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平成26年-労働一般問1-D「労働契約の原則」

2015-08-07 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成26年-労働一般問1-D「労働契約の原則」です。


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労働契約法第3条第1項において、「労働契約は、労働者及び使用者が対等の
立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする。」と規定され
ている。


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労働契約法に規定する「労働契約の原則」に関する出題です。


次の問題をみてください。


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【 23-4-A 】

労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ
締結し、又は変更すべきものとされている。


【 22-5-C 】

労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ
締結し、又は変更すべきものである。


【 25-1-A 】

労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、
又は変更すべきものとされている。


【 21-1-D 】

平成20年3月1日から施行されている労働契約法において、労働契約の原則
が第3条に規定されているが、同条第3項において、「労働契約は、労働者
及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、又は変更すべきもの
とする。」とされている。



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労働契約法の「労働契約の原則」に関する問題です。

労働契約法は、平成20年3月から施行された比較的新しい法律なので、
多くの出題があるわけではありませんが、平成21年度試験から6年連続で
出題されています。

で、ここに掲載した問題は、いずれも労働契約の基本的な理念及び労働契約
に共通する原則を明らかにした「労働契約の原則」からの出題で、正しい内容
です。

「労働契約の原則」は、

1) 労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、
 又は変更すべきものとする。

2) 労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ
 締結し、又は変更すべきものとする。

3) 労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、
 又は変更すべきものとする。

4) 労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、
 権利を行使し、及び義務を履行しなければならない。

5) 労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、それを
 濫用することがあってはならない。

という5つが規定されています。

このうち4)と5)は、まだ出題されていませんが、
出題されている、出題されていないにかかわらず、すべてについて、
選択対策も含めて、しっかりと確認をしておきましょう。

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厚年法18-9-C

2015-08-07 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法18-9-C」です。


【 問 題 】

障害等級3級の障害厚生年金の年金額には、配偶者についての
加給年金額は加算されないが、障害基礎年金の年金額の3分の2
に相当する最低保障額がある。


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【 解 説 】

障害厚生年金の最低保障額は、国民年金法に規定する障害基礎年金
(2級)の額に「4分の3」を乗じて得た額です。
「3分の2」ではありません。


 誤り。 
 

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