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平成26年-社会一般問8-C「介護老人保健施設の開設」

2015-08-20 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成26年-社会一般問8-C「介護老人保健施設の開設」です。


☆☆======================================================☆☆


介護老人保健施設を開設しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、
都道府県知事の許可を受けなければならない。


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介護保険法に規定する「介護老人保健施設の開設」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 22-7-C 】

介護老人保健施設を開設しようとする者は、厚生労働省令で定めるところに
より、都道府県知事の許可を受けなければならない。


【 18-7-C 】

介護老人保健施設を開設しようとする者は、厚生労働省令で定めるところに
より、都道府県知事の許可を受けなければならない。


【 13-7-C 】

都道府県知事は、介護老人保健施設の開設者に施設介護サービス費の請求に
関し不正があったときは、開設許可を取り消すことができる。


【 22-9-B 】

指定居宅サービス事業者の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、居宅
サービス事業を行う者の申請により、居宅サービスの種類及び当該居宅サー
ビスの種類に係る居宅サービス事業を行う事業所ごとに市町村長(特別区の
区長を含む)が行う。


【 18-7-B 】

指定居宅サービス事業者の指定は、居宅サービス事業を行う者の申請により、
居宅サービスの種類及び居宅サービスの種類に係る居宅サービス事業を行う
事業所ごとに、都道府県知事が行う。



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介護老人保健施設などに関する問題です。

介護保険のサービスを提供する事業者や施設に関しては、
「指定」を受けたり、「許可」を受けたりってことが必要になります。
で、それを誰から受けるのか、
この点が論点にされたこと・・・何度もあります。

そこで、介護老人保健施設の開設に当たっては、
「都道府県知事の許可」が必要です。

「誰が」は「都道府県知事」です。
「市町村長」ではありませんからね。
それと、
「指定」を受けるのはありませんので。
「許可」が必要です。

そもそも、一定の事業が行われていた、
それについて、介護保険のサービスを行えるようにするというのであれば、
「指定」を受けることでよいのですが、
「開設」となると、単に指定ではなく、「開設していいですよ」という
お許しが必要になります。

ということで、
【 26-8-C 】、【 22-7-C 】、【 18-7-C 】は正しいです。
【 13-7-C 】ですが、
開設の許可が都道府県知事ですから、取消しも都道府県知事になります。
こちらも正しいです。

【 22-9-B 】と【 18-7-B 】は、指定居宅サービス事業者の指定に
関する出題です。

指定居宅サービス事業者については、「指定」という部分は正しいです。
ただ、誰が指定をするのかという点がこの2問では異なっています。
指定居宅サービス事業者の指定は、「都道府県知事」が行います。
ですので、
【 22-9-B 】は誤りで、
【 18-7-B 】は正しくなります。

介護保険のサービスを提供する事業者や施設、
いろいろとあるので、混同しないようにしましょう。



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厚年法16-2-D[改題]

2015-08-20 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法16-2-D[改題]」です。


【 問 題 】

保険料納付義務者が納付した保険料が納付すべき額を超えていた
場合には、厚生労働大臣は、超過して納入した保険料について、
納付した日から起算して6か月以内の期日に納付されるべき保険
料について納期を繰上げて徴収したものとみなす。
                 

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【 解 説 】

「納付した日から起算して」ではなく、「納付の日の翌日から」
6カ月以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰上げ
て徴収したものとみなされます。


 誤り。


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