今回は、平成26年-労働一般問2-B「定年を定める場合の年齢」です。
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高年齢者雇用安定法は、事業主に、定年年齢を定める場合には65歳以上とする
ことを義務づけている。
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高年齢者雇用安定法に規定する「定年を定める場合の年齢」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 19-5-A 】
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律が改正され、65歳未満の定年の定め
をしている事業主は、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を
確保するため、平成19年4月1日以降、65歳未満の定年の定めをすることが
できなくなった。
【 17-1-D 】
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律では、事業主が定年の定めをする場合
には、当該定年は60歳を下回ることができないと規定しているが、高年齢者が
従事することが困難であると認められる業務として厚生労働省令で定める業務
についてはこの限りでないとも規定している。この厚生労働省令で定める業務
は、現在のところ鉱業法第4条に規定する事業における坑内作業の業務のみで
ある。
【 12-2-A 】
事業主が定年を定める場合については、平成10年4月1日から定年年齢を60歳
以上とすることが義務化された。ただし、港湾労働その他高年齢者が従事する
ことが困難であると認められる一定の業務に従事している労働者については、
その義務が免除されている。
【 14-2-C 】
β社は、製造業を営む企業であるが、昭和50年から今なお58歳定年制をとっ
ている。この制度には労働者からも大変に感謝されており、定年の日には円満
退職ということで、家族を招いてのハッピーリタイヤメントパーティを欠か
さずに開催している。同社では、今後も家族的な雰囲気のある経営を続けたい
と思っている。
【 10-4-D 】
「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」では、事業主は60歳を下回る定年
の定めをすることができないことが定められているが、定年の定めをしないこと
もこれに反するものである。
【 7-2-E[改題]】
事業主は、その雇用する労働者の定年の定めをする場合には、当該定年が60歳
を下回らないよう努めるものとされていたが、平成10年度からは60歳を下回る
定年を定めることが禁止され、その違反には罰則が科されることになった。
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高年齢者雇用安定法の「定年を定める場合の年齢」に関する問題です。
まず、【 19-5-A 】は誤りです。
「65歳未満の定年の定めをすることができなくなった」というような改正は
行われていません。
「定年は60歳を下回ることができない」と規定されています。これは基本中
の基本であって、絶対に間違えてはいけないところです。
ですので、「定年年齢を定める場合には65歳以上とする」とある【 26-2-B 】
も誤りです。
そこで、この「60歳定年制」について、1つ例外があります。
その点に関する出題が、【 17-1-D 】と【 12-2-A 】です。
60歳定年制の義務が免除されるのは、坑内作業の業務だけです。
この辺は、特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢を思い出せばいいんですよね。
坑内員は定年が早いから60歳前からの支給があるって。
(将来的には、65歳からの支給になりますが・・・)
ちなみに、「特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢」なんていうと、船員も気に
なるところですが、船員には、そもそも高年齢者雇用安定法は適用されませんので。
【 17-1-D 】:正しい。
【 12-2-A 】:誤り。
60歳定年、この規定の出題って、
単刀直入にその点をきいてこないことがあるんですよね。
たとえば、【 14-2-C 】のように応用的に出題してきます。
一瞬、なに、これって感じの問題です。
単に、製造業は60歳未満の定年は認めないから誤りということなんですが、
このような文章にされると論点がわからなくなってしまうなんてこともあります。
そのほか、【 10-4-D 】や【 7-2-E[改題]】のような出題もあります。
いずれも誤りですが・・・
定年を定めないというのは、
極端な話、労働者にその気があれば、生涯、働き続けることができるのですから、
労働者にとっては悪くない制度です。
なので、定めないというのは何ら支障はないのです。
それと、60歳定年制に違反した場合の罰則、これはないんですね。
ちなみに、60歳を下回る定年を定めたら、それは無効となります
(つまり、定めてないのと同じ状態ってことです)。
60歳定年制、今後、高年齢者雇用確保措置と併せて出題してくるなんてことも
あるでしょうから、高年齢者雇用確保措置についてもきちんと確認しておく必要
