K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

過去問ベース選択対策 平成27年度択一式「労務管理その他労働及び社会保険に関する一般常識」問3-イ・問6-A

2016-07-19 05:00:01 | 選択対策

次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


☆☆======================================================☆☆


【 問題 】

社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働
社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、
( A )として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をすること
ができる。

国民健康保険法では、国は、政令の定めるところにより、市町村又は特別区
(以下本問において「市町村」という。)に対し、療養の給付等に要する費用並び
に前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金並びに( B )の納付に要する費用
について、一定の額の合算額の( C )を負担することを規定している。


☆☆======================================================☆☆


平成27年度択一式「労務管理その他労働及び社会保険に関する一般常識」
問3-イ・問6-Aで出題された文章です。


【 答え 】

A 補佐人
  ※ 「代理人」ではありません。
  
B 介護納付金
  ※国庫が負担するのは保険給付に要する費用だけではありません。

C 100分の32
  ※ 国民健康保険組合に対する国庫補助率は、「国民健康保険組合の財政力を
   勘案して100分の13から100分の32までの範囲内において政令で定める
   割合」とされています。


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

国年法20-4-A

2016-07-19 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法20-4-A」です。


【 問 題 】

遺族基礎年金の受給権を有する者は、遺族基礎年金の支給を
受けている間は、国民年金基金に加入することはできない。

 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

遺族基礎年金の受給権を有する者というだけで、国民年金基金に
加入することができないということはありません。
なお、保険料の納付を免除されている者及び農業者年金の被保険者
は、国民年金基金に加入することはできません。


 誤り。
 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする