内容
です。
「労働契約の原則」は、
1) 労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、
又は変更すべきものとする。
2) 労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ
締結し、又は変更すべきものとする。
3) 労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、
又は変更すべきものとする。
4) 労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、
権利を行使し、及び義務を履行しなければならない。
5) 労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、それを
濫用することがあってはならない。
という5つが規定されています。
このうち4)と5)は、まだ出題されていませんが、
出題されている、出題されていないにかかわらず、すべてについて、
選択対策も含めて、しっかりと確認をしておきましょう。
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加藤 光大
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平成27年度社会保険労務士試験を受験される方、
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【 厚生年金保険法の問題 】
分割の対象となる特定期間とは、特定被保険者が被保険者であった期間であり、
かつ、その被扶養配偶者が当該特定被保険者の配偶者として国民年金の第3号
被保険者であった期間をいい、平成( A )年4月1日前の期間を含まない。
老齢厚生年金の受給権者について、分割の規定により標準報酬の改定又は決定が
行われたときの年金額の改定は、当該請求があった日の属する( B )分から
行われる。
原則として、離婚が成立した日等の翌日から起算して( C )を経過したとき
は、被扶養配偶者からの特定期間に係る被保険者期間の標準報酬の改定及び決定
の請求を行うことができない。
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平成26年度択一式「厚生年金保険法」問8-B・D・Eで出題された
文章です。
【 答え 】
A 20
※「特定期間」とあるので、3号分割に関する記述です。分割に関しては
「合意分割」との違いに注意しましょう
B 月の翌月
※ その月からではありませんからね。
C 2年
※ 「1年」や「5年」ではありませんよ。
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└■ 3 法改正対策5
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今回は、健康保険法です。
健康保険法は、試験で狙われやすい箇所が改正されています。
「出産育児一時金の金額」と「高額療養費算定基準額」です。
● 出産育児一時金の金額
従来、原則として「39万円」とされていたものが、「40万4,000円」になりました。
また、加算対象出産の場合、
「3万円を超えない範囲で保険者が定める額」が加算されますが、この額が「3万円」
から「1万6,000円」となっています。
ですので、
加算対象出産の場合の出産育児一時金の金額は、「42万円」であって、従来と変わって
いないことになります。
● 高額療養費算定基準額
改正があったのは「70歳未満の被保険者」に係る高額療養費算定基準額になります。
70歳以上の被保険者に係る高額療養費算定基準額は改正されていません。
そこで、まず、高額療養費算定基準額は所得区分に応じて定められていますが、
この区分が3区分から次の5区分となっています。
1)標準報酬月額83万円以上
2)標準報酬月額53万円以上83万円未満
3)標準報酬月額28万円以上53万円未満
4)標準報酬月額28万円未満
5)低所得者
これらのうち、低所得者については、従来と変わらずで、高額療養費算定基準額
(35,400円)も改正されていません。
1)から4)の高額療養費算定基準額は、次のとおりです。
1)252,600円+(医療費-842,000円)×100分の1 〔多数回該当:140,100円〕
2)167,400円+(医療費-558,000円)×100分の1 〔多数回該当:93,000円〕
3)80,100円+(医療費-267,000円)×100分の1 〔多数回該当:44,400円〕
4)57,600円〔多数回該当:44,400円〕
3)については、従来の「一般」の区分と同じ額です。
健康保険法は、このような金額を選択式で空欄にしてくることがよくあるので、
正確に押さえておきましょう。
それと、「70歳未満の被保険者」に係る「介護合算算定基準額」も改正されているので、
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今回は、平成26年-労働一般問1-D「労働契約の原則」です。
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労働契約法第3条第1項において、「労働契約は、労働者及び使用者が対等の
立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする。」と規定され
ている。
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労働契約法に規定する「労働契約の原則」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 23-4-A 】
労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ
締結し、又は変更すべきものとされている。
【 22-5-C 】
労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ
締結し、又は変更すべきものである。
【 25-1-A 】
労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、
又は変更すべきものとされている。
【 21-1-D 】
平成20年3月1日から施行されている労働契約法において、労働契約の原則
が第3条に規定されているが、同条第3項において、「労働契約は、労働者
及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、又は変更すべきもの
とする。」とされている。
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労働契約法の「労働契約の原則」に関する問題です。
労働契約法は、平成20年3月から施行された比較的新しい法律なので、
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出題されています。
で、ここに掲載した問題は、いずれも労働契約の基本的な理念及び労働契約
に共通する原則を明らかにした「労働契約の原則」からの出題で、正しい内容
です。
「労働契約の原則」は、
1) 労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、
又は変更すべきものとする。
2) 労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ
締結し、又は変更すべきものとする。
3) 労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、
又は変更すべきものとする。
4) 労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、
権利を行使し、及び義務を履行しなければならない。
5) 労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、それを
濫用することがあってはならない。
という5つが規定されています。
このうち4)と5)は、まだ出題されていませんが、
出題されている、出題されていないにかかわらず、すべてについて、
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