今回は、平成26年-労働一般問1-D「労働契約の原則」です。
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労働契約法第3条第1項において、「労働契約は、労働者及び使用者が対等の
立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする。」と規定され
ている。
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労働契約法に規定する「労働契約の原則」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 23-4-A 】
労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ
締結し、又は変更すべきものとされている。
【 22-5-C 】
労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ
締結し、又は変更すべきものである。
【 25-1-A 】
労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、
又は変更すべきものとされている。
【 21-1-D 】
平成20年3月1日から施行されている労働契約法において、労働契約の原則
が第3条に規定されているが、同条第3項において、「労働契約は、労働者
及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、又は変更すべきもの
とする。」とされている。
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労働契約法の「労働契約の原則」に関する問題です。
労働契約法は、平成20年3月から施行された比較的新しい法律なので、
多くの出題があるわけではありませんが、平成21年度試験から6年連続で
出題されています。
で、ここに掲載した問題は、いずれも労働契約の基本的な理念及び労働契約
に共通する原則を明らかにした「労働契約の原則」からの出題で、正しい内容
です。
「労働契約の原則」は、
1) 労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、
又は変更すべきものとする。
2) 労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ
締結し、又は変更すべきものとする。
3) 労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、
又は変更すべきものとする。
4) 労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、
権利を行使し、及び義務を履行しなければならない。
5) 労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、それを
濫用することがあってはならない。
という5つが規定されています。
このうち4)と5)は、まだ出題されていませんが、
出題されている、出題されていないにかかわらず、すべてについて、
選択対策も含めて、しっかりと確認をしておきましょう。
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労働契約法第3条第1項において、「労働契約は、労働者及び使用者が対等の
立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする。」と規定され
ている。
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労働契約法に規定する「労働契約の原則」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 23-4-A 】
労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ
締結し、又は変更すべきものとされている。
【 22-5-C 】
労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ
締結し、又は変更すべきものである。
【 25-1-A 】
労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、
又は変更すべきものとされている。
【 21-1-D 】
平成20年3月1日から施行されている労働契約法において、労働契約の原則
が第3条に規定されているが、同条第3項において、「労働契約は、労働者
及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、又は変更すべきもの
とする。」とされている。
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労働契約法の「労働契約の原則」に関する問題です。
労働契約法は、平成20年3月から施行された比較的新しい法律なので、
多くの出題があるわけではありませんが、平成21年度試験から6年連続で
出題されています。
で、ここに掲載した問題は、いずれも労働契約の基本的な理念及び労働契約
に共通する原則を明らかにした「労働契約の原則」からの出題で、正しい内容
です。
「労働契約の原則」は、
1) 労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、
又は変更すべきものとする。
2) 労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ
締結し、又は変更すべきものとする。
3) 労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、
又は変更すべきものとする。
4) 労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、
権利を行使し、及び義務を履行しなければならない。
5) 労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、それを
濫用することがあってはならない。
という5つが規定されています。
このうち4)と5)は、まだ出題されていませんが、
出題されている、出題されていないにかかわらず、すべてについて、
選択対策も含めて、しっかりと確認をしておきましょう。