今回は、国民年金法です。
国民年金法は、平成26年度試験に向けて多くの改正がありましたが、
平成27年度試験に向けては、それと比べると少なくなっています。
● 被扶養配偶者でなくなったことの届出
第3号被保険者であった者は、第2号被保険者の被扶養配偶者でなくなったこと
について、厚生労働省令の定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出
なければならない
こととされました。
これについて、法律上は単純に届け出ることを義務づけていますが、施行規則では、
・第3号被保険者の配偶者である第2号被保険者が第2号被保険者でなくなった
・第3号被保険者が被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者の資格を取得したとき
・第3号被保険者が死亡したとき
これらに該当したことによる場合は、「被扶養配偶者でなくなったことの届出」は
不要としているので、届出が必要な場合、不要な場合を判断できるようにしておき
ましょう。
● 学生納付特例の事務手続に関する特例
学生等被保険者が学生納付特例事務法人に学生納付特例申請の委託をしたときは、
当該委託をした日に、学生納付特例申請があったものとみなされるようになりました。
従来は、学生納付特例事務法人が実際に申請を行った日以降、学生納付特例が適用
されていたものを改善したものです。
適用のタイミング、択一式で論点にされる可能性がありますので、しっかりと確認を
しておきましょう。
これらとは別に、
従来から決まっていた「物価スライド特例措置」が解消されたこと、
これに伴い、マクロ経済スライドが適用されることになったこと、
この辺は、選択式で狙われる可能性があるので、この点も注意しておきましょう。