がありますよ。
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高年齢者雇用安定法は、事業主に、定年年齢を定める場合には65歳以上とする
ことを義務づけている。
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高年齢者雇用安定法に規定する「定年を定める場合の年齢」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 19-5-A 】
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律が改正され、65歳未満の定年の定め
をしている事業主は、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を
確保するため、平成19年4月1日以降、65歳未満の定年の定めをすることが
できなくなった。
【 17-1-D 】
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律では、事業主が定年の定めをする場合
には、当該定年は60歳を下回ることができないと規定しているが、高年齢者が
従事することが困難であると認められる業務として厚生労働省令で定める業務
についてはこの限りでないとも規定している。この厚生労働省令で定める業務
は、現在のところ鉱業法第4条に規定する事業における坑内作業の業務のみで
ある。
【 12-2-A 】
事業主が定年を定める場合については、平成10年4月1日から定年年齢を60歳
以上とすることが義務化された。ただし、港湾労働その他高年齢者が従事する
ことが困難であると認められる一定の業務に従事している労働者については、
その義務が免除されている。
【 14-2-C 】
β社は、製造業を営む企業であるが、昭和50年から今なお58歳定年制をとっ
ている。この制度には労働者からも大変に感謝されており、定年の日には円満
退職ということで、家族を招いてのハッピーリタイヤメントパーティを欠か
さずに開催している。同社では、今後も家族的な雰囲気のある経営を続けたい
と思っている。
【 10-4-D 】
「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」では、事業主は60歳を下回る定年
の定めをすることができないことが定められているが、定年の定めをしないこと
もこれに反するものである。
【 7-2-E[改題]】
事業主は、その雇用する労働者の定年の定めをする場合には、当該定年が60歳
を下回らないよう努めるものとされていたが、平成10年度からは60歳を下回る
定年を定めることが禁止され、その違反には罰則が科されることになった。
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高年齢者雇用安定法の「定年を定める場合の年齢」に関する問題です。
まず、【 19-5-A 】は誤りです。
「65歳未満の定年の定めをすることができなくなった」というような改正は
行われていません。
「定年は60歳を下回ることができない」と規定されています。これは基本中
の基本であって、絶対に間違えてはいけないところです。
ですので、「定年年齢を定める場合には65歳以上とする」とある【 26-2-B 】
も誤りです。
そこで、この「60歳定年制」について、1つ例外があります。
その点に関する出題が、【 17-1-D 】と【 12-2-A 】です。
60歳定年制の義務が免除されるのは、坑内作業の業務だけです。
この辺は、特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢を思い出せばいいんですよね。
坑内員は定年が早いから60歳前からの支給があるって。
(将来的には、65歳からの支給になりますが・・・)
ちなみに、「特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢」なんていうと、船員も気に
なるところですが、船員には、そもそも高年齢者雇用安定法は適用されませんので。
【 17-1-D 】:正しい。
【 12-2-A 】:誤り。
60歳定年、この規定の出題って、
単刀直入にその点をきいてこないことがあるんですよね。
たとえば、【 14-2-C 】のように応用的に出題してきます。
一瞬、なに、これって感じの問題です。
単に、製造業は60歳未満の定年は認めないから誤りということなんですが、
このような文章にされると論点がわからなくなってしまうなんてこともあります。
そのほか、【 10-4-D 】や【 7-2-E[改題]】のような出題もあります。
いずれも誤りですが・・・
定年を定めないというのは、
極端な話、労働者にその気があれば、生涯、働き続けることができるのですから、
労働者にとっては悪くない制度です。
なので、定めないというのは何ら支障はないのです。
それと、60歳定年制に違反した場合の罰則、これはないんですね。
ちなみに、60歳を下回る定年を定めたら、それは無効となります
(つまり、定めてないのと同じ状態ってことです)。
60歳定年制、今後、高年齢者雇用確保措置と併せて出題してくるなんてことも
あるでしょうから、高年齢者雇用確保措置についてもきちんと確認しておく必要
がありますよ。